「家族滞在」ビザの許可要件と必要書類

在留資格「家族滞在」は、下記の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動が該当します。

該当例としては、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を有する外国人が扶養する配偶者や子があります。

「家族滞在」ビザの概要

在留期間 法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)
手数料 認定証明書 無料
変更 4000円
更新 4000円
標準処理期間 認定証明書 1か月~3か月
変更 2週間~1か月
更新 2週間~1か月

「家族滞在」ビザの許可要件

外国人を新たに呼び寄せる場合の許可要件は、下記の2つです。

(1)在留資格該当性

(2)上陸許可基準適合性 

在留資格の変更・更新の場合は、これらに加えて

(3)変更・更新を適当と認めるに足りる相当の理由があること

が必要になります。

在留資格該当性

下記の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動。

<対象となる在留資格>

「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興業」「技能」「特定技能2号」「文化活動」又は「留学」

解説

  • 在留資格「特定活動」の家族については、「特定活動」の在留資格となります。
  • 「扶養を受ける」にあたるためには、扶養者が扶養する意思を有し、かつ経済的な裏付けが必要です。また、配偶者にあっては経済的に依存している状態、子にあっては扶養者の監護養育を受けている状態をいいます。
  • 「配偶者」は、現に婚姻が法律上有効に継続している者に限られます。合理的な理由が  ない限り、同居して生活していることを要します。
  • 「子」には、嫡出子のほか、普通養子、特別養子及び認知された非嫡出子が含まれます。
  • 「子」については、「日本人の配偶者等」の在留資格においては、実施又は特別養子しか含まれず、また「定住者」の在留資格においても6歳未満の養子しか含まれないことと異なります。
  • 「子」は年齢が上がるにつれて許可の可能性が低くなります。子が未成年であっても、成年に達しつつある年齢である場合、日本における活動目的が、「扶養を受ける子として行う日常的な活動」ではなく、就労活動目的であると判断されるからです。
  • 20歳以上の子であっても、学生の身分である等親の扶養を受けている者は含まれます。
  • 扶養者が子を後から呼び寄せる場合には、これまでの経緯、事情が変わった理由を合理的に説明する必要があります。
  • 就労活動を行うにはためには、資格外活動許可を取得する必要があります。
  • 扶養能力については、入国当初1年間程度の生活費を賄える程度を有している必要で、預貯金や第三者による支援、奨学金なども立証資料となりえます。
  • 父母に同伴して「家族滞在」をもって18歳未満で入国し、高等学校、大学、専門学校等を卒業後に就労する場合は、「特定活動」または「定住者」への在留資格変更が考えられます。

上陸許可基準適合性

申請人が、前述在留資格をもって在留する者の扶養を受けて在留すること。

解説

「留学」のうち、「家族滞在」で日本に呼び寄せることができるのは、大学院、大学、短期大学、専修学校の専門課程に通う留学生のみで、日本語学校や、高等課程・一般課程の専門学校に通う留学生は適合外となります。また、生活費の支弁等についても厳しく審査されるため許可を得るのは容易ではありません。

変更・更新を適当と認めるに足りる相当の理由があること

法務大臣は、外国人が提出した文書により、在留資格の変更・更新を適当と認めるに足りる「相当の理由」があるときに限り許可することができ、判断にあたっては下記の事項等を総合的に考慮して判断します。

  • (ア)現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと。(扶養を受けていること)
  • (イ)素行が不良でないこと。(法令に違反して懲役や罰金刑に処せられていないこと等)
  • (ウ)入管法に定める届出等の義務を履行していること。

解説

(ア)については基本的に下記について審査されます。

  1. 扶養者の扶養意思と経費支弁能力が引き続き認められること。
  2. 配偶者にあっては、原則として同居し経済的に依存していること。
  3. 子にあっては、現に扶養者の監護養育を受けている状態であること。
  4. 配偶者、子は経済的に独立していないこと。

「家族滞在」ビザの申請に必要な書類

下記の入管のホームページに申請に必要な提出書類が記載されています。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/dependent.html

ただし、これらは最低限必要な資料となります。個々の事案に応じて理由書や追加資料を提出することが必要です。

keyboard_arrow_up

0523074988 問い合わせバナー 無料相談について