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愛知県「創業活動確認申請」許可事例

2024-09-01

「創業活動支援事業」とは

 海外に住む外国人が、創業(会社設立)を希望する場合、在留資格「経営・管理」の認定を受けるためには、通常は、上陸時に、事務所の確保と、500万円以上の投資または常勤2名以上を雇用する必要があります。

 愛知県では、国家戦略特区の特例措置により、県から創業活動確認証明書の交付を受けた場合は、上記の要件が、上陸後6か月猶予され、在留資格「経営・管理」(在留期間6か月)の認定を受けて入国し、創業活動を行うことができます。

  

当事例について

 当事例は、海外に住みEC事業を営んでいる外国人の方が、日本でもEC事業を展開するために愛知県内に会社を設立して会社経営をしたいという希望で、短期ビザで来日して、当事務所に相談に来られました。

 海外に居住している外国人の方が会社を設立するには、日本で事務所の契約や銀行口座を開設をしてくれる協力者が必要になりますが、協力者がいない場合は経営管理(4月)ビザを取得するか、または、愛知県のように国家戦略特区に該当する場合は、事業計画を作成して県に創業活動確認申請をして確認後に、経営管理(6月)ビザを申請することができます。

 当事例では、当事務所で事業計画作成をサポートし、愛知県の創業活動確認申請を本人に代わって代理申請しました。これにより申請人は経営管理(6月)ビザの許可が得られるまで、再度来日する必要はなくなりました。

 さらに、経営管理(6月)ビザを取得した後に来日して、事務所契約や銀行口座開設など会社設立準備を6か月以内に行えばよいので、スケジュール的にも少し余裕ができます。

 会社設立のサポートや経営・管理ビザへの更新申請についても、引き続き当事務所でおこなっていく予定です。
  

外国人創業支援活動についてはこちらのページをご覧ください。

  

在留資格申請の審査日数について

2024-08-06

このコラムでは、在留資格申請の審査日数について解説します。
出入国在留管理局は、在留申請の審査日数について下記のように標準処理期間と在留審査処理期間(日数)を公表しています。
いずれも在留申請の際の目安にはなりますが、事案や申請内容によって大きく変わるため、余裕を持って申請することをお勧めします。

標準処理期間について

標準処理期間については、出入国在留管理庁のホームページに下記のように記載されています。

 在留資格認定証明書交付申請  1か月~3か月
 在留資格変更許可申請      2週間~1か月
 在留期間更新許可申請      2週間~1か月
 永住許可申請            4か月
 資格外活動許可申請        2週間~2か月
 就労資格証明書交付申請     当日(勤務先を変えた場合などは1か月~3か月)

在留審査処理期間(日数)の公表について

 出入国在留管理庁のホームページ上で、令和6年10月以降は毎月、実際にかかった審査期間(申請を受けてから処分に至るまでに要した日数)を公表しています。

最近、当事務所で申請して実際にかかった審査日数の例です。

  • 永住申請     = 3か月~8か月 (名古屋入管)
  • 技人国(認定)  = 2~4か月 (名古屋入管)
  • 経営管理(認定) = 4か月~ (名古屋入管)

 特に、「技人国」および「経営・管理」の認定申請に時間がかっているようです。年末から3月頃までの申請はさらに時間がかかることが予想されるため、早めの申請が必要です。 

令和7年月許可分
(出典:出入国在留官庁ホームページより)

補足

  • 永住許可申請については審査が年々厳しくなっており、実際の審査処理期間は公表されていませんが長期化しており、1年~1年半近くかかるケースもあります。
  • 就労系ビザの在留資格変更許可申請は、変更許可が得られるまで報酬を得て就労することはできません。
  • 在留資格更新許可申請は、在留期間の満了するおおむね3か月前から申請することができます。
  • 在留資格変更許可申請は、変更事由が確定した時点で行わなければならず、当該時点以降受理されます。
  • 3月卒業の留学生が留学ビザから就労ビザに変更申請する場合は、4月入社に間に合わない可能性があるため、卒業する前年の12月から変更申請を受付けてくれます。実務的には卒業見込証明書をつけて申請し、在留カード交付時までに卒業証書を提示する手続きになります。

技能実習の外部監査人資格を取得しました

2024-07-31

外国人技能実習法において、監理団体の適正な業務をチェックする外部機関として、外部監査人もしくは外部役員の設置が義務付けられています。

きたむら行政書士事務所は、このたび監理団体の外部監査人の資格を取得いたしました。
監理団体の外部監査業務のご依頼をお引き受けいたします。詳しくはお問い合わせください。

また、新たに導入が決定している「育成就労」についても、監理団体は新たに監理支援機関の許可を取得する必要があり、さらに外部監査人の設置が必須となります。今後、これらについても取り扱って参ります。

日本人の配偶者からの許可事例

2024-06-20

W.L様 (中国)

概要

愛知県名古屋市にお住まいで、中国籍の方の「日本人の配偶者等」から「永住者」への在留資格変更許可申請

入管申請(名古屋入管)  :2023年10月17日
資料提出通知書     :2024年4月30日
許可通知        :2024年6月15日
在留カードのお渡し   :2024年6月19日

 申請人のW.L様(中国人、在留資格「日本人の配偶者」)は、名古屋市にお住まいで日本人のご主人とご結婚されて16年、来日して7年となります。
 過去にご自身で2回永住許可申請をされました。その時は入管のホームページを見て必要書類をそろえて提出しましたが、入管から何度も資料の修正や追加提出通知が来て多くの労力を費やしましたが、結局、いずれも不許可となってしましました。
 不許可の原因を後から考えると、入管からの指示の真意がわからず、誤った対応をしたためではないかと思われたそうです。

 そこで今回は専門家に依頼した方が良いと思い、ご友人からの紹介で当事務所にご依頼を頂きました。
 ちょうどコロナの影響で収入が減った時期もありましたが、今後の見通しと資産状況を資料を添付して理由書で丁寧に説明しました。追加提出要求も一度ありましたが当事務所で対応し、無事に永久許可を得ることができました。

 最近は永住申請の審査期間が長期化しており、名古屋入管に申請して許可まで8か月かかりました。
 審査期間を短くして確実に許可を得るためには、申請時に必要書類だけではなく、あらかじめ審査のポイントとなりそうな点を予測して補足資料を提出することが重要になります。
 さらに、提出した書類に矛盾があったり、要求された資料と異なる趣旨の資料を提出すると、誤解を受けて不許可となる場合があるため、細心の注意を払って準備する必要があります。

留学から経営管理ビザ取得の事例紹介

2024-06-14

留学生が在学中に合同会社を名古屋市内に設立して、卒業後に経営管理ビザ(1年)を取得した事例です。
さらに、本事例では2名の外国人が共同代表社員として認められました。

一般的に、留学ビザから経営管理ビザへの変更は難しく、また、小規模な会社での共同代表社員もなかなか認めてもらえないと言われていますが、本事例はこれらを認めてもらい、在留資格「留学」から直接「経営・管理(1年)」に変更できました。許可を得ることができたポイントを紹介します。
  

設立経緯と共同代表の必要性

申請人は在学中に、日本に住む定住者資格を持つ友人と一緒に、ECショップを運営する合同会社を設立して共同代表社員に就任しました。
会社銀行口座開設やECショップ登録を友人が行い、事業開始後は申請人が経営を行い、友人は申請人が不在時のショップ運営や企画事務などを行うと役割分担を明確にして、共同代表社員の必要性を説明しました。

  

出資金の形成過程、送金履歴

申請人の出資金は留学前に貯めた資金であったため、その形成過程と中国から日本への送金履歴をエビデンスつけて証明しました。

  

事業資金の投下済使途

ビザ申請時は、既に出資金の一部を事業資金として既に使っていたため、投下済使途リストを作成して添付しました。

  

事業計画

申請人は、留学前に同様のビジネスを行っていた経験があり、その時の売上など実績データを使って事業計画を綿密に作成しました。

  

これらのポイントを押さえて申請書を作成し、最終的には200ページを超える資料を提出することとなりました。
これらの膨大な資料の収集・作成は、申請人と当事務所でクラウドでデータを共有しながら作成したことによりスムーズにそしてスマートにコミュニケーションをとりながら作成することができました。

Z.W様(中国出身)、嬉しいコメントありがとうございました。

  

「在留資格申請の審査日数」(更新)

2024-05-03

「在留資格申請の審査日数について」を更新しました。(令和6年1月~3月)
こちらのページをご覧ください。
→「在留資格申請の審査日数について

  

留学ビザから技人国ビザ取得の事例紹介

2024-03-20

  

中国出身のW.S様は、2018年に留学ビザで来日し、日本語学校を経て大学の経営学部を2024年3月にご卒業されました。

そして、4月から名古屋市内の訪問介護事業所の事務職に就職が決まり、「技術・人文知識・国際業務」ビザへの在留資格変更が無事、許可されました。

初回のご相談から7日後に申請を行い、許可通知書を28日後に受け取ることができました。

氏名 W.S様
国籍 中国
依頼内容 技人国ビザへの変更許可申請
初回相談日、依頼日 2024年1月23日
申請日 2024年1月30日
申請先 名古屋出入国在留管理局
許可通知書 2024年2月27日

 

ご出身は?  

中国江蘇省です。中国の高校を卒業後はあこがれていた日本に住みたいと考えていました。それで2018年に来日して1年6か月日本語学校に通い、そして愛知県の大学の経済学部に進み2024年3月に卒業しました。
  

訪問介護会社では、どのような業務をしますか?

私の従兄と伯母が名古屋市内で訪問介護の会社を経営していて、そこで事務と管理業務を担当します。
  

自分でビザ申請しようと思いましたか?

技人国ビザは、専門知識が必要な職種で、学校で学んだことと関連性の説明が必要だと聞いていたので、自分で理由書を書くよりも専門家に任せた方がいいと思いました。また、申請には会社関係の書類も必要で手間もかかるためお任せしたいと思いました。
  

行政書士をどうやって探しましたか?

ネットで検索していろいろな事務所を探して比較しました。
  

きたむら行政書士事務所を選んだ理由は?

ホームページを見てとてもわかりやすく、親切そうな印象を持ったので電話しました。
  

対応はどうでしたか?

電話した翌日すぐに無料相談に行きました。対応はとても親切でいろいろ心配なことを聞いても丁寧に教えてもらえて安心しました。その場でビザ申請をお願いしました。
その後も対応は早く、準備する書類も詳しく教えてもらえたのでスムーズに準備できました。
  

申請はどれぐらいかかりましたか?

依頼後すぐに必要書類を教えてもらえたので3日ぐらいで準備できました。その書類を渡して3日後ぐらいには申請書がもうできたので確認とサインをして、その翌日に名古屋出入国管理局に提出に行ってもらえました。申請から1か月ぐらいで許可通知書が届きましたと連絡を受けて、とても嬉しかったです。そして、卒業式の後、すぐに卒業証書をお渡しして新しい在留カードを受取りに行ってもらいました。
  

きたむら行政書士事務所に依頼してみた感想はどうでしたか?

先生はプロフェッショナルで安心です。いろいろな心配ごとがあっても丁寧に教えてくれるし、対応も早いです。先生にお任せして良かったです。次のビザ更新も先生にお任せしたいと思います。
  

W.S様、どうもありがとうございました。

取材日:2024年3月19日

記事:外国人雇用時の雇用契約書(サンプルあり)を追加しました。

2024-03-16

外国人を雇用するにあたり雇用契約書で注意するポイントを解説した記事を掲載しました。

雇用契約書のサンプル(Wordファイル)のダウンロードも可能です。

ぜひ、ご活用ください。

  

  

外国人留学生の就職促進に向けた運用等の見直しについて

2024-03-12

未来を創造する若者の留学促進イニシアティブ(第二次提言)」(令和5年4月27日教育未来創造会議)等を踏まえ、在留資格「技術・人文知識・国際業務」と「特定活動46号」の対象者要件が一部緩和されました(令和6年2月29日~)。

詳しくはこちらを記事をご覧ください。

 ・「技術・人文知識・国際業務」について
 ・「特定活動46号」について

 (出典)
  外国人留学生の就職促進に向けた運用等の見直しについて/出入国在留管理庁HPより 

フィリピン人雇用とDMW登録

2024-02-26

 「技術・人文知識・国際業務(技人国)」などの就労ビザでフィリピン人を雇用する場合は、原則、認定送出機関を通じて雇用し、受入機関のフィリピン移住労働局(DMW)への登録が必要になります。

 この記事では、フィリピン人を雇用する場合の手続きの流れとDMW登録について解説します。

フィリピン人を雇用する場合の手続き

 フィリピン人を雇用する場合は、原則として直接雇用は禁止されており、フィリピン認定送出機関を通じて雇用し、フィリピン移住労働者省(DMW(旧POEA))に受入機関の登録が必要となります。

 ここで、注意が必要なのは、就労ビザとは在留資格「技能実習」「特定技能」だけでなく、「技術・人文知識・国際業務(技人国)」「高度専門職」「技能」などの高度人材(Professionals/Skilled Workers)も一定の免除条件を満たす場合を除いて含まれることです。

 なお、「永住者」「配偶者」「定住者」など身分系の在留資格を既に持っている場合は、DMW登録は不要とのことです。

 また、フィリピンから新たに受入れる場合だけでなく、すでに日本に在住する方を受入れる場合も同様にフィリピン認定送出機関を通じて雇用し、受入機関のDMWへの登録が必要となります。

 DMWへの登録はフィリピン政府が認定した送出機関のみが行うことができます。また、DMW登録には移住労働者事務所(MWO)の推薦書が必要で、受入機関代表者の面接が行われる場合があります。

 もし、DMW登録をしていなかった場合は、フィリピン出国時に必要な海外雇用許可証(OEC)を取得できないためフィリピンを出国できません。一時帰国して再出国する際もOECの提示が必要となります。
  

フィリピンから新たに受入れる場合の手続きの流れ

 下図は出入国在留管理庁のホームページに掲載されている、特定技能外国人に係る手続きの流れですが、他の就労ビザの手続きも同じ流れになります。

(出入国在留管理庁ホームページより)

  

日本に在留する方を受入れる場合の手続きの流れ

 すでに日本に在留するフィリピン人を雇用する場合も同様に認定送出機関を通じて雇用しDMW登録が必要となります。

  (出入国在留管理庁ホームページより)

  

まとめ

 フィリピン人を雇用する場合は他の国と異なり、「技術・人文知識・国際業務(技人国)」ビザなどの高度人材であってもフィリピン側の手続きが必要になることに注意が必要です。

 また、フィリピン側から賃金など雇用条件についても指導を受けるため、在留資格申請前にDMW登録を済ませることが必要です。さらに、DMW登録ができても在留資格許可が得られるとは限られないため、採用のリスクは残ることを留意した上で手続きを行うことが必要です。  

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