2024/07/31 外国人技能実習法において、監理団体の適正な業務をチェックする外部機関として、外部監査人もしくは外部役員の設置が義務付けられています。 きたむら行政書士事務所は、このたび監理団体の外部監査人の資格を取得いたしました。監理団体の外部監査業務のご依頼をお引き受けいたします。詳しくはお問い合わせください。 また、新たに導入が決定している「育成就労」についても、監理団体は新たに監理支援機関の許可を取得する必要があり、さらに外部監査人の設置が必須となります。今後、これらについても取り扱って参ります。