就労ビザの種類

この記事では、外国人労働者が日本で働く場合に必要な就労ビザについて、就労ビザの定義と就労ビザの種類について解説します。

就労ビザとは

就労ビザとは、就労活動(=「収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動」)を行うための在留資格(ビザ)の総称をいいます。就労活動の内容に応じて在留資格が定められています。

就労ビザがないにも関わらず就労活動を行うと、外国人本人は「資格外活動罪」で退去強制処分等を受けたり、雇用主も「不法就労助長罪」等の罪に問われます。

  

就労ビザの種類

就労ビザには下記の19種類があります。
就労の範囲は、各在留資格で定められています。

在留資格
(就労ビザ)
該当例 就労範囲
外 交 外国政府の大使、公使等及びその家族 在留資格で認められた範囲内で可能
公 用 外国政府等の公務に従事する者及びその家族
教 授 大学教授等
芸 術 作曲家、画家、作家等
宗 教 外国の宗教団体から派遣される宣教師等
報 道 外国の報道機関の記者
高度専門職 ポイント制による高度人材
経営・管理 企業等の経営者、管理者等
法律・会計業務 弁護士、公認会計士等
医 療 医師、歯科医師、看護師等
研 究 政府関係機関や企業等の研究者等
教 育 高等学校、中学校等の語学教師等
技術・人文知識・国際業務 機械工学等の技術者等、通訳、デザイナー、語学講師等
企業内転勤 外国の事務所からの転勤者
介 護 介護福祉士
興 業 俳優、歌手、プロスポーツ選手等
技 能 外国料理の調理師、スポーツ指導者等
特定技能 特定産業分野の各業務従事者
技能実習 技能実習生

  

下記の在留資格については、指定書や資格外活動許可で認められた範囲内で就労が可能です。

在留資格 該当例 就労の可否
特定活動 1~3号 家事使用人
5号  ワーキングホリデー
9号  インターンシップ
46号 本邦大学卒業者
指定書等で指定された範囲内でできる
告示外 継続就職活動
告示外 就職内定者
告示外 解雇等による求職活動者
資格外活動許可を受けた場合は、その範囲内で可能
その他 難民認定申請者 など 個別に指定
在留資格 該当例 就労の可否
文化活動 日本文化の研究者等 原則としてできない

ただし、留学と家族滞在については資格外活動許可(週28時間)を受けた場合は、その範囲内で可能
短期滞在 観光客、会議参加者等
研 修 研修生
留 学 大学、専門学校、日本語学校等の学生
家族滞在 就労系ビザ等で在留する外国人の配偶者、子

  

身分系の在留資格については就労制限がなく、就労が可能です。

在留資格
(身分系)
該当例 就労の可否
永住者 永住許可を受けた者 就労可能
(就労制限なし)
日本人の配偶者等 日本人の配偶者、実子、特別養子
永住者の配偶者等 永住者・特別永住者の配偶者、 日本で出生し引き続き在留している実子
定住者 日系3世、外国人配偶者の連れ子、離婚定住

  

就労ビザの許可要件と必要資料

「技術・人文知識・国際業務」ビザはこちら

「企業内転勤」ビザはこちら

「特定活動46号(本邦大学卒業者)」ビザはこちら

「高度専門職」ビザはこちら

「経営・管理」ビザはこちら

「技能」ビザはこちら

  


  

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<この記事の執筆者>

 きたむら行政書士事務所
 行政書士 北村 重男

 出入国在留管理局申請取次資格者

  

  

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