ビザの変更や更新申請中に出入国在留管理局(入管)から下記のはがきや封書が届くことがあります。これらの場合は申請が不許可になる可能性があるため慎重に対応することが必要です。
(ケース①)入管から不許可通知書が届いた
通知書には不許可であることと簡単な理由しか記載されていません。
この場合、1度に限り入管に出向き審査官から理由を聞くことができます。
(ケース②)日時を指定されて出頭通知書が届いた
まだ不許可になったとは言い切れませんが、当日審査官から理由とともに不許可となることが告げられ、出国準備期間が与えられる場合があります。
(ケース③)追加資料の提出要求通知書が届いた
入管から封書が届き、追加資料を提出するよう提出要求通知書が届くことがあります。
この場合、必ず期限までに資料を提出し十分に説明を尽くす必要があります。これらが不十分な場合は、不許可になる可能性が高いです。
原因と対策
上記のような通知が届いた場合、その理由は大きく分けて2つあります。
- 許可の要件を満たしていなかった。
- 提出した資料の内容では不十分で、説明不足や誤解を生じてしまった。
このうち2.が理由で不許可となった場合は、不許可理由をリカバーして再申請することで許可が得られる場合があります。
変更・更新申請が不許可となり、特定活動(出国準備)で在留期間が30日(31日ではなく)となった場合は、在留不良が原因で不許可となった場合が多く、再申請は容易に受理されないと言われています。
この場合は一旦帰国し在留をリセットして、在留資格認定証明書交付申請を行うのも一案です。
まとめ
再申請が可能か判断するためには、不許可となった理由を審査官からよく聞くことと、修正して再申請した場合に許可の見込みがあるか審査官の見解を聞くことが必要です。
また、再申請を行う場合は、過去の申請内容と矛盾がなく、かつ説得力のある資料を準備することが必要となります。これらには専門知識が必要となることも多く、ビザの専門家である行政書士に入管への不許可理由確認同行と再申請の準備を依頼することをお勧めします。
不許可理由確認同行サービス | 20,000円 (交通費別) |
不許可からの再申請 | 通常料金+20,000円 |