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「在留資格認定証明書」交付申請の代理人について
「在留資格認定証明書」の交付申請の代理人
「在留資格認定証明書」の交付申請は、下記に該当する方が申請できます。
①申請人(外国人)本人
②申請人本人の法定代理人
● 親権者 :申請者が18歳未満の場合
● 未成年後見人:申請者が18歳未満の場合で、親権者がいないとき等
● 成年後見人 :申請者が成年被後見人の場合
③外国人を受け入れようとする機関の職員その他の省令で定める代理人
このうち、「③外国人を受け入れようとする機関の職員その他の省令で定める代理人」とは下表の方が該当します。
「在留資格認定証明書」の申請代理人
| 在留資格 | 代理人になれる者 |
| 高度専門職 | ■(1号イ又はロの活動を行おうとする場合) 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員 ■(1号ハの活動を行おうとする場合) 本人が経営を行い又は管理に従事する事業の本邦の事業所の職員 |
| 経営・管理 | ■ 本人が経営を行い又は管理に従事する事業の本邦の事業所の職員 ■ 本人が経営を行い又は管理に従事する事業の本邦の事業所を新たに設置する場合にあっては、当該本邦の事務所設置について委託を受けている者 |
| 研究 | ■ 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員 ■ 本人が転勤する本邦の事業所の職員 |
| 教育 | ■ 本人が所属して教育を行うこととなる本邦の機関の職員 |
| 技術・人文知識・国際業務 | ■ 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員 |
| 企業内転勤 | ■ 本人が転勤する本邦の事業所の職員 |
| 介護 | ■ 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員 |
| 興業 | ■ 興業契約機関または本人が所属して芸能活動を行うこととなる本邦の機関の職員 |
| 技能 | ■ 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員 |
| 特定技能 | ■ 本人と特定技能雇用契約を結んだ本邦の機関の職員 |
| 技能実習 | ■ 企業単独型技能実習の場合:企業単独型実習実施者の職員 ■ 監理団体型技能実習の場合:監理団体の職員 |
| 留学 | ■ 本人が教育を受ける本邦の機関の職員 ■ 学費や滞在費を支弁する機関の職員 ■ 本邦に居住する本人の親族※ |
| 家族滞在 | ■ 本邦において本人を扶養することとなる者又は本邦に居住する本人の親族※ ■ 本人を扶養する者の在留資格認定証明書の交付の申請の代理人となっている者 |
| 特定活動 | ■ 本人が所属して法務大臣が指定した活動を行うこととなる機関の職員、本人を雇用する者又は法務大臣が指定する活動に則して法務大臣が告示をもって定めるもの |
| 日本人の配偶者等 | ■ 本邦に居住する本人の親族※ |
| 永住者の配偶者等 | ■ 本邦に居住する本人の親族※ |
| 定住者 | ■ 本邦に居住する本人の親族※ |
※ 親族とは、配偶者、6親等以内の血族、3親等以内の姻族をいいます。
「在留資格認定証明書」は本人が日本にいない場合が多いため、③の代理人による申請が認められています。
受入機関の職員は「在留資格変更許可申請」および「在留期間更新許可申請」については、代理権は認められていません。受入機関の職員は下記に示すように、予め入管に届け出ることで、申請書の提出、在留カードの受取りができる申請取次をすることができます。
申請人または申請代理人に代わって入管に予め届出た下記の者が、申請書の提出、在留カードの受取り等ができる制度で、原則、本人が入管に出頭する必要がありません。
●受入機関の職員 :受入れ外国人の在留資格変更申請および在留期間更新申請
●登録支援機関 :支援する特定技能外国人の在留資格申請
●弁護士・行政書士:すべての在留資格申請
なお、弁護士、行政書士以外の取次者が、業として報酬を得て官公署に提出する申請書や届出書を作成することは、弁護士法又は行政書士法により禁じられています。
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これからもわかりやすいサイトづくりを心がけていきたいと思います。
引き続きよろしくお願い申し上げます。
行政書士 北村重男


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■お客様の声(マスケ様、サリナ様(留学→技人国))
概要
ホテルフロント業務
(「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更許可申請)
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の許可要件はこちらで解説しています。
| お問合せ(お電話) | 2023年3月30日 |
| 無料相談(LINEビデオ通話)・受任 | 2023年3月31日 |
| 申請前のご確認(対面) | 2023年4月7日 |
| 入管申請(申請取次) | 2023年4月8日 |
| 許可通知(はがき到着日) | 2023年5月5日 |
| 在留カードのお渡し(対面) | 2023年5月8日 |
背景
マスケ様とサリナ様(ネパール)のお二人は、日本語学校を卒業した後、本邦の専門学校(国際ビジネス科)を卒業し、ホテル(三重県内の旅館)のフロント業務に就職が決まりました。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」で、ホテルのフロント業務は単純業務と見なされやすくグレーゾーンと言われています。さらに、コロナの影響でホテルの経営は赤字だったこともあり許可が得られるか微妙な状態でした。
そこで、ホテルの人事担当の方ともお話をして、職務内容を学校で学んだ専門性をいかせる具体的なものとし、また、今後のホテルの経営見通しを説明する資料を提出することなどで、申請から約1か月でスムーズに許可を得ることができました。
行政書士に依頼した理由はなんですか。
・必要な資料や手続きがよくわからず、ビザが取得できるか不安でした。
会社が準備する資料は、会社と相談して準備してもらいたかったからです。
どうやって当事務所を知りましたか。
・友達から紹介してもらいました。
依頼した感想を教えてください。
・早くビザが取得で来てとてもうれしかったです。


ビザ変更許可おめでとうございます。新社会人生活がんばってください!

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