概要
中国人の方の「永住者の配偶者」から「永住者」への在留資格変更許可申請
お問合せ(WeChat) | 2023年1月 |
無料相談・ご契約 | 2023年2月3日 |
入管申請(申請取次) | 2023年2月27日 |
許可通知(はがき到着日) | 2023年8月7日 |
在留カードのお渡し | 2023年8月14日 |
在留資格「永住者」の許可要件はこちらで解説しています。
背景
申請人のG.S様(中国人夫、「永住者の配偶者」)は来日して8年になりますが、奥様(中国人妻・「永住者」)とともにご高齢で、無職・無収入でしたが、より身分が安定な「永住者」への在留資格変更を希望されていました。
そこで、永住許可申請をするにあたり、お持ちの資産(持ち家、貯金)と今後の生活の見通しを示して、安定に生活できることを丁寧に理由書で説明したこと等により、申請から5か月ちょっとで無事に永住許可を得ることができました。
行政書士に依頼した理由はなんですか。
夫婦ともに高齢のため、無職・無収入の状態で、持ち家と少々貯金がありましたが、永住許可が得られるかすごく心配でした。(要約)
どうやって当事務所を知りましたか。
インターネットで検索して、顔写真を見て誠実なイメージを持ち、依頼を決めました。(要約)
依頼した感想を教えてください。
意外にも一回の申請で許可が得られて驚きました。これは入念に資料を準備して申請書を作成してもらったおかげです。さすがプロだと思いました。業務の腕が確かで人柄も良く、本当に感謝、感謝しかありません。(要約)
永住許可おめでとうございます!
<この記事の執筆者>
きたむら行政書士事務所
行政書士 北村 重男
出入国在留管理局申請取次資格者