Archive for the ‘お客様の声・事例紹介’ Category
フィリピン人の技人国ビザ取得の事例紹介
愛知県にある輸入自動車販売会社のマーケティング・営業スタッフとして、フィリピンに住むフィリピン人を雇用したいというお客様からの依頼で、当事務所でフィリピン移住労働者省(DMW(旧POEA))への登録手続きと、在留資格「技術・人文知識・国際業務(通称:技人国)」の在留資格認定証明書(COE)交付申請をおこない、無事に許可を得ることができました。
フィリピン人を「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で雇用する場合は、他の国と異なり原則として直接雇用は禁止されていて、フィリピン認定送出機関を通じて雇用する必要があります。また、事前にフィリピン移住労働者省(DMW(旧POEA))にも登録が必要となることに注意が必要です。詳しい手続きの流れについては、過去の記事(フィリピン人雇用とDMW登録)をご覧ください。
フィリピン人の雇用は、他の国と比べて手続きが複雑で時間もかかります。
当事務所ではDMW登録から在留資格申請までをワンストップでサポートします。
<この記事の執筆者>
きたむら行政書士事務所
行政書士 北村 重男
出入国在留管理局申請取次資格者
愛知県「創業活動確認申請」許可事例
「創業活動支援事業」とは
海外に住む外国人が、創業(会社設立)を希望する場合、在留資格「経営・管理」の認定を受けるためには、通常は、上陸時に、事務所の確保と、500万円以上の投資または常勤2名以上を雇用する必要があります。
愛知県では、国家戦略特区の特例措置により、県から創業活動確認証明書の交付を受けた場合は、上記の要件が、上陸後6か月猶予され、在留資格「経営・管理」(在留期間6か月)の認定を受けて入国し、創業活動を行うことができます。
当事例について
当事例は、海外に住みEC事業を営んでいる外国人の方が、日本でもEC事業を展開するために愛知県内に会社を設立して会社経営をしたいという希望で、短期ビザで来日して、当事務所に相談に来られました。
海外に居住している外国人の方が会社を設立するには、日本で事務所の契約や銀行口座を開設をしてくれる協力者が必要になりますが、協力者がいない場合は経営管理(4月)ビザを取得するか、または、愛知県のように国家戦略特区に該当する場合は、事業計画を作成して県に創業活動確認申請をして確認後に、経営管理(6月)ビザを申請することができます。
当事例では、当事務所で事業計画作成をサポートし、愛知県の創業活動確認申請を本人に代わって代理申請しました。これにより申請人は経営管理(6月)ビザの許可が得られるまで、再度来日する必要はなくなりました。
さらに、経営管理(6月)ビザを取得した後に来日して、事務所契約や銀行口座開設など会社設立準備を6か月以内に行えばよいので、スケジュール的にも少し余裕ができます。
会社設立のサポートや経営・管理ビザへの更新申請についても、引き続き当事務所でおこなっていく予定です。
外国人創業支援活動についてはこちらのページをご覧ください。
<この記事の執筆者>
きたむら行政書士事務所
行政書士 北村 重男
出入国在留管理局申請取次資格者
留学から経営管理ビザ取得の事例紹介
留学生が在学中に合同会社を名古屋市内に設立して、卒業後に経営管理ビザ(1年)を取得した事例です。
さらに、本事例では2名の外国人が共同代表社員として認められました。
一般的に、留学ビザから経営管理ビザへの変更は難しく、また、小規模な会社での共同代表社員もなかなか認めてもらえないと言われていますが、本事例はこれらを認めてもらい、在留資格「留学」から直接「経営・管理(1年)」に変更できました。許可を得ることができたポイントを紹介します。
設立経緯と共同代表の必要性
申請人は在学中に、日本に住む定住者資格を持つ友人と一緒に、ECショップを運営する合同会社を設立して共同代表社員に就任しました。
会社銀行口座開設やECショップ登録を友人が行い、事業開始後は申請人が経営を行い、友人は申請人が不在時のショップ運営や企画事務などを行うと役割分担を明確にして、共同代表社員の必要性を説明しました。
出資金の形成過程、送金履歴
申請人の出資金は留学前に貯めた資金であったため、その形成過程と中国から日本への送金履歴をエビデンスつけて証明しました。
事業資金の投下済使途
ビザ申請時は、既に出資金の一部を事業資金として既に使っていたため、投下済使途リストを作成して添付しました。
事業計画
申請人は、留学前に同様のビジネスを行っていた経験があり、その時の売上など実績データを使って事業計画を綿密に作成しました。
これらのポイントを押さえて申請書を作成し、最終的には200ページを超える資料を提出することとなりました。
これらの膨大な資料の収集・作成は、申請人と当事務所でクラウドでデータを共有しながら作成したことによりスムーズにそしてスマートにコミュニケーションをとりながら作成することができました。
Z.W様(中国出身)、嬉しいコメントありがとうございました。
<この記事の執筆者>
きたむら行政書士事務所
行政書士 北村 重男
出入国在留管理局申請取次資格者
留学ビザから技人国ビザ取得の事例紹介
中国出身のW.S様は、2018年に留学ビザで来日し、日本語学校を経て大学の経営学部を2024年3月にご卒業されました。
そして、4月から名古屋市内の訪問介護事業所の事務職に就職が決まり、「技術・人文知識・国際業務」ビザへの在留資格変更が無事、許可されました。
初回のご相談から7日後に申請を行い、許可通知書を28日後に受け取ることができました。
氏名 | W.S様 |
国籍 | 中国 |
依頼内容 | 技人国ビザへの変更許可申請 |
初回相談日、依頼日 | 2024年1月23日 |
申請日 | 2024年1月30日 |
申請先 | 名古屋出入国在留管理局 |
許可通知書 | 2024年2月27日 |
ご出身は?
中国江蘇省です。中国の高校を卒業後はあこがれていた日本に住みたいと考えていました。それで2018年に来日して1年6か月日本語学校に通い、そして愛知県の大学の経済学部に進み2024年3月に卒業しました。
訪問介護会社では、どのような業務をしますか?
私の従兄と伯母が名古屋市内で訪問介護の会社を経営していて、そこで事務と管理業務を担当します。
自分でビザ申請しようと思いましたか?
技人国ビザは、専門知識が必要な職種で、学校で学んだことと関連性の説明が必要だと聞いていたので、自分で理由書を書くよりも専門家に任せた方がいいと思いました。また、申請には会社関係の書類も必要で手間もかかるためお任せしたいと思いました。
行政書士をどうやって探しましたか?
ネットで検索していろいろな事務所を探して比較しました。
きたむら行政書士事務所を選んだ理由は?
ホームページを見てとてもわかりやすく、親切そうな印象を持ったので電話しました。
対応はどうでしたか?
電話した翌日すぐに無料相談に行きました。対応はとても親切でいろいろ心配なことを聞いても丁寧に教えてもらえて安心しました。その場でビザ申請をお願いしました。
その後も対応は早く、準備する書類も詳しく教えてもらえたのでスムーズに準備できました。
申請はどれぐらいかかりましたか?
依頼後すぐに必要書類を教えてもらえたので3日ぐらいで準備できました。その書類を渡して3日後ぐらいには申請書がもうできたので確認とサインをして、その翌日に名古屋出入国管理局に提出に行ってもらえました。申請から1か月ぐらいで許可通知書が届きましたと連絡を受けて、とても嬉しかったです。そして、卒業式の後、すぐに卒業証書をお渡しして新しい在留カードを受取りに行ってもらいました。
きたむら行政書士事務所に依頼してみた感想はどうでしたか?
先生はプロフェッショナルで安心です。いろいろな心配ごとがあっても丁寧に教えてくれるし、対応も早いです。先生にお任せして良かったです。次のビザ更新も先生にお任せしたいと思います。
W.S様、どうもありがとうございました。
取材日:2024年3月19日
<この記事の執筆者>
きたむら行政書士事務所
行政書士 北村 重男
出入国在留管理局申請取次資格者
特定技能の転職・変更許可通知書が届きました
2名のベトナム人の特定技能(ビルクリーニング)外国人が、名古屋市内のビルクリーニング会社に転職するにあたり、在留資格変更許可申請の許可通知書が届きました。細心の注意をはらって申請したことで入管から問合せや資料提出通知書もなく、最短で許可を得ることができました。年末ぎりぎりでしたが、さっそく在留カードを受取りに行ってきました。
申請日 11/22
許可通知 12/25
<この記事の執筆者>
きたむら行政書士事務所
行政書士 北村 重男
出入国在留管理局申請取次資格者
■お客様の声(G.S様(中国人、永住者の配偶者→永住者))
概要
中国人の方の「永住者の配偶者」から「永住者」への在留資格変更許可申請
お問合せ(WeChat) | 2023年1月 |
無料相談・ご契約 | 2023年2月3日 |
入管申請(申請取次) | 2023年2月27日 |
許可通知(はがき到着日) | 2023年8月7日 |
在留カードのお渡し | 2023年8月14日 |
在留資格「永住者」の許可要件はこちらで解説しています。
背景
申請人のG.S様(中国人夫、「永住者の配偶者」)は来日して8年になりますが、奥様(中国人妻・「永住者」)とともにご高齢で、無職・無収入でしたが、より身分が安定な「永住者」への在留資格変更を希望されていました。
そこで、永住許可申請をするにあたり、お持ちの資産(持ち家、貯金)と今後の生活の見通しを示して、安定に生活できることを丁寧に理由書で説明したこと等により、申請から5か月ちょっとで無事に永住許可を得ることができました。
行政書士に依頼した理由はなんですか。
夫婦ともに高齢のため、無職・無収入の状態で、持ち家と少々貯金がありましたが、永住許可が得られるかすごく心配でした。(要約)
どうやって当事務所を知りましたか。
インターネットで検索して、顔写真を見て誠実なイメージを持ち、依頼を決めました。(要約)
依頼した感想を教えてください。
意外にも一回の申請で許可が得られて驚きました。これは入念に資料を準備して申請書を作成してもらったおかげです。さすがプロだと思いました。業務の腕が確かで人柄も良く、本当に感謝、感謝しかありません。(要約)
永住許可おめでとうございます!
<この記事の執筆者>
きたむら行政書士事務所
行政書士 北村 重男
出入国在留管理局申請取次資格者
■お客様の声(マスケ様、サリナ様(留学→技人国))
概要
ホテルフロント業務
(「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更許可申請)
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の許可要件はこちらで解説しています。
お問合せ(お電話) | 2023年3月30日 |
無料相談(LINEビデオ通話)・受任 | 2023年3月31日 |
申請前のご確認(対面) | 2023年4月7日 |
入管申請(申請取次) | 2023年4月8日 |
許可通知(はがき到着日) | 2023年5月5日 |
在留カードのお渡し(対面) | 2023年5月8日 |
背景
マスケ様とサリナ様(ネパール)のお二人は、日本語学校を卒業した後、本邦の専門学校(国際ビジネス科)を卒業し、ホテル(三重県内の旅館)のフロント業務に就職が決まりました。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」で、ホテルのフロント業務は単純業務と見なされやすくグレーゾーンと言われています。さらに、コロナの影響でホテルの経営は赤字だったこともあり許可が得られるか微妙な状態でした。
そこで、ホテルの人事担当の方ともお話をして、職務内容を学校で学んだ専門性をいかせる具体的なものとし、また、今後のホテルの経営見通しを説明する資料を提出することなどで、申請から約1か月でスムーズに許可を得ることができました。
行政書士に依頼した理由はなんですか。
・必要な資料や手続きがよくわからず、ビザが取得できるか不安でした。
会社が準備する資料は、会社と相談して準備してもらいたかったからです。
どうやって当事務所を知りましたか。
・友達から紹介してもらいました。
依頼した感想を教えてください。
・早くビザが取得で来てとてもうれしかったです。
ビザ変更許可おめでとうございます。新社会人生活がんばってください!
<この記事の執筆者>
きたむら行政書士事務所
行政書士 北村 重男
出入国在留管理局申請取次資格者