留学から経営管理ビザ取得の事例紹介

留学生が在学中に合同会社を設立して、卒業後に経営管理ビザ(1年)を取得した事例です。
さらに、本事例では2名の外国人が共同代表社員として認められました。

一般的に、留学ビザから経営管理ビザへの変更は難しく、また、小規模な会社での共同代表社員もなかなか認めてもらえないと言われていますが、本事例はこれらを認めてもらい、在留資格「留学」から直接「経営・管理(1年)」に変更できました。許可を得ることができたポイントを紹介します。
  

設立経緯と共同代表の必要性

申請人は在学中に、日本に住む定住者資格を持つ友人と一緒に、ECショップを運営する合同会社を設立して共同代表社員に就任しました。
会社銀行口座開設やECショップ登録を友人が行い、事業開始後は申請人が経営を行い、友人は申請人が不在時のショップ運営や企画事務などを行うと役割分担を明確にして、共同代表社員の必要性を説明しました。

  

出資金の形成過程、送金履歴

申請人の出資金は留学前に貯めた資金であったため、その形成過程と中国から日本への送金履歴をエビデンスつけて証明しました。

  

事業資金の投下済使途

ビザ申請時は、既に出資金の一部を事業資金として既に使っていたため、投下済使途リストを作成して添付しました。

  

事業計画

申請人は、留学前に同様のビジネスを行っていた経験があり、その時の売上など実績データを使って事業計画を綿密に作成しました。

  

これらのポイントを押さえて申請書を作成し、最終的には200ページを超える資料を提出することとなりました。
これらの膨大な資料の収集・作成は、申請人と当事務所でクラウドでデータを共有しながら作成したことによりスムーズにそしてスマートにコミュニケーションをとりながら作成することができました。

Z.W様(中国出身)、嬉しいコメントありがとうございました。

  

 

<この記事の執筆者>

 きたむら行政書士事務所
 行政書士 北村 重男

 出入国在留管理局申請取次資格者

  

  

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