国家戦略特区の特例措置により、愛知県内で外国人が創業する場合は、外国人創業活動促進事業により、在留資格「経営・管理」の要件が6か月間猶予されます。
これにより、県から創業活動確認証明書の交付を受けた場合は、「事務所の確保」と「500万円以上」の投資又は常勤2人以上を雇用する」という要件が、上陸後6カ月間猶予され、在留資格「経営・管理」(在留期間6か月)の認定を受けて入国し、創業活動を行うことができます。
海外に住む外国人で日本国内に協力者がいない場合、当制度を利用すれば自ら創業活動を行うことができます。
当事例は、アゼルバイジャン在住の方が資格取得後、愛知県内で創業活動を行いEC会社を設立するサポートをさせて頂いた事例です。当制度を利用することで会社設立と在留資格取得で生じるリスクを減らすことができます。
当事務では、県の申請を含め在留資格取得をワンストップでサポートしています。
愛知県以外に該当する自治体や、制度の詳細についてはこちらをご覧ください。
<この記事の執筆者>
きたむら行政書士事務所
行政書士 北村 重男
出入国在留管理局申請取次資格者