永住ビザ取得に必要な年数

外国人の方にとって、就労制限と在留期限がない在留資格「永住者」の取得は大きな魅力があります。永住権が認められるために必要な条件として、日本での居住年数や就労年数があります。

この記事では、外国人の方が在留資格「永住者」を取得するために必要なこれらの年数について解説します。

永住ビザ取得に必要な年数

<原則>

引き続き10年以上日本に住み、このうち就労資格(技能実習、特定技能1号を除く)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることが必要です。
ただし、例外もあります。例外については下記をご覧ください。

  

在留期間が途切れている場合は要件を満たしません。

なお、在留期間が途切れていなくても、出張や帰省等で長期間出国していた場合は、留期間がリセットされるので注意が必要です。(目安として、年間180日以上または連続して3か月以上日本にいない時はリセットされると言われています。)

就労ビザの方

日本に引き続き10年以上住んでいて、さらに、引き続き5年以上就労資格をもっていることが必要です。ただし、転職を直近1年以内にした場合や、頻繁に転職している場合は、安定性がないと判断され不許可になる場合があるので注意が必要です。

技能実習および特定技能1号については、在留期間にはカウントされますが、就労期間にはカウントされません。なお、特定技能2号は就労期間にもカウントされます。

 

  

<例外>

下記の場合は、上記10年以上の在留期間と5年以上の就労資格期間がなくても、永住申請が可能です。

日本人の配偶者、永住者または特別永住者の配偶者または実子の方

在留資格が、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」で配偶者の場合は、実体をともなった婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること。

日本人の実子、永住者または特別永住者の実子の場合は、引き続き1年以上日本に在留していること。

定住者ビザの方

「定住者」の在留資格で、引き続き5年以上日本に在留していること。

高度人材ポイントが基準ポイント以上ある方

①高度人材ポイントが70点以上あり、かつ、次のいずれかに該当する方。

  • (ア)在留資格「高度専門職」で、3年以上継続して日本に在留している。
  • (イ)3年以上継続して日本に在留している方で、永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度人材ポイントを70点以上有している。

②高度人材ポイントが80点以上あり、かつ、次のいずれかに該当する方。

  • (ア)在留資格「高度専門職」で、3年以上継続して日本に在留している。
  • (イ)3年以上継続して日本に在留している方で、永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度人材ポイントを70点以上有している。

高度人材ポイントが基準ポイント以上あれば、在留資格「高度専門職」を有していなくても、永住申請できることはあまり知られておらず重要なポイントです。

家族での永住申請

例えば、夫が就労ビザを持ち、妻・子が家族滞在ビザを持っていて、夫が永住申請する場合、妻との実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ妻・子ともに1年以上日本に在留している場合は、夫の永住許可申請と同時に、妻および子もいっしょに永住許可申請ができます。

これはとてもメリットが大きいですが、逆にもし、家族いっしょに永住許可申請しない場合は、なぜしないのか入管から疑義(例えば妻がアルバイトでオーバーワークしているのではなないかなど)を持たれ不許可となる可能性もあります。

関連ページ

  

  

 

<この記事の執筆者>

 きたむら行政書士事務所
 行政書士 北村 重男

 出入国在留管理局申請取次資格者

  

  

keyboard_arrow_up

0523074988 問い合わせバナー 無料相談について