在留資格一覧と就労可否について

在留資格の種類

在留資格(ビザ)の種類は次の表のとおり、就労系ビザ、身分系ビザ、就労が認められないビザ等に分かれ、全部で29種類あります。

(別表1の1、1の2)就労系ビザ

在留資格で認められた範囲内で就労できる在留資格

在留資格(ビザ) 該当例 基準省令
外 交 外国政府の大使、公使等及びその家族 なし
公 用 外国政府等の公務に従事する者及びその家族
教 授 大学教授等
芸 術 作曲家、画家、作家等
宗 教 外国の宗教団体から派遣される宣教師等
報 道 外国の報道機関の記者
高度専門職 ポイント制による高度人材 あり
経営・管理 企業等の経営者、管理者等
法律・会計業務 弁護士、公認会計士等
医 療 医師、歯科医師、看護師等
研 究 政府関係機関や企業等の研究者等
教 育 高等学校、中学校等の語学教師等
技術・人文知識・国際業務 機械工学等の技術者等、通訳、デザイナー、語学講師等
企業内転勤 外国の事務所からの転勤者
介 護 介護福祉士
興 業 俳優、歌手、プロスポーツ選手等
技 能 外国料理の調理師、スポーツ指導者等
特定技能 特定産業分野の各業務従事者
技能実習 技能実習生

(別表2)身分系ビザ

就労制限がなく就労できる在留資格

在留資格(ビザ) 該当例 就 労
永住者 永住許可を受けた者 できる
(就労制限なし)
日本人の配偶者等 日本人の配偶者、実子、特別養子
永住者の配偶者等 永住者・特別永住者の配偶者、 日本で出生し引き続き在留している実子
定住者 日系3世、外国人配偶者の連れ子、離婚定住等

(別表1の3、1の4)就労が認められないビザ

在留資格(ビザ) 該当例 就 労
文化活動 日本文化の研究者等 できない
(資格外活動許可を受けた場合は、その範囲内で可能)
短期滞在 観光客、会議参加者等
研 修 研修生
留 学 大学、専門学校、日本語学校等の学生
家族滞在 就労系ビザ等で在留する外国人の配偶者、子

(別表1の5)就労の可否は個別に指定によるビザ

在留資格(ビザ) 該当例 就 労
特定活動 1~3号 家事使用人
5号  ワーキングホリデー
9号  インターンシップ
46号 本邦大学卒業者
指定書等で指定された範囲内でできる
告示外 継続就職活動
告示外 就職内定者
告示外 解雇等による求職活動者
できない
(資格外活動許可を受けた場合は、その範囲内で可能)
その他 難民認定申請者 など 個別に指定

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