「離婚定住」等の許可要件

「日本人の配偶者」「永住者の配偶者」「特別永住者の配偶者」等の在留資格をもつ外国人が離婚した(する)ときの在留資格「定住者(告示外)」には以下のものがあります。
(DVなど人道的配慮理由がある場合は「家族滞在」から変更が認められる場合もあります。)

  • 「離婚定住」
  • 「日本人実子扶養定住」
  • 「婚姻破綻定住」

在留資格「日本人の配偶者」「永住者の配偶者」「特別永住者の配偶者」の在留資格をもつ外国人が離婚した場合は、離婚した日から14日以内に入管に届出が必要となります。

離婚後も引き続き在留期限までは在留可能ですが、在留資格が失われた状態が継続すると変更・更新時に消極的評価を受け、また正当な理由なく配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合は在留資格の取消の対象となるため、できるだけ早く在留資格を変更することをお勧めします。

「離婚定住」

該当性

日本人、永住者又は特別永住者である配偶者と離婚後、引き続き日本に在留を希望する者。

許可要件

次のいずれにも該当する者であること。

  1. 日本において、おおむね3年以上正常な婚姻関係・家庭生活が継続していたと認められる者。
  2. 生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
  3. 日常生活に不自由しない程度の日本語の能力を有しており、通常の社会生活を営むことが困難となるものでないこと。
  4. 公的義務を履行していること又は履行が見込まれること。

解説

  • 1.の「正常な婚姻関係・家庭生活」とは、通常の夫婦としての家庭生活を営んでいたことをいいます。したがって、別居していた期間があっても、夫婦としての相互援助、交流が継続して認められれば、これに該当するといえます。ただし日本を離れていた期間が相当期間ある場合は消極的に判断されます。
  • 離婚した以上は、配偶者に関する届出を14日以内に行う必要があります。
  • 3.の「日常生活に不自由しない程度の日本語の能力を有しており、通常の社会生活を営むことが困難となるものでない」とは、例えば、申請書の記載や面接において、申請人との意思の疎通が可能であればよく、特定の日本語の試験に合格していることまでは問わないものとされています。
  • 離婚する配偶者が「定住者」や「技術・人文知識・国際業務」(=「家族滞在」)の場合、許可される可能性がないわけではありませんが、「日本人」や「永住者」、「特別永住者」に比べ許可のハードルは高くなります。定住者の場合、1.の期間がおおむね5年以上、技人国の場合は、おおむね10年以上の継続が必要と解されています。
  • 離婚後に日本人の実子を監護、養育する場合は、次の「日本人実子扶養定住」に該当する可能性があります。

「日本人実子扶養定住」

該当性

日本人の実子を監護・養育する者。

許可要件

次のいずれにも該当すること。

  1. 生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
  2. 日本人との間に出生した子を監護・養育している者であって、次のいずれにも該当すること
    (a)日本人の実子の親権者であること。
    (b)現に相当期間当該実子を監護・養育していることが認められること。

解説

  • 「日本人の実子」とは、嫡出、非嫡出を問わず、子の出生時点においてその父又は母が日本国籍を有している者をいいます。実子の日本国籍の有無は問われません。日本国籍を有しない非嫡出子については、日本人父から認知されていることが必要です。
  • 日本人の実子を、離婚後に日本国内において親権をもって監護養育する場合は、日本人との婚姻関係がおおむね3年に満たなくても、許可され得ます。
  • 1.については、一時的に独立生計要件が十分とまでは言えなくても、将来的には稼働の意思を有し、かつ日本人の実子を監護養育している事実が確認できれば許可され得ます。
  • 2.については、日本人の実子の親権を有していても、実際に監護養育していない場合や、日本人の実子との面会交流権しか認められておらず親権を有していない場合は該当しません。
  • 「監護・養育」とは、親権者等が未成年者を監督し、保護することをいいます。いったん「定住者」への在留資格変更が許可されても、その後、実際に監護・養育している状況でなくなれば、在留期間の更新申請は不許可となる可能性が高くなります。(実子が就労開始又は婚姻により独立した場合を除く。)
  • 日本人の実子が義務教育期間に達している場合、子の教育を受ける権利が尊重され配慮されます。
  • 離婚はまだ成立していないが婚姻関係が事実上破綻している場合は、次の「婚姻破綻定住」に該当する可能性があります。

「婚姻破綻定住」

該当性

日本人、永住者又は特別永住者との婚姻が事実上破綻し、引き続き在留を希望する者。

許可要件

次の1.又は2.に該当し、かつ、3.及び4.に該当する者であること。

  1. 日本において3年以上正常な婚姻関係・家庭生活が継続していたと認められる者。
  2. 正常な婚姻関係・家庭生活が継続後にDVによる被害を受けたと認められる者。
  3. 生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
  4. 公的義務を履行していること又は履行が見込まれること。

解説

婚姻関係が事実上破綻し」とは、婚姻は継続中であるものの、夫婦双方に婚姻継続の意思がなくなったもの、同居・相互の協力扶助の活動が事実上行われなくなり、その状態が固定化していると認められ、婚姻関係を修復・維持しうる可能性がなくなった場合を言います。

keyboard_arrow_up

0523074988 問い合わせバナー 無料相談について