製造業の外国人材活用

製造業の外国人材活用について

工業製品製造業分野において、外国人を雇用する場合は、いろいろな在留資格が考えられます。
従事する業務の内容に応じて適切な在留資格保持者を雇用する必要があります。
この記事では、想定される在留資格の種類と、主となる在留資格「技術・人文知識・国際業務(=技人国)」と「特定技能」について解説します。

  

業務内容と在留資格の種類について

製造業において外国人を雇用する場合は、業務内容に応じて主に次のような在留資格が想定されます。

  

技人国と特定技能の比較

  

特定技能について

特定技能外国人の受入れ要件

特定技能外国人を受け入れるには、①事業所の産業分類②外国人材が従事する業務区分のいずれもが範囲に該当する必要があります。

<①事業所の産業分類>
 ・特定技能外国人を受け入れる事業所が、直近1年間で対象となる産業(49分類)について、
  製造品出荷額が発生していること。(下図)

<②外国人材が従事する業務区分>
 ・特定技能外国人材が従事する業務が、業務区分(10区分)に該当すること。(下図)

※このほかに、特定技能外国人材を受け入れるためには事前に「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」に加入する必要があります。

  

①事業所の産業分類

令和6年9月30日改正

  

②外国人材が従事する業務区分

令和6年9月30日改正

  

特定技能2号への移行要件

下記の①、②のいずれかを満たす必要があります。
 ①:ビジネス・キャリア検定3級+特定技能2号評価試験+3年以上の実務経験
 ②:技能検定1級+ 3年以上の実務経験

  

きたむら行政書士事務所では、企業が外国人を安心して雇用できるように、採用前の段階から雇用中の外国人雇用管理に関する継続的なアドバイス・サポートをするサービスと個別支援サービスをご提供しています。詳しくはこちらの記事をご覧ください。
外国人雇用管理サポートについて

 

<この記事の執筆者>

 きたむら行政書士事務所
 行政書士 北村 重男

 出入国在留管理局申請取次資格者

  

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