愛知県にある輸入自動車販売会社のマーケティング・営業スタッフとして、フィリピンに住むフィリピン人を雇用したいというお客様からの依頼で、当事務所でフィリピン移住労働者省(DMW(旧POEA))への登録手続きと、在留資格「技術・人文知識・国際業務(通称:技人国)」の在留資格認定証明書(COE)交付申請をおこない、無事に許可を得ることができました。
フィリピン人を「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で雇用する場合は、他の国と異なり原則として直接雇用は禁止されていて、フィリピン認定送出機関を通じて雇用する必要があります。また、事前にフィリピン移住労働者省(DMW(旧POEA))にも登録が必要となることに注意が必要です。詳しい手続きの流れについては、過去の記事(フィリピン人雇用とDMW登録)をご覧ください。
フィリピン人の雇用は、他の国と比べて手続きが複雑で時間もかかります。
当事務所ではDMW登録から在留資格申請までをワンストップでサポートします。


<この記事の執筆者>
きたむら行政書士事務所
行政書士 北村 重男
出入国在留管理局申請取次資格者

私たちは「日本で頑張る外国人と企業を応援したい」という想いを胸に、愛知・三重・静岡・岐阜の東海4県を拠点としつつ、オンラインを通じて全国の皆様を専門的な法律知識と誠実なサービスでサポートします。
複雑な在留資格申請をはじめ、外国人を雇用する企業様のサポート、会社設立、各種許認可手続きまで、お客様の人生とビジネスにおける頼れるパートナーとして幅広くサービスを提供いたします。
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