在留資格申請の審査日数について

このコラムでは、在留資格申請の審査日数について解説します。
出入国在留管理局は、在留申請の審査日数について下記のように標準処理期間と在留審査処理期間(日数)を公表しています。
いずれも在留申請の際の目安にはなりますが、事案や申請内容によって大きく変わるため、余裕を持って申請することをお勧めします。

標準処理期間について

標準処理期間については、出入国在留管理庁のホームページに下記のように記載されています。

 在留資格認定証明書交付申請  1か月~3か月
 在留資格変更許可申請      2週間~1か月
 在留期間更新許可申請      2週間~1か月
 永住許可申請            4か月 (現在6~8カ月かかっています)
 資格外活動許可申請        2週間~2か月
 就労資格証明書交付申請     当日(勤務先を変えた場合などは1か月~3か月)

在留審査処理期間(日数)の公表について

さらに、出入国在留管理庁のホームページ上で、平成29年(2017年)以降は四半期ごとに、実際にかかった審査期間(申請を受けてから処分に至るまでに要した日数)を公表しています。

  例)令和6年1月~3月許可分
    (出典:出入国在留官庁ホームページより)

補足

  • 永住許可申請については審査が年々厳しくなっており、実際の審査処理期間は公表されていませんが長期化しており、1年近くかかるケースもあります。
  • 就労系ビザの在留資格変更許可申請は、変更許可が得られるまで報酬を得て就労することはできません。
  • 在留資格更新許可申請は、在留期間の満了するおおむね3か月前から申請することができます。
  • 在留資格変更許可申請は、変更事由が確定した時点で行わなければならず、当該時点以降受理されます。
  • 3月卒業の留学生が留学ビザから就労ビザに変更申請する場合は、4月入社に間に合わない可能性があるため、卒業する前年の12月から変更申請を受付けてくれます。実務的には卒業見込証明書をつけて申請し、在留カード交付時までに卒業証書を提示する手続きになります。

 

<この記事の執筆者>

 きたむら行政書士事務所
 行政書士 北村 重男

 出入国在留管理局申請取次資格者

  

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