
本件は、就労資格証明書取得のご依頼です。
申請時点では在留期間の残余期間が3か月以上あり、直ちに在留期間更新や在留資格変更を行う必要はありませんでしたが、今後の在留手続を見据え、念のため就労資格証明書の交付申請を行うこととしました。
就労資格証明書は、外国人が就労する業務内容について、現在の在留資格で適法に就労できるかどうかを、あらかじめ入管に確認できる制度です。
外国人本人が雇用主に対して就労可能であることを明確に示せるほか、雇用主にとっても、適法に雇用できるかを事前に確認できるため、就職・転職手続きを円滑に進めることができます。
もっとも、就労資格証明書は法律上取得が義務付けられているものではなく、あくまで任意の制度です。しかし、転職後の業務内容が在留資格該当性や上陸基準適合性を満たしていないことを知らずに就労を開始した場合、不法就労と判断されるリスクが生じ、外国人本人および雇用主が処罰の対象となる可能性があります。
就労資格証明書は必須の手続ではありませんが、不安を解消し、将来の在留手続きを見据えた有効な選択肢の一つといえるでしょう。

私たちは「日本で頑張る外国人と企業を応援したい」という想いを胸に、愛知・三重・静岡・岐阜の東海4県を拠点としつつ、オンラインを通じて全国の皆様を専門的な法律知識と誠実なサービスでサポートします。
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