就労系ビザや就労が認められないビザ(=別表1の在留資格)を持つ外国人が、「在留資格の在留資格該当性がない活動であって、かつ、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(就労活動)を行おうとする場合」は、あらかじめ資格外活動許可が必要です。
身分系ビザの方(=別表2の在留資格)は、就労活動に制限がないため、資格外活動許可の対象外となります。
また、在留資格の在留資格該当性がある活動の場合は、資格外活動許可は不要です。
(例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で通訳として企業に勤めている外国人が、休日を利用して通訳のアルバイトをする場合など)
許可なく資格外活動を行った場合、その者自身に資格外活動罪が成立するだけでなく、その者に不法就労活動をさせた者にも、不法就労助長罪等が成立します。事業主が不法就労にあたることを知らなかった場合でも、そのことに過失がない場合を除き処罰を免れません。雇用主は採用時に在留資格および資格外活動許可の有無を在留カードでしっかり確認することが必要です。
資格外活動許可の要件
下記の要件と社会情勢や政策との整合性などを考慮して総合的に判断されます。
- 本来の在留目的の活動の遂行を妨げない範囲であること。
- 資格外活動が「単純労働」「現業的労働(=技術、知識等を要さない就労活動)」に当てはまらないこと。(ただし「留学」「家族滞在」の包括的資格外活動は除きます。)
- 資格外活動が、公序良俗に反する活動や違法性のある活動でないこと。
- 申請者の在留状況に問題がないこと。
- 勤務先等から副業・アルバイト従事の許可を得られること。
資格外活動許可の種類
資格外活動許可には下記の2種類があります。
・包括的資格外活動許可
・個別的資格外活動許可
包括的資格外活動許可
1週について28時間以内の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動で、いわゆるアルバイト的な活動が想定されます。
許可の対象となる方
- 「留学」の在留資格の方。(長期休業期間中は1日8時間以内)
- 「家族滞在」の在留資格の方。
- 外国人の扶養を受ける配偶者若しくは子等であって、「特定活動」の在留資格の方。
- 継続的就職活動又は内定後就職までの在留を目的とする「特定活動」の在留資格の方。
- 「教育」「技術・人文知識」「国際業務」又は「技能(スポーツインストラクターに限る)」のうち,地方公共団体等との雇用契約により活動する方。
- 「技術・人文知識・国際業務」で会社都合により解雇、雇い止め又は自宅待機となった方。
注意事項
- 週28時間以内という制限は、どの曜日から起算してもこれを満たし、かつ、すべての就労先での合計就労時間が制限時間以内でなければなりません。
- 「留学」にあっては、卒業、退学又は除籍等により教育機関に在籍しなくなった場合は、在留期限が残っていても資格外活動ができなくなることに注意が必要です。
個別的資格外活動許可
上記(1)に掲げる範囲外の活動や、就労資格を有する方が、他の就労資格に該当する活動を行う時は、当該活動を行う本邦の名称及び事業内容その他必要な事項を定めて個々に許可されます。
許可の対象となる方
- 留学生が就業体験を目的とするインターンシップに従事するとして週28時間を超える資格外活動に従事する場合。
- 大学で稼働する「教授」の在留資格の方が民間企業で語学講師として稼働する場合(「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動を行う場合)。
- 個人事業主として活動する場合や、客観的に稼働時間を確認することが困難である活動に従事する場合。