「帰化」申請の要件、手続きの流れ、必要書類

「帰化」は、現在の国籍を喪失して新たに日本国籍を取得して日本人となる手続きです。
一方、「永住者」は現在の国籍を維持したまま、外国人として日本で生活する在留資格です。

帰化と永住者の違い

  帰化 永住者
国籍 もとの国籍を喪失し、日本国籍を取得 もとの国籍を維持
申請要件 原則5年居住し、 うち3年間以上就労 原則10年居住し、 うち5年以上就労
パスポート 日本国籍となる もとの国籍のまま
在留カード なし あり (7年毎に更新)
戸籍 登録される 登録されない
選挙権 ある ない

帰化申請の手続の流れと行政書士に依頼できる内容

帰化申請は本人が申請を行わなければなりません。
申請には多数の書類が必要となり、資料の収集と申請書の作成に多くの労力と時間がかかります。
行政書士に依頼することでこれら資料収集や作成の手間を大幅に減らすことができます。

帰化申請の流れ

  1. 法務局との事前打ち合わせ、提出書類の指示
  2. 申請書類の作成・取り寄せ
  3. 法務局に申請
  4. 面接、審査 (※審査期間 約1年かかります)
  5. 通知

行政書士に依頼できる内容

  • 帰化申請に必要なアドバイス
  • 申請書類の作成
  • 日本の役所が発行する書類の代理取得
  • 法務局での事前相談や申請時の同行(※法務局の許可が必要)

帰化の要件

住所条件

引き続き正当な在留資格をもって5年以上日本に住所を有することが必要です。

原則、5年以上日本に住所を有し、かつ3年以上日本で就労していることが必要となります。なお、一度の海外渡航で3か月以上出国し、若しくは年間で通算半年以上出国した場合は、居住期間がリセットされます。

能力条件

18歳以上であって、かつ本国法によっても成人の年齢に達していることが必要です。未成年の子供が両親と同時に帰化申請する場合は、年齢条件に該当しなくても大丈夫です。

素行条件

  1. 納税義務を果たしていること。
  2. 年金に加入し納付していること。
  3. 健康保険に加入し納付していること。
  4. 交通違反をしていないこと。
    過去5年以内に、交通違反(反則金)を繰り返していないこと。
  5. 犯罪を犯していないこと。
  6. 法令違反を犯していないこと。

生計条件

自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。

重国籍防止条件

国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。

憲法順守条件

日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。

日本語能力条件

日常生活に支障のない日本語能力が求められます。小学校3年生程度の能力が目安となり確認テストがあります。

簡易帰化

下記に該当する者は、帰化の要件が緩和されます。

  1. 日本国民であった者の子(養子を除く)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する者。(住所条件が緩和される)
  2. 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く)が日本で生まれた者。(住所条件が緩和される)
  3. 引き続き10年以上日本に居所を有する者。(就労条件が緩和される)
  4. 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの。(住所条件が緩和される)
  5. 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの。(住所条件と能力条件が緩和される)
  6. 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの。(住所条件、能力条件、生計条件が緩和される)
  7. 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの。(住所条件、能力条件、生計条件が緩和される)
  8. 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有するもの。(住所条件、能力条件、生計条件が緩和される)
  9. 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの。(住所条件、能力条件、生計条件が緩和される)

令和4年7月から変更になった審査項目

  1. 在留期間が3年以上であること。
  2. 家族全員が健康保険に加入していること。
  3. 交通違反歴が、直近2年無事故無違反であること。
  4. 年収が300万円以上であること。

 ※3,4については法務局によって取り扱いが異なる場合があります。

帰化申請に必要な書類

帰化申請費必要な資料は、下記のとおり多岐にわたり、各書類への記載方法も厳しく定められています。法務局との相談の際、具体的に提出書類の指示があります。一般的には下記の書類が必要となります。

必要書類(例)

  • 帰化許可申請書
  • 親族の概要書
  • 履歴書
  • 在勤・在学・資格証明書
  • 動機書(本人の手書き)
  • 宣誓書
  • 国籍を証明する書類
  • パスポート、在留カードのコピー
  • 身分関係を証明する書類
  • 住民票の写し
  • 生計の概要書
  • 事業の概要書
  • 給与証明書
  • 課税・納税証明書
  • 社会保険の加入・納付証明書
  • 住所や勤務先の地図
  • 家族と撮った写真   など

帰化許可が下りた場合

  • 官報に掲載されます。
  • 在留カードを返納し、「身分証明書」が発行されます。
  • 市町村に「帰化届」を提出します。
  • 日本のパスポートを申請できます。

  

  

 

<この記事の執筆者>

 きたむら行政書士事務所
 行政書士 北村 重男

 出入国在留管理局申請取次資格者

  

  

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