高度専門職(1号、2号)外国人およびその配偶者が親を呼び寄せたい場合は、在留資格「特定活動(告示34号)」に該当する場合は、親を呼び寄せることができます。
この記事では、その要件と必要資料を解説します。
「特定活動(告示34号)」
「高度専門職外国人(申請の時点において、世帯年収が800万円以上の者に限る。)と同居し、かつ、当該高度専門職外国人若しくはその配偶者の7歳未満の子を養育し、又は当該高度専門職外国人の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の当該高度専門職外国人に対し介助、家事その他の必要な支援をする当該高度専門職外国人の父若しくは母又は当該高度専門職外国人の配偶者の父若しくは母(当該高度専門職外国人及びその配偶者のうちいずれかの父又は母に限る。)として行う日常的な活動」
該当要件
次のいずれにも該当すること
- 申請人の子又は子の配偶者である高度専門職外国人と同居すること。
- 申請人の入国の時点において、高度専門職外国人の世帯年収(予定)が800万円以上であること。
(注) 「世帯年収」とは、高度専門職外国人が受ける報酬の年額と、当該外国人の配偶者が受ける報酬の年額を合算したものをいい、配偶者以外の者の報酬などは含まれません。 - 高度専門職外国人若しくはその配偶者の7歳未満の子(養子、連れ子を含みます)の養育を行おうとするものであること、又は高度専門職外国人の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の当該高度専門職外国人に対し介助、家事その他の必要な支援を行おうとするものであること。
- 高度専門職外国人の父母または高度専門職外国人の配偶者の父母のどちらか片方のみであること(※どちらか片方のみの父母であれば両親も可能です)
必要資料
① 在留資格認定証明書交付申請書
② 写真(縦4cm×横3cm)
③ 返信用封筒
④ 高度専門職外国人の世帯年収(予定)を証する文書
⑤ 7歳未満の子を養育しようとする場合
- 申請人と高度専門職外国人又はその配偶者と身分関係、及び養育しようとする者が高度専門職外国人又はその配偶者の7歳未満の子であることを証する文書
(ア) 戸籍謄本
(イ) 婚姻届出受理証明書
(ウ) 結婚証明書(写し)
(エ) 出生証明書(写し)
(オ) 上記(ア)から(エ)までに準ずる文書
- 高度専門職外国人、高度専門職外国人の配偶者及びその7歳未満の子の在留カード又はパスポートの写し
⑥ 妊娠中の介助、家事その他の必要な支援を行おうとする場合
- 申請人と高度専門職外国人又はその配偶者との身分関係を証する文書
(ア) 戸籍謄本
(イ) 婚姻届出受理証明書
(ウ) 結婚証明書(写し)
(エ) 出生証明書(写し)
(オ) 上記(ア)から(エ)までに準ずる文書
- 高度専門職外国人又はその配偶者が妊娠中であることを証する文書(診断書、母子健康手帳の写し等
- 高度専門職外国人及び高度専門職外国人の配偶者の在留カード又はパスポートの写し
⑦ 高度人材外国人にかかる確認書
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<この記事の執筆者>
きたむら行政書士事務所
行政書士 北村 重男
出入国在留管理局申請取次資格者