「特定活動46号(本邦大学卒業者)」ビザの許可要件

就労が可能なビザの1つに、在留資格「特定活動46号(本邦大学卒業者)」があります。

在留資格「特定活動46号(本邦大学卒業者)」は、製造業、飲食店、ホテル等の現場業務も可能なため人気の高い在留資格です。

該当する活動

在留資格「特定活動46号(本邦大学卒業者)」は、日本の大学を卒業し、一定水準以上の日本語能力(N1相当)を有する等の許可要件を満たせば、現場業務にも従事することができる在留資格です。ただし、単純作業のみに従事することは認められません。

具体的には下記のような活動が該当します。

工場のライン

日本人従業員から受けた作業指示を、技能実習生や外国人従業員に対し、外国語で伝達・指導しつつ、自らもラインに入って業務を行う活動。

飲食店

店舗管理業務や通訳を兼ねた接客業務を行う活動。

小売店

仕入れ、商品企画、通訳を兼ねた接客販売業務を行う活動。

ホテル、旅館

翻訳業務を兼ねた外国語による広報活動や、外国人客への通訳(案内)を兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客を行う活動。

タクシー

観光客のための企画・立案や自ら通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバーとして行う活動。

介護施設

技能実習生や外国人従業員に指導を行いながら、日本語を用いて介護業務に従事する活動。

食品製造会社

他の従業員との間で日本語を用いたコミュニケーションを取りながら商品の企画・開発を行いつつ、自らも商品製造ラインに入って作業を行う活動。

「特定活動46号」ビザの申請

在留期間 5年、3年、1年、6か月または3か月
(初回又は留学からの変更時は原則1年となります。)
手数料 認定証明書 無料
変更 4000円
更新 4000円
標準処理期間 認定証明書 1か月~3か月
変更 2週間~1か月
更新 2週間~1か月

「特定活動46号」ビザの許可要件

下記の要件のいずれにも該当する者が、本邦の公私の機関との契約に基づいて、当該機関の常勤の職員として行う当該機関の業務に従事する活動。

  1. 本邦の大学(短大を除く)を卒業し又は大学院の課程を修了して学位を授与されたこと。
  2. 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
  3. 論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語を理解することができる能力を有していることを試験などで証明されていること。(N1相当)
  4. 大学で修得した広い知識及び応用的能力等を活用するものと認められること。

解説

  • 「常勤の職員」とは、フルタイムの職員に限られ、パートタイムやアルバイトは対象になりません。また、派遣就労も認められません。なお、転職する場合は、在留資格変更許可申請が必要となります。
  • 1.については、「留学」の者から在留資格変更許可申請する場合に加え、日本の大学を卒業後に帰国した者や、他の就労資格をもって活動していた者も含まれます。
  • 3.については、日本語能力試験N1またはBJTビジネス日本語能力テストで480点以上を有する者、および大学又は大学院で日本語を専攻して卒業した者が該当します。
  • また、「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」が含まれていることが必要で、単に指示を理解し、自らの作業を行うだけの受動的な業務では認められません。
  • 4.については、従事しようとする業務内容に「技人国」の対象となる一定水準以上の業務が含まれていること又は今後当該業務に従事することが見込まれることを意味します。

外国人留学生の就職促進に向けた運用等の見直しについて(令和6年2月29日)

未来を創造する若者の留学促進イニシアティブ(第二次提言)」(令和5年4月27日教育未来創造会議)等を踏まえ、「特定活動46号」ビザの許可対象者が追加されました。

・高度専門士の称号を付与された留学生(一定の要件を満たした専修学校専門課程の学科(※)を修了した者に限る)
・短期大学や高等専門学校を卒業し、学士の学位を授与された留学生

※新たな認定制度(専修学校の専門課程における外国人留学生キャリア形成促進プログラムの認定に関する規定(令和5年6月21日公布)

  

変更又は更新時の要件

在留資格の変更または更新申請時は、上記の許可要件に加え、「変更・更新を適当と認めるに足りる相当の理由があること」が必要で、判断にあたっては下記の事項等を総合的に考慮して判断します。

  • (ア)現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと。
  • (イ)素行が不良でないこと。(法令に違反して懲役や罰金刑に処せられていないこと等)
  • (ウ)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
  • (エ)雇用・労働条件が適正であること。
  • (オ)納税義務を履行していること。(所得税、住民税、健康保険、年金)
  • (カ)入管法に定める届出等の義務を履行していること。

解説

  • (エ)については、勤務先の事業の適法性、安定性、継続性、業務内容、必要性、業務量、採用経緯、今後の計画または見通し、各信憑性が総合的に審査されます。
  • また、申請書の勤務先、職務上の地位、職務内容欄と立証資料から活動の継続性が確認されます。
  • 申請人の収入が、住民税の課税証明書、納税証明書等より契約時の金額であり、かつ日本人と同等以上であることが確認されます。
  • 在留資格「留学」からの変更の場合は、資格外活動許可条件(28時間制限)に違反していないかチェックされます。オーバーワークをしていた場合は不許可になることがあります。また、留学生が大学を卒業した後、就職までの間で留学としての活動を終えている場合は、アルバイトはできないので注意が必要です。

「特定活動46号」ビザの申請に必要な書類

下記の入管のホームページに申請に必要な提出書類が記載されています。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/designatedactivities11.html

ただし、これらは最低限必要な資料となります。個々の事案に応じて理由書や追加資料を提出することが必要です。

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