特定技能2号(製造業)について

製造業分野(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業)の特定技能2号の概要、資格取得要件が経済産業省から公表されました。この記事では特定技能2号(製造業)の概要について解説します。

特定技能1号と特定技能2号の違い

特定技能2号は、特定技能1号での経験を経て熟練した技能を身につけた外国人材が、引き続き熟練工やマネジメント層として活躍できるよう設けられた制度で、素形材・産業機関・電子電子情報処理関連製造業分野を含む全11分野がその対象です。

 

特定技能1号

特定技能2号

該当性 相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
在留資格 1年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間ごとの更新、通算で上限5年まで 3年、1年又は6か月ごとの更新、上限無し
技能水準 試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除) 試験等で確認
日本語能力水準 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験免除) 試験等での確認は原則として不要
家族の帯同 基本的に認めない 要件を満たせば可能(配偶者、子)
支援 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外
分野 介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 、建設業、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業(全 12 分野) ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 、建設業、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業(全 11分野)

  

製造業分野特定技能2号の在留資格取得要件

  • 製造業分野特定技能2号に求められる人物像は、「実務経験等による熟練した技能を持ち、現場の業者を束ねて指導、監督ができる人材」 です。
  • 製造業分野特定技能2号の在留資格を取得するには「特定技能2号評価試験ルート」と「技能検定ルート」の2つのルートがあります。在留資格を取得するためには、この2つのルートのうちいずれかの条件を満たす必要があります。
  • どちらのルートでも、 日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場における3年以上の実務経験が、2号評価試験の申込時に必要です。
  • 特定技能2号評価試験は令和5年度は、令和5年10月及び令和6年2月に実施される予定です。

  

特定技能2号評価試験ルート

以下の3つの要件を全て満たすこと

①ビジネス・キャリア検定3級取得

  • 生産管理プランニング区分、生産管理オペレーション区分のいずれか

②製造分野特定技能2号評価試験の合格

  • 機械金属加工区分、電気電子機器組立て区分、金属表面処理区分のいずれか

③日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場における3年以上の実務経験を有すること

  

技能検定ルート

以下の2つの要件を全て満たすこと

①技能検定1級取得

  • 鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、鉄工、工場板金、めっき、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、プラスチック成形、塗装、工業包装のいずれか

②日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場における3年以上の実務経験を有すること

  

永住許可申請に必要な年数について

特定技能1号は、永住許可申請に必要な「在留期間」に含まれますが「就労期間」には含まれません。
これに対し、特定技能2号は、永住許可申請に必要な「在留期間」および「就労期間」のいずれにも含まれます。

例えば、下記の在留資格をもって引き続き在留した場合、
 ・技能実習1、2号 3年
 ・特定技能1号   3年
 ・特定技能2号   5年
で、永住許可申請に必要な、在留期間10年以上と就労期間5年以上を満たすことになります。

詳細については、下記をご覧ください。

  

  

  

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