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「経営・管理」ビザから永住権取得の事例

永住許可おめでとうございます!
このたび当事務所がサポートさせていただいたお客様(Y様)が、「経営・管理」ビザから永住への変更の許可がおりました。
経営ビザからの永住申請は、事業の継続性・収入・納税状況など多角的に審査されるため、難易度の高い申請とされています。
今回のケースでは、お客様ご本人が事業を安定的に運営されていたことが高く評価され、スムーズな許可につながりました。
また、当事務所でも事前のヒアリングを通じて、事業内容や財務資料を丁寧に整理し、必要書類を過不足なく準備。結果として、申請からわずか3か月でのスピード許可となりました。
長年の努力が実を結び、永住という形で日本での生活基盤がしっかりと整いました。
これからの日本での新しいステージを、心より応援しています。

私たちは「日本で頑張る外国人と企業を応援したい」という想いを胸に、愛知・三重・静岡・岐阜の東海4県を拠点としつつ、オンラインを通じて全国の皆様を専門的な法律知識と誠実なサービスでサポートします。
複雑な在留資格申請をはじめ、外国人を雇用する企業様のサポート、会社設立、各種許認可手続きまで、お客様の人生とビジネスにおける頼れるパートナーとして幅広くサービスを提供いたします。
初回のご相談は無料です。事前にご予約いただければ休日や業務時間外のご相談も対応可能です。
まずはお気軽にご連絡ください。
特定活動告示40号(ロングステイ)の事例
先日、当事務所でサポートさせていただいたお客様について、特定活動告示40号(ロングステイ)の在留資格が無事に許可されました。
この在留資格は、通常のビザとは異なり、名古屋ではほとんど例のない珍しい許可です。当事務所としても、今回の許可取得は大変嬉しい実績となりました。
特定活動は、短期間の研修・調査・文化活動など、通常のビザではカバーできない特別な活動を行うための在留資格です。その中でも今回は「特定活動告示40号:観光・保養等を目的とする長期滞在者」(ロングステイ)の資格がおりました。
申請には国籍や滞在資金の証明など一定の条件がありますが、事前にしっかり確認し、必要書類を揃えることでスムーズな取得が可能です。今回のお客様も、事前ヒアリングを通じて書類を過不足なく準備したことで、申請からわずか三週間で許可取得となりました。
特定活動告示40号(ロングステイ)の在留資格を取得したいけれど、条件や手続きがわからない」という方は、ぜひ当事務所までご相談ください。
当事務所の豊富な経験を活かし、申請手続きの全てを丁寧にサポートいたします。



私たちは「日本で頑張る外国人と企業を応援したい」という想いを胸に、愛知・三重・静岡・岐阜の東海4県を拠点としつつ、オンラインを通じて全国の皆様を専門的な法律知識と誠実なサービスでサポートします。
複雑な在留資格申請をはじめ、外国人を雇用する企業様のサポート、会社設立、各種許認可手続きまで、お客様の人生とビジネスにおける頼れるパートナーとして幅広くサービスを提供いたします。
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技能・家族滞在から永住権取得の事例
先日、当事務所でサポートさせていただいたご家族3名について、永住許可申請が無事に許可されました。
今回のお客様は、これまでご本人が「技能」の在留資格、ご家族が「家族滞在」の在留資格で日本にお住まいでしたが、このたび永住許可を申請され、追加書類の提出を一切求められることなく、申請からわずか4か月でのスピード許可となりました。
永住許可の申請は、一般的に提出資料が非常に多く、また審査の過程で追加書類の提出を求められることも少なくありません。特にご家族そろっての申請の場合、収入要件や扶養関係など複数の観点から審査が行われるため、より丁寧な準備が必要です。
当事務所では、事前のヒアリングを通じて要件をしっかり確認し、必要となる書類を過不足なく揃えることで、審査がスムーズに進むようサポートしています。
永住許可を得ることで、在留期間の更新が不要になり、日本で安心して長期的に生活することができます。
「永住許可を取得したいが、何から始めればよいかわからない」という方は、ぜひ当事務所までご相談ください。
ご家族そろっての安心できる暮らしを、全力でサポートいたします。


私たちは「日本で頑張る外国人と企業を応援したい」という想いを胸に、愛知・三重・静岡・岐阜の東海4県を拠点としつつ、オンラインを通じて全国の皆様を専門的な法律知識と誠実なサービスでサポートします。
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社名変更と事務所移転のお知らせ
平素は「きたむら行政書士事務所」をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
この度、私たちは2025年8月1日をもちまして、「行政書士法人リアルパートナー」として新たなスタートを切ることとなりました。
法人化に伴い、事務所も名古屋市中区栄の新オフィスへ移転いたします。
これまでの経験を礎に、より組織的なサポート体制を整え、皆様の信頼にお応えできるよう、スタッフ一同、誠心誠意業務に励んでまいります。
新しいオフィスで皆様をお迎えできることを心より楽しみにしております。
今後とも、行政書士法人リアルパートナーをどうぞよろしくお願い申し上げます。
名 称:行政書士法人リアルパートナー
所在地:〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄三丁目35-47 サン・栄三丁目ビル603号
移転日:2025年8月1日(金)
電話番号:052-307-8690 / 中国語専用電話:070-6562-1666
名 称:行政書士法人リアルパートナー
所在地:〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄三丁目35-47 サン・栄三丁目ビル603号
移転日:2025年8月1日(金)
電話番号:052-307-8690
中国語専用電話:070-6562-1666

私たちは「日本で頑張る外国人と企業を応援したい」という想いを胸に、愛知・三重・静岡・岐阜の東海4県を拠点としつつ、オンラインを通じて全国の皆様を専門的な法律知識と誠実なサービスでサポートします。
複雑な在留資格申請をはじめ、外国人を雇用する企業様のサポート、会社設立、各種許認可手続きまで、お客様の人生とビジネスにおける頼れるパートナーとして幅広くサービスを提供いたします。
初回のご相談は無料です。事前にご予約いただければ休日や業務時間外のご相談も対応可能です。
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在留資格変更・更新時の手数料が改定されます
在留資格変更・更新時の手数料が改定されます
2025年4月1日から、在留資格変更や更新の許可時等にかかる手数料(印紙代)が改定されます。
なお、2025年3月31日までに受付した申請については、改定前の手数料となります。
今回から、窓口申請とオンライン申請で手数料が変わります。オンライン申請の方が窓口申請より若干安くなります。
当事務所では、窓口申請とオンライン申請の両方に対応しています。


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高度専門職またはその配偶者の親の呼び寄せ
高度専門職(1号、2号)外国人およびその配偶者が親を呼び寄せたい場合は、在留資格「特定活動(告示34号)」に該当する場合は、親を呼び寄せることができます。
この記事では、その要件と必要資料を解説します。
「特定活動(告示34号)」
「高度専門職外国人(申請の時点において、世帯年収が800万円以上の者に限る。)と同居し、かつ、当該高度専門職外国人若しくはその配偶者の7歳未満の子を養育し、又は当該高度専門職外国人の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の当該高度専門職外国人に対し介助、家事その他の必要な支援をする当該高度専門職外国人の父若しくは母又は当該高度専門職外国人の配偶者の父若しくは母(当該高度専門職外国人及びその配偶者のうちいずれかの父又は母に限る。)として行う日常的な活動」
該当要件
次のいずれにも該当すること
- 申請人の子又は子の配偶者である高度専門職外国人と同居すること。
- 申請人の入国の時点において、高度専門職外国人の世帯年収(予定)が800万円以上であること。
(注) 「世帯年収」とは、高度専門職外国人が受ける報酬の年額と、当該外国人の配偶者が受ける報酬の年額を合算したものをいい、配偶者以外の者の報酬などは含まれません。 - 高度専門職外国人若しくはその配偶者の7歳未満の子(養子、連れ子を含みます)の養育を行おうとするものであること、又は高度専門職外国人の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の当該高度専門職外国人に対し介助、家事その他の必要な支援を行おうとするものであること。
- 高度専門職外国人の父母または高度専門職外国人の配偶者の父母のどちらか片方のみであること(※どちらか片方のみの父母であれば両親も可能です)
必要資料
① 在留資格認定証明書交付申請書
② 写真(縦4cm×横3cm)
③ 返信用封筒
④ 高度専門職外国人の世帯年収(予定)を証する文書
⑤ 7歳未満の子を養育しようとする場合
- 申請人と高度専門職外国人又はその配偶者と身分関係、及び養育しようとする者が高度専門職外国人又はその配偶者の7歳未満の子であることを証する文書
(ア) 戸籍謄本
(イ) 婚姻届出受理証明書
(ウ) 結婚証明書(写し)
(エ) 出生証明書(写し)
(オ) 上記(ア)から(エ)までに準ずる文書
- 高度専門職外国人、高度専門職外国人の配偶者及びその7歳未満の子の在留カード又はパスポートの写し
⑥ 妊娠中の介助、家事その他の必要な支援を行おうとする場合
- 申請人と高度専門職外国人又はその配偶者との身分関係を証する文書
(ア) 戸籍謄本
(イ) 婚姻届出受理証明書
(ウ) 結婚証明書(写し)
(エ) 出生証明書(写し)
(オ) 上記(ア)から(エ)までに準ずる文書
- 高度専門職外国人又はその配偶者が妊娠中であることを証する文書(診断書、母子健康手帳の写し等
- 高度専門職外国人及び高度専門職外国人の配偶者の在留カード又はパスポートの写し
⑦ 高度人材外国人にかかる確認書
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「経営・管理(6か月)」ビザ取得の事例紹介
国家戦略特区の特例措置により、愛知県内で外国人が創業する場合は、外国人創業活動促進事業により、在留資格「経営・管理」の要件が6か月間猶予されます。
これにより、県から創業活動確認証明書の交付を受けた場合は、「事務所の確保」と「500万円以上」の投資又は常勤2人以上を雇用する」という要件が、上陸後6カ月間猶予され、在留資格「経営・管理」(在留期間6か月)の認定を受けて入国し、創業活動を行うことができます。
海外に住む外国人で日本国内に協力者がいない場合、当制度を利用すれば自ら創業活動を行うことができます。
当事例は、アゼルバイジャン在住の方が資格取得後、愛知県内で創業活動を行いEC会社を設立するサポートをさせて頂いた事例です。当制度を利用することで会社設立と在留資格取得で生じるリスクを減らすことができます。
当事務では、県の申請を含め在留資格取得をワンストップでサポートしています。
愛知県以外に該当する自治体や、制度の詳細についてはこちらをご覧ください。


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就労ビザからの許可事例

愛知県にお住いのTIMOTHY様(マレーシア国籍、31歳、独身)は、2014年に留学ビザで来日して日本語学校と大学を卒業後、2019年に大手ホームセンターに就職されました。
TIMOTHY様は留学生のときからボランティア活動や寄付金活動を積極的にされていて、在留状況も良かったことから名古屋入管に永住許可申請したところ、わずか3か月で許可されました。当事務所の最短記録更新となりました。おめでとうございます!!
ご依頼いただく前に何か心配なことはありましたか?
もしも、自分で永住権の申請をして不許可になると、つぎの申請がむずかしくなると友人から聞きました。
専門家と相談してしっかりした申請できるところを探していました。
どうやって当事務所を知りましたか?
インターネットで検索してみつけました。
じつは他にも2カ所行政書士事務所に相談に行きましたが、とても親切に相談にのってもらえたのでこの事務所に決めました。
依頼してどうでしたか?
こちらにお願いして本当に良かったです。わからないことはいろいろやさしく教えてくれました。書類の準備でわからないことがあり質問した時もすぐに対応してくれてとても安心しました。
申請書の作成もかんぺきで、入管からの追加資料要求もなく、わずか3か月で許可が下りたと聞いたときは、とてもびっくりしました。
今回、永住権が取得できてとても感謝しています。今後もわからないことがあったときは相談させてください。知り合いにもぜひ勧めたいと思います。

私たちは「日本で頑張る外国人と企業を応援したい」という想いを胸に、愛知・三重・静岡・岐阜の東海4県を拠点としつつ、オンラインを通じて全国の皆様を専門的な法律知識と誠実なサービスでサポートします。
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製造業の外国人材活用
製造業の外国人材活用について
工業製品製造業分野において、外国人を雇用する場合は、いろいろな在留資格が考えられます。
従事する業務の内容に応じて適切な在留資格保持者を雇用する必要があります。
この記事では、想定される在留資格の種類と、主となる在留資格「技術・人文知識・国際業務(=技人国)」と「特定技能」について解説します。
業務内容と在留資格の種類について
製造業において外国人を雇用する場合は、業務内容に応じて主に次のような在留資格が想定されます。

技人国と特定技能の比較

特定技能について
特定技能外国人の受入れ要件
特定技能外国人を受け入れるには、①事業所の産業分類と②外国人材が従事する業務区分のいずれもが範囲に該当する必要があります。
<①事業所の産業分類>
・特定技能外国人を受け入れる事業所が、直近1年間で対象となる産業(49分類)について、
製造品出荷額が発生していること。(下図)
<②外国人材が従事する業務区分>
・特定技能外国人材が従事する業務が、業務区分(10区分)に該当すること。(下図)
※このほかに、特定技能外国人材を受け入れるためには事前に「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」に加入する必要があります。
①事業所の産業分類

②外国人材が従事する業務区分

特定技能2号への移行要件
下記の①、②のいずれかを満たす必要があります。
①:ビジネス・キャリア検定3級+特定技能2号評価試験+3年以上の実務経験
②:技能検定1級+ 3年以上の実務経験
きたむら行政書士事務所では、企業が外国人を安心して雇用できるように、採用前の段階から雇用中の外国人雇用管理に関する継続的なアドバイス・サポートをするサービスと個別支援サービスをご提供しています。詳しくはこちらの記事をご覧ください。
外国人雇用管理サポートについて

私たちは「日本で頑張る外国人と企業を応援したい」という想いを胸に、愛知・三重・静岡・岐阜の東海4県を拠点としつつ、オンラインを通じて全国の皆様を専門的な法律知識と誠実なサービスでサポートします。
複雑な在留資格申請をはじめ、外国人を雇用する企業様のサポート、会社設立、各種許認可手続きまで、お客様の人生とビジネスにおける頼れるパートナーとして幅広くサービスを提供いたします。
初回のご相談は無料です。事前にご予約いただければ休日や業務時間外のご相談も対応可能です。
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フィリピン人の技人国ビザ取得の事例紹介
愛知県にある輸入自動車販売会社のマーケティング・営業スタッフとして、フィリピンに住むフィリピン人を雇用したいというお客様からの依頼で、当事務所でフィリピン移住労働者省(DMW(旧POEA))への登録手続きと、在留資格「技術・人文知識・国際業務(通称:技人国)」の在留資格認定証明書(COE)交付申請をおこない、無事に許可を得ることができました。
フィリピン人を「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で雇用する場合は、他の国と異なり原則として直接雇用は禁止されていて、フィリピン認定送出機関を通じて雇用する必要があります。また、事前にフィリピン移住労働者省(DMW(旧POEA))にも登録が必要となることに注意が必要です。詳しい手続きの流れについては、過去の記事(フィリピン人雇用とDMW登録)をご覧ください。
フィリピン人の雇用は、他の国と比べて手続きが複雑で時間もかかります。
当事務所ではDMW登録から在留資格申請までをワンストップでサポートします。


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