外国人留学生の就職促進に向けた運用等の見直しについて

未来を創造する若者の留学促進イニシアティブ(第二次提言)」(令和5年4月27日教育未来創造会議)等を踏まえ、在留資格「技術・人文知識・国際業務」と「特定活動46号」の対象者要件が一部緩和されました(令和6年2月29日~)。

詳しくはこちらを記事をご覧ください。

 ・「技術・人文知識・国際業務」について
 ・「特定活動46号」について

 (出典)
  外国人留学生の就職促進に向けた運用等の見直しについて/出入国在留管理庁HPより 

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