この記事では、外国人が本邦に会社を設立して、経営ビザを取得する場合の流れについて解説します。
あわせて会社の種類として代表的な株式会社と合同会社の違いについても解説します。
会社の種類と特徴
最近は、会社の経営者と所有者が一体で、経営の自由度が高い合同会社の設立が多くなっています。Googleやアマゾンジャパン、Apple Japanも合同会社です。
会社設立~経営ビザ申請の流れ
事務所の確保
- 経営を行うためのスペース及び機材類が確保されていることが必要です。
- 法人名義で契約すること。(遅くとも経営管理ビザ申請時には法人名義に変更が必要です。)
- 使用目的を事業用とすること。
- 事務所と自宅は原則、分かれていること。一戸建てで明確に事務所スペースと自宅スペースを分けられる場合は認められる場合もありますが、厳しく条件が定められています。
- 事務所は個室スペースが確保されていて、看板など標識を掲げること。(バーチャルオフィスは認められません。)
- 店舗兼事務所の場合、独立した事務スペースを設けること。
定款の作成
- 本店所在地は、ビザ申請時には事務所(店舗)の所在地とすること。(自宅は不可)
- 海外に住む外国人が会社設立する場合は、日本に居住している人に代表取締役になってもらい、会社設立と経営ビザ取得後に代表取締役を変更するのがスムーズです。
定款の認証(株式会社の場合)
株式会社の場合は公証人による定款認証が必要です。合同会社の場合は定款認証が不要です。
資本金の払い込み
- 経営ビザの取得には、会社の規模(資本金)が500万円以上必要です。これは申請人自身が500万円以上を出資することを求めているものではありませんが、出資額が実質的に経営に従事しているのかの判断材料の一つになります。
- 資本金の払い込み口座は、原則として、発起人代表名義の日本の銀行口座となります。
- 資本金は払い込み時期は、定款認証後に行います。
- 資本金は、事業運営に使用しても構いません。
法人設立登記
本人若しくは司法書士が登記手続きを行います。
税務署への届出
「法人設立届」「給与支払事務所等の開設届」など各種届出が必要です。
許認可の取得
事業の開始に許認可が必要な場合、経営管理ビザの申請前に取得が必要です。
経営ビザの申請
上記の準備が整った後、経営ビザの申請を行います。
その他
- 会社設立を行わずに、個人事業主としても経営ビザの取得は可能です。
この場合でも事務所の確保と事業に投下する資金(仕入費は除く)が500万円以上必要です。
また、事業の安定性・継続性に疑義をもたれやすいため十分な証明が必要です。 - 短期滞在ビザでも日本に会社を持つことは可能ですが、活動内容が商談・契約・会議・業務連絡に限定されるため、役員報酬をもらいながら経営活動を行うことはできません。
- 飲食店やマッサージ店など現業を伴う店舗の場合、経営活動の一環で付属的な業務として現業を行うことはできますが、専ら現業を行うことはできず、従業員を雇用する必要があります。
- 会社を設立しても経営ビザが許可されない場合もあり、これらを一連の手続きとして慎重に進める必要があります。
会社設立の手続きと経営ビザの取得はあわせて専門とする行政書士に依頼することをお勧めします。(登記手続きは提携司法書士をご紹介いたします)
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<この記事の執筆者>
きたむら行政書士事務所
行政書士 北村 重男
出入国在留管理局申請取次資格者