先日、当事務所でサポートさせていただいたお客様について、特定活動告示40号(ロングステイ)の在留資格が無事に許可されました。
この在留資格は、通常のビザとは異なり、名古屋ではほとんど例のない珍しい許可です。当事務所としても、今回の許可取得は大変嬉しい実績となりました。
特定活動は、短期間の研修・調査・文化活動など、通常のビザではカバーできない特別な活動を行うための在留資格です。その中でも今回は「特定活動告示40号:観光・保養等を目的とする長期滞在者及びその配偶者」(ロングステイ)の資格がおりました。
申請には国籍や滞在資金の証明など一定の条件がありますが、事前にしっかり確認し、必要書類を揃えることでスムーズな取得が可能です。今回のお客様も、事前ヒアリングを通じて書類を過不足なく準備したことで、申請からわずか三週間で許可取得となりました。
特定活動告示40号(ロングステイ)の在留資格を取得したいけれど、条件や手続きがわからない」という方は、ぜひ当事務所までご相談ください。
当事務所の豊富な経験を活かし、申請手続きの全てを丁寧にサポートいたします。



私たちは「日本で頑張る外国人と企業を応援したい」という想いを胸に、愛知・三重・静岡・岐阜の東海4県を拠点としつつ、オンラインを通じて全国の皆様を専門的な法律知識と誠実なサービスでサポートします。
複雑な在留資格申請をはじめ、外国人を雇用する企業様のサポート、会社設立、各種許認可手続きまで、お客様の人生とビジネスにおける頼れるパートナーとして幅広くサービスを提供いたします。
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