海外に住む外国人が、創業(会社設立)を希望する場合、在留資格「経営・管理」の認定を受けるためには、通常は、上陸時に、事務所の確保と、500万円以上の投資または常勤2名以上を雇用する必要があります。
愛知県では、国家戦略特区の特例措置により、県から創業活動確認証明書の交付を受けた場合は、上記の要件が、上陸後6か月猶予され、在留資格「経営・管理」(在留期間6か月)の認定を受けて入国し、創業活動を行うことができます。
きたむら行政書士事務所では、創業活動確認の申請から経営管理ビザの申請までフルサポートしています。
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<この記事の執筆者>
きたむら行政書士事務所
行政書士 北村 重男
出入国在留管理局申請取次資格者

私たちは「日本で頑張る外国人と企業を応援したい」という想いを胸に、愛知・三重・静岡・岐阜の東海4県を拠点としつつ、オンラインを通じて全国の皆様を専門的な法律知識と誠実なサービスでサポートします。
複雑な在留資格申請をはじめ、外国人を雇用する企業様のサポート、会社設立、各種許認可手続きまで、お客様の人生とビジネスにおける頼れるパートナーとして幅広くサービスを提供いたします。
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