外国人の方が日本において会社を経営又は管理するために必要となる在留資格が「経営・管理」です。
令和7年(2025年)10月16日の制度改正により、在留資格「経営・管理」の許可基準が見直され、新規取得のみならず、在留期間更新許可申請にも大きな影響が生じています。
本ページでは、改正後の制度が更新申請にどのような影響を及ぼすのかについて、行政書士の立場から解説いたします。
【「経営・管理」を持っている方】制度改正はどう影響するか
(1)新基準への適合が求められます
令和7年10月16日の施行日から3年間(令和10年10月16日まで)は経過措置期間とされており、この期間中に行われる在留期間更新許可申請については、改正後の新基準に完全に適合していない場合であっても、
- 現在の経営状況
- 改正後基準に適合する見込み
などを踏まえ、総合的に許否判断が行われます。
そして、令和10年10月16日以降に行われる更新申請については、原則として改正後の許可基準に適合していることが必要となります。
ただし、経過措置期間中であっても、今後どのように新基準を満たしていくのかについて、一定の具体性をもって準備の内容や進捗状況を、申請書類の中で適切に示す必要があります。この点については、整理や説明を専門家に任せることも一つの方法ですので、ご不明点やご不安がある場合には、是非ご相談ください。
(2)永住許可・高度専門職への変更への影響
改正後の許可基準に適合していない場合、以下の申請は認められません。
- 在留資格「経営・管理」からの永住許可申請
- 「経営・管理」から「高度専門職1号ハ」への在留資格変更
- 「高度専門職1号ハ」から「高度専門職2号」への変更
更新が許可されている場合であっても、将来的な在留資格の選択肢が制限される可能性がある点には注意が必要です。
改正後の在留資格「経営・管理」の主な要件
更新を見据えるうえでも、最終的に満たすべき改正後の基準を理解しておく必要があります。
① 資本金・投資額の要件
従来は「500万円以上」が目安とされてきましたが、改正後は3,000万円程度の資本金(または同等の投資額)が求められます。
この金額は「安定的かつ継続的に事業を運営できる体制」を示すものであり、資金の出所や払込の実績も審査対象になります。
② 事業所の確保
事業業活動を行うための独立した物理的な拠点が必要です。実際に事業が行える独立した事務所・店舗を確保する必要があります。原則として、自宅と事業所を兼ねる自宅兼事務所は認められません。賃貸借契約書、写真、登記簿謄本などで事業実体を証明します。
③ 常勤職員の雇用
申請者が経営又は管理する企業において、常勤職員を1名以上雇用していることが必要です。
対象となる常勤職員は、日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、定住者に限られ、就労系在留資格の外国人は含まれません。
④ 経営管理能力の証明
申請者について、以下のいずれかが求められます。
- 経営又は管理に関する実務経験が3年以上あること
- 経営又は管理、又は申請事業分野に関連する修士以上の学位を有していること
履歴書、在職証明書、卒業証書等により立証します。
⑤ 事業計画の実現性
提出する事業計画書が、実現可能であるかどうかが重要です。
収支計画・販売戦略・雇用計画などを含め、審査官が「継続的な事業運営が見込める」と判断できる内容にする必要があります。
在留資格決定時において提出する事業計画書について、その計画に具体性、合理性が認められ、かつ、実現可能なものであることを評価するものとして、下記の経営に関する専門的な知識を有する者の確認を義務付けられました。これにより、事業の実現可能性と継続性が客観的に担保されます。
- 中小企業診断士
- 公認会計士
- 税理士
なお、弁護士及び行政書士以外の方が、官公署に提出する申請書等の書類の作成を報酬を得て業として行うことは、行政書士法違反に当たるおそれがあります。
⑥ 日本語能力
申請者本人、または雇用する常勤職員が、下記のいずれかに該当していることが必要です。
- 「日本語教育の参照枠」におけるB2相当以上を有する
- 日本語能力試験(JLPT)N2以上の認定を受けていること
- 公益財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上取得していること
- 中⾧期在留者として20年以上我が国に在留していること
- 我が国の大学等高等教育機関を卒業していること
- 我が国の義務教育を修了し高等学校を卒業していること
在留資格更新許可申請における追加要件とポイント
(1)更新時に確認される基本要件
更新申請では、改正後の基準に加え、以下の点が確認されます。
- (ア)現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと。
- (イ)素行が不良でないこと。(法令に違反して懲役や罰金刑に処せられていないこと等)
- (ウ)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
- (エ)事業の継続性があること、事業者としての義務を履行していること。
- (オ)納税義務を履行していること。(所得税、住民税、健康保険、年金)
- (カ)入管法に定める届出等の義務を履行していること。
(2)事業の継続性・安定性の証明
提出する事業計画書が、実現可能であるかどうかが重要です。
収支計画・販売戦略・雇用計画などを含め、審査官が「継続的な事業運営が見込める」と判断できる内容にする必要があります。
在留資格決定時において提出する事業計画書について、その計画に具体性、合理性が認められ、かつ、実現可能なものであることを評価するものとして、下記の経営に関する専門的な知識を有する者の確認を義務付けられました。これにより、事業の実現可能性と継続性が客観的に担保されます。
- 中小企業診断士
- 公認会計士
- 税理士
なお、弁護士及び行政書士以外の方が、官公署に提出する申請書等の書類の作成を報酬を得て業として行うことは、行政書士法違反に当たるおそれがあります。
(3)活動内容説明書の提出(令和7年7月改正)
令和7年7月10日以降の更新申請では、前回申請以降の事業活動について、具体的かつ客観的に説明する書面の提出が必要となりました。
この活動内容説明書では、単に事実を列挙するだけでなく、
- 事業内容の実績
- 経営状況の推移
- 売上・雇用の変化
- 今後の事業見通し
といった事項を、入管の審査基準を踏まえた形で整理・説明することが求められます。
記載内容と決算書・契約書等の提出資料との整合性も重要となるため、
内容次第では更新結果に大きく影響する、実務上非常に重要な資料といえます。
作成に不安がある場合には、早めに専門家へご相談されることをおすすめします。
まとめ
在留資格「経営・管理」の更新は、制度改正により、形式的な要件確認から、事業の実態や継続性を重視する審査へと大きく変化しています。
経過措置期間中であっても、将来の更新、永住許可、高度専門職への変更を見据え、早期に新基準への対応を進めることが重要です。
当事務所では、
- 更新要件の整理
- 入管審査を意識した活動内容説明書の作成
- 事業計画書や専門家評価が必要となるケースへの対応
まで、更新申請を見据えた実務を一貫してサポートしております。
ご不明点やご不安がある場合には、是非ご相談ください。

