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社名変更と事務所移転のお知らせ

2025-08-01

平素は「きたむら行政書士事務所」をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

この度、私たちは2025年8月1日をもちまして、「行政書士法人リアルパートナー」として新たなスタートを切ることとなりました。

法人化に伴い、事務所も名古屋市中区栄の新オフィスへ移転いたします。

これまでの経験を礎に、より組織的なサポート体制を整え、皆様の信頼にお応えできるよう、スタッフ一同、誠心誠意業務に励んでまいります。

新しいオフィスで皆様をお迎えできることを心より楽しみにしております。

今後とも、行政書士法人リアルパートナーをどうぞよろしくお願い申し上げます。

新事務所のご案内

名 称:行政書士法人リアルパートナー

所在地:〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄三丁目35-47 サン・栄三丁目ビル603号

移転日:2025年8月1日(金)

電話番号:052-307-8690 / 中国語専用電話:070-6562-1666

新事務所のご案内

名 称:行政書士法人リアルパートナー

所在地:〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄三丁目35-47 サン・栄三丁目ビル603号

移転日:2025年8月1日(金)

電話番号:052-307-8690

中国語専用電話:070-6562-1666

在留資格変更・更新時の手数料が改定されます

2025-02-18

在留資格変更・更新時の手数料が改定されます

2025年4月1日から、在留資格変更や更新の許可時等にかかる手数料(印紙代)が改定されます。
なお、2025年3月31日までに受付した申請については、改定前の手数料となります。
今回から、窓口申請とオンライン申請で手数料が変わります。オンライン申請の方が窓口申請より若干安くなります。
当事務所では、窓口申請とオンライン申請の両方に対応しています。

高度専門職またはその配偶者の親の呼び寄せ

2025-01-15

高度専門職(1号、2号)外国人およびその配偶者が親を呼び寄せたい場合は、在留資格「特定活動(告示34号)」に該当する場合は、親を呼び寄せることができます。
この記事では、その要件と必要資料を解説します。

「特定活動(告示34号)」

「高度専門職外国人(申請の時点において、世帯年収が800万円以上の者に限る。)と同居し、かつ、当該高度専門職外国人若しくはその配偶者の7歳未満の子を養育し、又は当該高度専門職外国人の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の当該高度専門職外国人に対し介助、家事その他の必要な支援をする当該高度専門職外国人の父若しくは母又は当該高度専門職外国人の配偶者の父若しくは母(当該高度専門職外国人及びその配偶者のうちいずれかの父又は母に限る。)として行う日常的な活動」

  

該当要件

次のいずれにも該当すること

  1. 申請人の子又は子の配偶者である高度専門職外国人と同居すること。
  2. 申請人の入国の時点において、高度専門職外国人の世帯年収(予定)が800万円以上であること。
    (注) 「世帯年収」とは、高度専門職外国人が受ける報酬の年額と、当該外国人の配偶者が受ける報酬の年額を合算したものをいい、配偶者以外の者の報酬などは含まれません。
  3. 高度専門職外国人若しくはその配偶者の7歳未満の子(養子、連れ子を含みます)の養育を行おうとするものであること、又は高度専門職外国人の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の当該高度専門職外国人に対し介助、家事その他の必要な支援を行おうとするものであること。
  4.  高度専門職外国人の父母または高度専門職外国人の配偶者の父母のどちらか片方のみであること(※どちらか片方のみの父母であれば両親も可能です)

  

必要資料

① 在留資格認定証明書交付申請書

② 写真(縦4cm×横3cm)

③ 返信用封筒

④ 高度専門職外国人の世帯年収(予定)を証する文書

⑤ 7歳未満の子を養育しようとする場合

  • 申請人と高度専門職外国人又はその配偶者と身分関係、及び養育しようとする者が高度専門職外国人又はその配偶者の7歳未満の子であることを証する文書

   (ア)  戸籍謄本

   (イ)  婚姻届出受理証明書

   (ウ)  結婚証明書(写し)

   (エ)  出生証明書(写し)

   (オ)  上記(ア)から(エ)までに準ずる文書

  • 高度専門職外国人、高度専門職外国人の配偶者及びその7歳未満の子の在留カード又はパスポートの写し

⑥ 妊娠中の介助、家事その他の必要な支援を行おうとする場合

  • 申請人と高度専門職外国人又はその配偶者との身分関係を証する文書

   (ア)  戸籍謄本

   (イ)  婚姻届出受理証明書

   (ウ)  結婚証明書(写し)

   (エ)  出生証明書(写し)

   (オ)  上記(ア)から(エ)までに準ずる文書

  • 高度専門職外国人又はその配偶者が妊娠中であることを証する文書(診断書、母子健康手帳の写し等
  • 高度専門職外国人及び高度専門職外国人の配偶者の在留カード又はパスポートの写し

⑦ 高度人材外国人にかかる確認書

  

関連ページ

  

 

<この記事の執筆者>

 きたむら行政書士事務所
 行政書士 北村 重男

 出入国在留管理局申請取次資格者

  

「経営・管理(6か月)」ビザ取得の事例紹介

2024-12-12

国家戦略特区の特例措置により、愛知県内で外国人が創業する場合は、外国人創業活動促進事業により、在留資格「経営・管理」の要件が6か月間猶予されます。

これにより、県から創業活動確認証明書の交付を受けた場合は、「事務所の確保」と「500万円以上」の投資又は常勤2人以上を雇用する」という要件が、上陸後6カ月間猶予され、在留資格「経営・管理」(在留期間6か月)の認定を受けて入国し、創業活動を行うことができます。

海外に住む外国人で日本国内に協力者がいない場合、当制度を利用すれば自ら創業活動を行うことができます。

当事例は、アゼルバイジャン在住の方が資格取得後、愛知県内で創業活動を行いEC会社を設立するサポートをさせて頂いた事例です。当制度を利用することで会社設立と在留資格取得で生じるリスクを減らすことができます。

当事務では、県の申請を含め在留資格取得をワンストップでサポートしています。
愛知県以外に該当する自治体や、制度の詳細についてはこちらをご覧ください。

 記事:海外に住む外国人が起業する場合の在留資格 

  

 

<この記事の執筆者>

 きたむら行政書士事務所
 行政書士 北村 重男

 出入国在留管理局申請取次資格者

  

  

「あいちスタートアップビザ」について

2024-10-22

海外に住む外国人の会社設立・経営ビザ取得

海外に住む外国人が日本に会社を設立して経営ビザを取得したい場合は、ビザ申請前に、会社設立を完了する必要があり、①事務所の確保②500万円以上の出資を完了して設立登記する必要があります。
しかし、この条件を満たすためには日本に協力者がいないと難しい場合が多いです。

  

「あいちスタートアップビザ(外国人創業活動促進事業)」について(※2025年で終了)

愛知県をはじめ、国家戦略特区内に事務所を設置する場合は、自治体から「外国人創業活動促進事業」の証明を得ることで「経営管理(6月)」の在留資格を得ることができ、入国後6か月以内に上記の①、②を行って設立登記すれば、在留資格「経営管理(1年)」に更新して事業を開始することができます。
この場合は、日本に協力者がいなくても準備を行うことができます。

  

  

当事務所では、愛知県に申請に必要な事業計画書の作成や申請代行をはじめ、会社設立準備、経営管理ビザの取得までワンストップでフルサポートしています。この場合、原則お客様は海外に居ながら「経営管理(6月)」ビザが取得できるまで来日する必要はありません。
詳しくは当事務所までお問い合わせください。

※当制度は2025年で終了となり、「外国人起業活動促進事業」と一本化されて、全国展開されます。

  

関連ページ

  

 

<この記事の執筆者>

 きたむら行政書士事務所
 行政書士 北村 重男

 出入国在留管理局申請取次資格者

  

  

製造業の外国人材活用

2024-10-21

製造業の外国人材活用について

工業製品製造業分野において、外国人を雇用する場合は、いろいろな在留資格が考えられます。
従事する業務の内容に応じて適切な在留資格保持者を雇用する必要があります。
この記事では、想定される在留資格の種類と、主となる在留資格「技術・人文知識・国際業務(=技人国)」と「特定技能」について解説します。

  

業務内容と在留資格の種類について

製造業において外国人を雇用する場合は、業務内容に応じて主に次のような在留資格が想定されます。

  

技人国と特定技能の比較

  

特定技能について

特定技能外国人の受入れ要件

特定技能外国人を受け入れるには、①事業所の産業分類②外国人材が従事する業務区分のいずれもが範囲に該当する必要があります。

<①事業所の産業分類>
 ・特定技能外国人を受け入れる事業所が、直近1年間で対象となる産業(49分類)について、
  製造品出荷額が発生していること。(下図)

<②外国人材が従事する業務区分>
 ・特定技能外国人材が従事する業務が、業務区分(10区分)に該当すること。(下図)

※このほかに、特定技能外国人材を受け入れるためには事前に「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」に加入する必要があります。

  

①事業所の産業分類

(令和6年9月30日改正)

  

②外国人材が従事する業務区分

(令和6年9月30日改正)

  

特定技能2号への移行要件

下記の①、②のいずれかを満たす必要があります。
 ①:ビジネス・キャリア検定3級+特定技能2号評価試験+3年以上の実務経験
 ②:技能検定1級+ 3年以上の実務経験

  

きたむら行政書士事務所では、企業が外国人を安心して雇用できるように、採用前の段階から雇用中の外国人雇用管理に関する継続的なアドバイス・サポートをするサービスと個別支援サービスをご提供しています。詳しくはこちらの記事をご覧ください。
外国人雇用管理サポートについて

 

<この記事の執筆者>

 きたむら行政書士事務所
 行政書士 北村 重男

 出入国在留管理局申請取次資格者

  

フィリピン人の技人国ビザ取得の事例紹介

2024-10-04

愛知県にある輸入自動車販売会社のマーケティング・営業スタッフとして、フィリピンに住むフィリピン人を雇用したいというお客様からの依頼で、当事務所でフィリピン移住労働者省(DMW(旧POEA))への登録手続きと、在留資格「技術・人文知識・国際業務(通称:技人国)」の在留資格認定証明書(COE)交付申請をおこない、無事に許可を得ることができました。

フィリピン人を「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で雇用する場合は、他の国と異なり原則として直接雇用は禁止されていて、フィリピン認定送出機関を通じて雇用する必要があります。また、事前にフィリピン移住労働者省(DMW(旧POEA))にも登録が必要となることに注意が必要です。詳しい手続きの流れについては、過去の記事(フィリピン人雇用とDMW登録)をご覧ください。

フィリピン人の雇用は、他の国と比べて手続きが複雑で時間もかかります。
当事務所ではDMW登録から在留資格申請までをワンストップでサポートします。

  

  

  

 

<この記事の執筆者>

 きたむら行政書士事務所
 行政書士 北村 重男

 出入国在留管理局申請取次資格者

  

 

  

愛知県「創業活動確認申請」許可事例

2024-09-01

「創業活動支援事業」とは

 海外に住む外国人が、創業(会社設立)を希望する場合、在留資格「経営・管理」の認定を受けるためには、通常は、上陸時に、事務所の確保と、500万円以上の投資または常勤2名以上を雇用する必要があります。

 愛知県では、国家戦略特区の特例措置により、県から創業活動確認証明書の交付を受けた場合は、上記の要件が、上陸後6か月猶予され、在留資格「経営・管理」(在留期間6か月)の認定を受けて入国し、創業活動を行うことができます。

  

当事例について

 当事例は、海外に住みEC事業を営んでいる外国人の方が、日本でもEC事業を展開するために愛知県内に会社を設立して会社経営をしたいという希望で、短期ビザで来日して、当事務所に相談に来られました。

 海外に居住している外国人の方が会社を設立するには、日本で事務所の契約や銀行口座を開設をしてくれる協力者が必要になりますが、協力者がいない場合は経営管理(4月)ビザを取得するか、または、愛知県のように国家戦略特区に該当する場合は、事業計画を作成して県に創業活動確認申請をして確認後に、経営管理(6月)ビザを申請することができます。

 当事例では、当事務所で事業計画作成をサポートし、愛知県の創業活動確認申請を本人に代わって代理申請しました。これにより申請人は経営管理(6月)ビザの許可が得られるまで、再度来日する必要はなくなりました。

 さらに、経営管理(6月)ビザを取得した後に来日して、事務所契約や銀行口座開設など会社設立準備を6か月以内に行えばよいので、スケジュール的にも少し余裕ができます。

 会社設立のサポートや経営・管理ビザへの更新申請についても、引き続き当事務所でおこなっていく予定です。
  

外国人創業支援活動についてはこちらのページをご覧ください。

  

 

<この記事の執筆者>

 きたむら行政書士事務所
 行政書士 北村 重男

 出入国在留管理局申請取次資格者

  

  

  

「経営・管理(6月)」ビザについて

2024-09-01

海外に住む外国人が、創業(会社設立)を希望する場合、在留資格「経営・管理」の認定を受けるためには、通常は、上陸時に、事務所の確保と、500万円以上の投資または常勤2名以上を雇用する必要があります。
愛知県では、国家戦略特区の特例措置により、県から創業活動確認証明書の交付を受けた場合は、上記の要件が、上陸後6か月猶予され、在留資格「経営・管理」(在留期間6か月)の認定を受けて入国し、創業活動を行うことができます。
きたむら行政書士事務所では、創業活動確認の申請から経営管理ビザの申請までフルサポートしています。

詳しくはこちらのページをご覧ください。

  

 

<この記事の執筆者>

 きたむら行政書士事務所
 行政書士 北村 重男

 出入国在留管理局申請取次資格者

  

在留資格申請の審査日数について

2024-08-06

このコラムでは、在留資格申請の審査日数について解説します。
出入国在留管理局は、在留申請の審査日数について下記のように標準処理期間と在留審査処理期間(日数)を公表しています。
いずれも在留申請の際の目安にはなりますが、事案や申請内容によって大きく変わるため、余裕を持って申請することをお勧めします。

標準処理期間について

標準処理期間については、出入国在留管理庁のホームページに下記のように記載されています。

 在留資格認定証明書交付申請  1か月~3か月
 在留資格変更許可申請      2週間~1か月
 在留期間更新許可申請      2週間~1か月
 永住許可申請            4か月
 資格外活動許可申請        2週間~2か月
 就労資格証明書交付申請     当日(勤務先を変えた場合などは1か月~3か月)

在留審査処理期間(日数)の公表について

 出入国在留管理庁のホームページ上で、令和6年10月以降は毎月、実際にかかった審査期間(申請を受けてから処分に至るまでに要した日数)を公表しています。

最近、当事務所で申請して実際にかかった審査日数の例です。

  • 永住申請     = 3か月~8か月 (名古屋入管)
  • 技人国(認定)  = 2~4か月 (名古屋入管)
  • 経営管理(認定) = 4か月~ (名古屋入管)

 特に、「技人国」および「経営・管理」の認定申請に時間がかっているようです。年末から3月頃までの申請はさらに時間がかかることが予想されるため、早めの申請が必要です。 

令和7年3月許可分
(出典:出入国在留官庁ホームページより)

補足

  • 永住許可申請については審査が年々厳しくなっており、実際の審査処理期間は公表されていませんが長期化しており、1年~1年半近くかかるケースもあります。
  • 就労系ビザの在留資格変更許可申請は、変更許可が得られるまで報酬を得て就労することはできません。
  • 在留資格更新許可申請は、在留期間の満了するおおむね3か月前から申請することができます。
  • 在留資格変更許可申請は、変更事由が確定した時点で行わなければならず、当該時点以降受理されます。
  • 3月卒業の留学生が留学ビザから就労ビザに変更申請する場合は、4月入社に間に合わない可能性があるため、卒業する前年の12月から変更申請を受付けてくれます。実務的には卒業見込証明書をつけて申請し、在留カード交付時までに卒業証書を提示する手続きになります。

 

<この記事の執筆者>

 きたむら行政書士事務所
 行政書士 北村 重男

 出入国在留管理局申請取次資格者

  

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