海外に住む外国人が、創業(会社設立)を希望する場合、在留資格「経営・管理」の認定を受けるためには、通常は、上陸時に、事務所の確保と、500万円以上の投資または常勤2名以上を雇用する必要があります。
愛知県では、国家戦略特区の特例措置により、県から創業活動確認証明書の交付を受けた場合は、上記の要件が、上陸後6か月猶予され、在留資格「経営・管理」(在留期間6か月)の認定を受けて入国し、創業活動を行うことができます。
きたむら行政書士事務所では、創業活動確認の申請から経営管理ビザの申請までフルサポートしています。
詳しくはこちらのページをご覧ください。
<この記事の執筆者>
きたむら行政書士事務所
行政書士 北村 重男
出入国在留管理局申請取次資格者