この記事では、外国人労働者が日本で働く場合に必要な就労ビザについて、就労ビザの定義と就労ビザの種類について解説します。
就労ビザとは
就労ビザとは、就労活動(=「収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動」)を行うための在留資格(ビザ)の総称をいいます。就労活動の内容に応じて在留資格が定められています。
就労ビザがないにも関わらず就労活動を行うと、外国人本人は「資格外活動罪」で退去強制処分等を受けたり、雇用主も「不法就労助長罪」等の罪に問われます。
就労ビザの種類
就労ビザには下記の19種類があります。
就労の範囲は、各在留資格で定められています。
在留資格 (就労ビザ) |
該当例 | 就労範囲 |
外 交 | 外国政府の大使、公使等及びその家族 | 在留資格で認められた範囲内で可能 |
公 用 | 外国政府等の公務に従事する者及びその家族 | |
教 授 | 大学教授等 | |
芸 術 | 作曲家、画家、作家等 | |
宗 教 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 | |
報 道 | 外国の報道機関の記者 | |
高度専門職 | ポイント制による高度人材 | |
経営・管理 | 企業等の経営者、管理者等 | |
法律・会計業務 | 弁護士、公認会計士等 | |
医 療 | 医師、歯科医師、看護師等 | |
研 究 | 政府関係機関や企業等の研究者等 | |
教 育 | 高等学校、中学校等の語学教師等 | |
技術・人文知識・国際業務 | 機械工学等の技術者等、通訳、デザイナー、語学講師等 | |
企業内転勤 | 外国の事務所からの転勤者 | |
介 護 | 介護福祉士 | |
興 業 | 俳優、歌手、プロスポーツ選手等 | |
技 能 | 外国料理の調理師、スポーツ指導者等 | |
特定技能 | 特定産業分野の各業務従事者 | |
技能実習 | 技能実習生 |
下記の在留資格については、指定書や資格外活動許可で認められた範囲内で就労が可能です。
在留資格 | 該当例 | 就労の可否 |
特定活動 | 1~3号 家事使用人 5号 ワーキングホリデー 9号 インターンシップ 46号 本邦大学卒業者 |
指定書等で指定された範囲内でできる |
告示外 継続就職活動 告示外 就職内定者 告示外 解雇等による求職活動者 |
資格外活動許可を受けた場合は、その範囲内で可能 | |
その他 難民認定申請者 など | 個別に指定 |
在留資格 | 該当例 | 就労の可否 |
文化活動 | 日本文化の研究者等 | 原則としてできない ただし、留学と家族滞在については資格外活動許可(週28時間)を受けた場合は、その範囲内で可能 |
短期滞在 | 観光客、会議参加者等 | |
研 修 | 研修生 | |
留 学 | 大学、専門学校、日本語学校等の学生 | |
家族滞在 | 就労系ビザ等で在留する外国人の配偶者、子 |
身分系の在留資格については就労制限がなく、就労が可能です。
在留資格 (身分系) |
該当例 | 就労の可否 |
永住者 | 永住許可を受けた者 | 就労可能 (就労制限なし) |
日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者、実子、特別養子 | |
永住者の配偶者等 | 永住者・特別永住者の配偶者、 日本で出生し引き続き在留している実子 | |
定住者 | 日系3世、外国人配偶者の連れ子、離婚定住等 |
就労ビザの許可要件と必要資料
「技術・人文知識・国際業務」ビザはこちら
「企業内転勤」ビザはこちら
「特定活動46号(本邦大学卒業者)」ビザはこちら
「高度専門職」ビザはこちら
「経営・管理」ビザはこちら
「技能」ビザはこちら
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<この記事の執筆者>
きたむら行政書士事務所
行政書士 北村 重男
出入国在留管理局申請取次資格者