就労系ビザや身分系ビザ(永住者を含む)をもつ外国人が、在留資格を取消される場合があります。どのような場合に在留資格が取り消されるのか、また在留資格が取り消される手続きはどのようになるのか、について解説します。
在留資格の取消事由
- 別表第1および別表第2の在留資格者の在留資格が、次の事由に該当する場合は、規定の手続きにより在留資格が取り消される可能性があります。
(在留資格の取消し 法22条の4第1項)
(1) | 偽りその他不正手段により上陸許可を得た場合 |
(2) | 偽りその他不正手段により在留資格の許可を得た場合 |
(3) | 不実の記載がある文書等で在留資格の許可を得た場合 |
(4) | 偽りその他不正手段により在留特別許可を得た場合 |
(5) | 別表第1の在留資格者が、定められた活動を行っておらず、かつ他の活動を行い又は行おうとして在留している場合 |
(6) | 別表第1の在留資格者が、定められた活動を継続して3か月以上行わないで在留している場合 |
(7) | 日本人の配偶者又は永住者の配偶者が、配偶者の身分を有するものとしての活動を6か月以上行わないで留している場合 |
(8) | 上陸許可後、90日以内に新住居地の届出をしない場合 |
(9) | 届出た住居地から退去した場合、退去の日から90日以内に新住居地の届出をしない場合 |
(10) | 虚偽の住居地を届出た場合 |
在留資格取消手続きの流れ
- 在留資格取消手続きの流れは下図のようになります。
(出典:出入国在留管理庁ホームページより)
- 上記の取消事由(1)~(10)に該当する疑いがある場合は、入国審査官または入国警備官から本人に対して「意見聴取」が行われます。なお、「意見聴取」には弁護士が代理人として出頭することも可能です。
- 意見徴収の結果、取消事由に該当すると法務大臣が判断した場合、「退去強制」または「指定された期間内に出国」を命じられるます。どちらになるかは、どの取消事由に該当するか等により定まります。
- 「退去強制」を命じられた場合は、以降の日本に際し上陸拒否の対象となり、原則、出国の日から5年日本に入国できません。
- 「指定された期間内に出国」を命じられた場合は、出国猶予期間(最長30日)が付与され、その後、在留資格変更申請や在留期間更新申請はできません。ただし、この出国は適法な出国であり、以降の日本への入国に際し、上陸拒否の対象とはなりません。いったん出国した後、在留資格認定証明書交付申請を行うことが可能です。
以上、在留資格取消制度についての解説でした。