日本に入国する際の「上陸審査」について

外国人が日本に入国する際、空港などで下記の「上陸審査」を受けなければなりません。

「上陸審査」(上陸するための条件)

外国人が日本に上陸する際、下記の条件を満たす必要があります。

(1)旅券及び査証の有効性

(2)活動の非虚偽性、在留資格該当性及び上陸許可基準適合性

(3)在留期間適合性

(4)上陸拒否事由非該当

「在留期間更新許可」や「在留資格変更許可」と異なり、上陸条件には「相当性」の条件が含まれていないことから、素行不良等、狭義の相当性がないことを理由にこれらの不許可処分を受けた場合は、いったん出国して、改めて在留資格認定証明書交付申請を試みると認められることがあります。

(1)旅券及び査証の有効性

  • 査証は、査証免除取り決め等により査証を要しないこととされている国の旅券、再入国の許可を受けている者の旅券等を除き必要となります。査証は在外公館(日本国領事館等)で発行されます。
  • 令和4年4月現在、68の国・地域との間に査証免除措置を実施しており、これらの国・地域人は、日本への商用、会議、観光、親族・知人訪問などを目的とする在留資格「短期滞在」に該当する場合は査証が免除されます。
  • 査証免除となる国・地域はこちら(出入国在留管理庁HP)
  • 査証発給申請が一度不許可になった場合は、原則として、6か月間は同一目的での査証発給申請は受け付けられません。

(2)活動の非虚偽性、在留資格該当性及び上陸許可基準適合性

  • 活動の非虚偽性は、入国後の活動について外国人が、活動が虚偽でないことを立証しなければなりません。虚偽の申請だけでなく、都合の悪い事情を申告しないことも不作為による虚偽申告とみなされます。
  • 在留資格該当性は、入管法別表第1または別表第2の下欄に掲げる活動もしくは身分を有する者としていずれかに該当する必要があります。また、在留資格該当性は活動の安定性・継続性も審査されます。※別表第1、別表第2(出入国在留管理庁HP)
  • 外国人が新たに日本に入国する場合、活動の非虚偽性、在留資格該当性及び上陸基準適合性については「短期滞在」を除き、あらかじめ「在留資格認定証明書」を取得することでこれらの立証が容易になります。
  • 上陸許可基準適合性とは、入管法別表第1の2及び4の表に掲げる在留資格、すなわち「高度専門職1号」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「特定技能」「技能実習」「留学」「研修」「家族滞在」の在留資格で上陸しようとする外国人は、省令で定める上陸許可基準に適合する必要があります。

(3)在留期間適合性

在留期間適合性とは、具体的には外国人入国記録に記載されている滞在予定期間が、各在留資格で定められている最も長い在留期間を超える場合、入国審査官から指摘を受けます。

(4)上陸拒否事由非該当

入管法第5条(抜粋)

次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に入国することができない。

三 公共の負担となるおそれのある者

四 日本国内・国外で、1年以上の懲役もしくは禁錮等刑(執行猶予含む)に処せられた者

五 麻薬や覚せい剤等で刑(執行猶予含む)に処せられた者

七 売春、その他売春に直接関係がある業務に従事した者

九 下記に掲げるもので、それぞれ定める期間を経過していない者

  イ 上陸拒否(退去命令)    1年
  ロ 退去強制          5年
  ハ 退去強制(リピーター)  10年
  ニ 出国命令          1年

  • 上記、四、五、七に該当する場合は原則、無期限で上陸拒否事由に該当します。
  • 上陸拒否事由に該当する場合でも、人道的配慮すべき場合は「上陸特別許可」又は「上陸拒否の特例」の適用の可能性があります。

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