就労資格証明書について

「就労資格証明書」は、日本に在留する外国人からの申請に基づき、自らの在留資格で行うことができる収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動(就労活動)を入管庁長官が証明する文書です。

「就労資格証明書」の交付対象

  • 就労資格証明書の交付対象となりえる者は、就労が可能な在留資格をもって在留する者および就労が認められない在留資格をもって在留しかつ資格外活動許可を受けている者です。

「就労資格証明書」交付申請の意義

  • 就労資格証明書を得ておくことにより、外国人を雇用しようとする者が、その外国人が就労する資格があるか否かをあらかじめ明確にしておきたい場合や、外国人本人からも自分が就労可能な在留資格を有していることを雇用主等に明らかにすることで就職手続きがスムーズに進むメリットがあります。
    ただし、就労資格証明書は法で取得を義務付けているものではなく、雇用主と外国人の双方の利便を図るためあくまでも任意に利用できる手段です。
  • 就労資格を有する外国人が転職する場合、転職先での業務が在留資格該当性および上陸基準適合性をみたすのか否かを、転職前に就労資格証明書の交付申請を行って確認しておくことはとても重要です。
    これらに適合していないことを知らずに転職した場合は、転職時点以降は不法就労していたことになり、外国人本人および雇用主は刑事罰の対象となりえます。
  • 転職時点において、在留期間の残余期間が3か月以上ある場合は、在留資格証明書を得ておくことがリスクを避け、さらに在留期間更新時手続きの簡易化につながります。
    また、残余期間が3か月未満の場合は、在留期間更新申請を行って確認することをお勧めします。

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