海外に住む外国人の会社設立・経営ビザ取得
海外に住む外国人が日本に会社を設立して経営ビザを取得したい場合は、ビザ申請前に、会社設立を完了する必要があり、①事務所の確保、②500万円以上の出資を完了して設立登記する必要があります。
しかし、この条件を満たすためには日本に協力者がいないと難しい場合が多いです。
「あいちスタートアップビザ(外国人創業活動促進事業)」について
愛知県をはじめ、国家戦略特区内に事務所を設置する場合は、自治体から「外国人創業活動促進事業」の証明を得ることで「経営管理(6月)」の在留資格を得ることができ、入国後6か月以内に上記の①、②を行って設立登記すれば、在留資格「経営管理(1年)」に更新して事業を開始することができます。
この場合は、日本に協力者がいなくても準備を行うことができます。
当事務所では、愛知県に申請に必要な事業計画書の作成や申請代行をはじめ、会社設立準備、経営管理ビザの取得までワンストップでフルサポートしています。この場合、原則お客様は海外に居ながら「経営管理(6月)」ビザが取得できるまで来日する必要はありません。
詳しくは当事務所までお問い合わせください。
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<この記事の執筆者>
きたむら行政書士事務所
行政書士 北村 重男
出入国在留管理局申請取次資格者