愛知県「創業活動確認申請」許可事例

「創業活動支援事業」とは

 海外に住む外国人が、創業(会社設立)を希望する場合、在留資格「経営・管理」の認定を受けるためには、通常は、上陸時に、事務所の確保と、500万円以上の投資または常勤2名以上を雇用する必要があります。

 愛知県では、国家戦略特区の特例措置により、県から創業活動確認証明書の交付を受けた場合は、上記の要件が、上陸後6か月猶予され、在留資格「経営・管理」(在留期間6か月)の認定を受けて入国し、創業活動を行うことができます。

  

当事例について

 当事例は、海外に住みEC事業を営んでいる外国人の方が、日本でもEC事業を展開するために会社を設立して会社経営をしたいという希望で、短期ビザで来日して、当事務所に相談に来られました。

 海外に居住している外国人の方が会社を設立するには、日本で事務所の契約や銀行口座を開設をしてくれる協力者が必要になりますが、協力者がいない場合は経営管理(4月)ビザを取得するか、または、愛知県のように国家戦略特区に該当する場合は、事業計画を作成して県に創業活動確認申請をして確認後に、経営管理(6月)ビザを申請することができます。

 当事例では、当事務所で事業計画作成をサポートし、愛知県の創業活動確認申請を本人に代わって代理申請しました。これにより申請人は経営管理(6月)ビザの許可が得られるまで、再度来日する必要はなくなりました。

 さらに、経営管理(6月)ビザを取得した後に来日して、事務所契約や銀行口座開設など会社設立準備を6か月以内に行えばよいので、スケジュール的にも少し余裕ができます。

 会社設立のサポートや経営・管理ビザへの更新申請についても、引き続き当事務所でおこなっていく予定です。
  

外国人創業支援活動についてはこちらのページをご覧ください。

  

 

<この記事の執筆者>

 きたむら行政書士事務所
 行政書士 北村 重男

 出入国在留管理局申請取次資格者

  

  

  

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