「在留資格認定証明書」の交付申請の代理人
「在留資格認定証明書」の交付申請は、下記に該当する方が申請できます。
①申請人(外国人)本人
②申請人本人の法定代理人
● 親権者 :申請者が18歳未満の場合
● 未成年後見人:申請者が18歳未満の場合で、親権者がいないとき等
● 成年後見人 :申請者が成年被後見人の場合
③外国人を受け入れようとする機関の職員その他の省令で定める代理人
このうち、「③外国人を受け入れようとする機関の職員その他の省令で定める代理人」とは下表の方が該当します。
「在留資格認定証明書」の申請代理人
在留資格 | 代理人になれる者 |
高度専門職 | ■(1号イ又はロの活動を行おうとする場合) 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員 ■(1号ハの活動を行おうとする場合) 本人が経営を行い又は管理に従事する事業の本邦の事業所の職員 |
経営・管理 | ■ 本人が経営を行い又は管理に従事する事業の本邦の事業所の職員 ■ 本人が経営を行い又は管理に従事する事業の本邦の事業所を新たに設置する場合にあっては、当該本邦の事務所設置について委託を受けている者 |
研究 | ■ 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員 ■ 本人が転勤する本邦の事業所の職員 |
教育 | ■ 本人が所属して教育を行うこととなる本邦の機関の職員 |
技術・人文知識・国際業務 | ■ 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員 |
企業内転勤 | ■ 本人が転勤する本邦の事業所の職員 |
介護 | ■ 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員 |
興業 | ■ 興業契約機関または本人が所属して芸能活動を行うこととなる本邦の機関の職員 |
技能 | ■ 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員 |
特定技能 | ■ 本人と特定技能雇用契約を結んだ本邦の機関の職員 |
技能実習 | ■ 企業単独型技能実習の場合:企業単独型実習実施者の職員 ■ 監理団体型技能実習の場合:監理団体の職員 |
留学 | ■ 本人が教育を受ける本邦の機関の職員 ■ 学費や滞在費を支弁する機関の職員 ■ 本邦に居住する本人の親族※ |
家族滞在 | ■ 本邦において本人を扶養することとなる者又は本邦に居住する本人の親族※ ■ 本人を扶養する者の在留資格認定証明書の交付の申請の代理人となっている者 |
特定活動 | ■ 本人が所属して法務大臣が指定した活動を行うこととなる機関の職員、本人を雇用する者又は法務大臣が指定する活動に則して法務大臣が告示をもって定めるもの |
日本人の配偶者等 | ■ 本邦に居住する本人の親族※ |
永住者の配偶者等 | ■ 本邦に居住する本人の親族※ |
定住者 | ■ 本邦に居住する本人の親族※ |
※ 親族とは、配偶者、6親等以内の血族、3親等以内の姻族をいいます。
「在留資格認定証明書」は本人が日本にいない場合が多いため、③の代理人による申請が認められています。
受入機関の職員は「在留資格変更許可申請」および「在留期間更新許可申請」については、代理権は認められていません。受入機関の職員は下記に示すように、予め入管に届け出ることで、申請書の提出、在留カードの受取りができる申請取次をすることができます。
申請人または申請代理人に代わって入管に予め届出た下記の者が、申請書の提出、在留カードの受取り等ができる制度で、原則、本人が入管に出頭する必要がありません。
●受入機関の職員 :受入れ外国人の在留資格変更申請および在留期間更新申請
●登録支援機関 :支援する特定技能外国人の在留資格申請
●弁護士・行政書士:すべての在留資格申請
なお、弁護士、行政書士以外の取次者が、業として報酬を得て官公署に提出する申請書や届出書を作成することは、弁護士法又は行政書士法により禁じられています。
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<この記事の執筆者>
きたむら行政書士事務所
行政書士 北村 重男
出入国在留管理局申請取次資格者