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技能実習の外部監査人資格を取得しました

2024-07-31

外国人技能実習法において、監理団体の適正な業務をチェックする外部機関として、外部監査人もしくは外部役員の設置が義務付けられています。

きたむら行政書士事務所は、このたび監理団体の外部監査人の資格を取得いたしました。
監理団体の外部監査業務のご依頼をお引き受けいたします。詳しくはお問い合わせください。

また、新たに導入が決定している「育成就労」についても、監理団体は新たに監理支援機関の許可を取得する必要があり、さらに外部監査人の設置が必須となります。今後、これらについても取り扱って参ります。

留学から経営管理ビザ取得の事例紹介

2024-06-14

留学生が在学中に合同会社を名古屋市内に設立して、卒業後に経営管理ビザ(1年)を取得した事例です。
さらに、本事例では2名の外国人が共同代表社員として認められました。

一般的に、留学ビザから経営管理ビザへの変更は難しく、また、小規模な会社での共同代表社員もなかなか認めてもらえないと言われていますが、本事例はこれらを認めてもらい、在留資格「留学」から直接「経営・管理(1年)」に変更できました。許可を得ることができたポイントを紹介します。
  

設立経緯と共同代表の必要性

申請人は在学中に、日本に住む定住者資格を持つ友人と一緒に、ECショップを運営する合同会社を設立して共同代表社員に就任しました。
会社銀行口座開設やECショップ登録を友人が行い、事業開始後は申請人が経営を行い、友人は申請人が不在時のショップ運営や企画事務などを行うと役割分担を明確にして、共同代表社員の必要性を説明しました。

  

出資金の形成過程、送金履歴

申請人の出資金は留学前に貯めた資金であったため、その形成過程と中国から日本への送金履歴をエビデンスつけて証明しました。

  

事業資金の投下済使途

ビザ申請時は、既に出資金の一部を事業資金として既に使っていたため、投下済使途リストを作成して添付しました。

  

事業計画

申請人は、留学前に同様のビジネスを行っていた経験があり、その時の売上など実績データを使って事業計画を綿密に作成しました。

  

これらのポイントを押さえて申請書を作成し、最終的には200ページを超える資料を提出することとなりました。
これらの膨大な資料の収集・作成は、申請人と当事務所でクラウドでデータを共有しながら作成したことによりスムーズにそしてスマートにコミュニケーションをとりながら作成することができました。

Z.W様(中国出身)、嬉しいコメントありがとうございました。

  

 

<この記事の執筆者>

 きたむら行政書士事務所
 行政書士 北村 重男

 出入国在留管理局申請取次資格者

  

  

海外に住む外国人が起業する場合の在留資格

2024-05-11

海外に住む外国人が、日本に会社をつくって起業したい場合は、主に次の在留資格(ビザ)の取得が考えられます。本記事ではこれら在留資格について解説します。

①「経営・管理(1年)」:事業活動
②「経営・管理(4か月)」:創業準備
③「経営・管理(6か月)」:外国人創業活動促進事業(国家戦略特区)
④「特定活動(6か月)」:外国人起業活動促進事業(経産省)

①「経営・管理(1年)」:事業活動

 当ビザを申請するためには、すでに会社の設立登記が完了していることが必要です。また、会社名義で事務所を確保していることと、申請人が500万円以上の投資または常勤2人以上雇用することが要件となります。
 しかし、海外に居住している外国人がこれらの要件をクリアするのは難しく、要件を満たすためには国内に協力者が必要となります。協力者には日本人または永住者などの身分系在留資格を持つ外国人がなることができますが、留学ビザや就労系ビザでは協力者になることはできません。
 協力者がいない場合は、次の②~④を検討します。

  

②「経営・管理(4か月)」:創業準備

 協力者がいない場合に創業準備をするためのビザです。会社の登記や出資をまだ終えていなくても申請ができます。事務所についても契約は必要ありませんが、信ぴょう性を高めるために仮契約しておくことをお勧めしています。
 当在留期間(4か月)以内に登記と出資を完了し、①の在留資格に更新許可後に事業を開始することができます。

  

③「経営・管理(6か月)」:外国人創業活動促進事業

 会社の所在地が国家戦略特区に該当する場合は、当制度を活用することで創業準備期間が6か月に延長することができます。在留資格申請をする前に、自治体に当事業申請をして事業内容を審査してもらい、許可後にその許可証を添付して入管に在留資格申請する流れとなります。
留学生以外で、すでに国内居住者は対象外です。
自治体への申請手続きは自治体により異なるため確認が必要です。
創業準備完了後は、①の在留資格に更新したのち事業を開始することができます。

※当制度は2025年で終了となり、④に一本化され全国展開されます。

  

④「特定活動(6か月)」:外国人起業活動促進事業

 事業内容が、IT分野において高成長を目指す事業、または革新的技術・技能を用いて高成長を目指す事業で、かつ、学歴・職歴要件を満たす必要があります。当制度を活用することで在留期間が6か月となります。さらに、更新により最長1年間起業活動が可能となります。すでに国内居住者も対象者となります。

  

起業する場合の在留資格の比較

  

まとめ

日本に協力者がいる場合は、①が事業開始までの期間が最も短くなります。
日本に協力者がいない場合は、②~④となりますが、要件に適合する場合は創業準備期間が長くなる③または④を取得することも有力な選択肢となります。

  

関連ページ

  

  

 

<この記事の執筆者>

 きたむら行政書士事務所
 行政書士 北村 重男

 出入国在留管理局申請取次資格者

  


「在留資格申請の審査日数」(更新)

2024-05-03

「在留資格申請の審査日数について」を更新しました。(令和6年1月~3月)
こちらのページをご覧ください。
→「在留資格申請の審査日数について

  

留学ビザから技人国ビザ取得の事例紹介

2024-03-20

  

中国出身のW.S様は、2018年に留学ビザで来日し、日本語学校を経て大学の経営学部を2024年3月にご卒業されました。

そして、4月から名古屋市内の訪問介護事業所の事務職に就職が決まり、「技術・人文知識・国際業務」ビザへの在留資格変更が無事、許可されました。

初回のご相談から7日後に申請を行い、許可通知書を28日後に受け取ることができました。

氏名 W.S様
国籍 中国
依頼内容 技人国ビザへの変更許可申請
初回相談日、依頼日 2024年1月23日
申請日 2024年1月30日
申請先 名古屋出入国在留管理局
許可通知書 2024年2月27日

 

ご出身は?  

中国江蘇省です。中国の高校を卒業後はあこがれていた日本に住みたいと考えていました。それで2018年に来日して1年6か月日本語学校に通い、そして愛知県の大学の経済学部に進み2024年3月に卒業しました。
  

訪問介護会社では、どのような業務をしますか?

私の従兄と伯母が名古屋市内で訪問介護の会社を経営していて、そこで事務と管理業務を担当します。
  

自分でビザ申請しようと思いましたか?

技人国ビザは、専門知識が必要な職種で、学校で学んだことと関連性の説明が必要だと聞いていたので、自分で理由書を書くよりも専門家に任せた方がいいと思いました。また、申請には会社関係の書類も必要で手間もかかるためお任せしたいと思いました。
  

行政書士をどうやって探しましたか?

ネットで検索していろいろな事務所を探して比較しました。
  

きたむら行政書士事務所を選んだ理由は?

ホームページを見てとてもわかりやすく、親切そうな印象を持ったので電話しました。
  

対応はどうでしたか?

電話した翌日すぐに無料相談に行きました。対応はとても親切でいろいろ心配なことを聞いても丁寧に教えてもらえて安心しました。その場でビザ申請をお願いしました。
その後も対応は早く、準備する書類も詳しく教えてもらえたのでスムーズに準備できました。
  

申請はどれぐらいかかりましたか?

依頼後すぐに必要書類を教えてもらえたので3日ぐらいで準備できました。その書類を渡して3日後ぐらいには申請書がもうできたので確認とサインをして、その翌日に名古屋出入国管理局に提出に行ってもらえました。申請から1か月ぐらいで許可通知書が届きましたと連絡を受けて、とても嬉しかったです。そして、卒業式の後、すぐに卒業証書をお渡しして新しい在留カードを受取りに行ってもらいました。
  

きたむら行政書士事務所に依頼してみた感想はどうでしたか?

先生はプロフェッショナルで安心です。いろいろな心配ごとがあっても丁寧に教えてくれるし、対応も早いです。先生にお任せして良かったです。次のビザ更新も先生にお任せしたいと思います。
  

W.S様、どうもありがとうございました。

取材日:2024年3月19日

 

<この記事の執筆者>

 きたむら行政書士事務所
 行政書士 北村 重男

 出入国在留管理局申請取次資格者

  

  


記事:外国人雇用時の雇用契約書(サンプルあり)を追加しました。

2024-03-16

外国人を雇用するにあたり雇用契約書で注意するポイントを解説した記事を掲載しました。

雇用契約書のサンプル(Wordファイル)のダウンロードも可能です。

ぜひ、ご活用ください。

  

  

外国人留学生の就職促進に向けた運用等の見直しについて

2024-03-12

未来を創造する若者の留学促進イニシアティブ(第二次提言)」(令和5年4月27日教育未来創造会議)等を踏まえ、在留資格「技術・人文知識・国際業務」と「特定活動46号」の対象者要件が一部緩和されました(令和6年2月29日~)。

詳しくはこちらを記事をご覧ください。

 ・「技術・人文知識・国際業務」について
 ・「特定活動46号」について

 (出典)
  外国人留学生の就職促進に向けた運用等の見直しについて/出入国在留管理庁HPより 

フィリピン人雇用とDMW登録

2024-02-26

 「技術・人文知識・国際業務(技人国)」などの就労ビザでフィリピン人を雇用する場合は、原則、認定送出機関を通じて雇用し、受入機関のフィリピン移住労働局(DMW)への登録が必要になります。

 この記事では、フィリピン人を雇用する場合の手続きの流れとDMW登録について解説します。

フィリピン人を雇用する場合の手続き

 フィリピン人を雇用する場合は、原則として直接雇用は禁止されており、フィリピン認定送出機関を通じて雇用し、フィリピン移住労働者省(DMW(旧POEA))に受入機関の登録が必要となります。

 ここで、注意が必要なのは、就労ビザとは在留資格「技能実習」「特定技能」だけでなく、「技術・人文知識・国際業務(技人国)」「高度専門職」「技能」などの高度人材(Professionals/Skilled Workers)も一定の免除条件を満たす場合を除いて含まれることです。

 なお、「永住者」「配偶者」「定住者」など身分系の在留資格を既に持っている場合は、DMW登録は不要とのことです。

 また、フィリピンから新たに受入れる場合だけでなく、すでに日本に在住する方を受入れる場合も同様にフィリピン認定送出機関を通じて雇用し、受入機関のDMWへの登録が必要となります。

 DMWへの登録はフィリピン政府が認定した送出機関のみが行うことができます。また、DMW登録には移住労働者事務所(MWO)の推薦書が必要で、受入機関代表者の面接が行われる場合があります。

 もし、DMW登録をしていなかった場合は、フィリピン出国時に必要な海外雇用許可証(OEC)を取得できないためフィリピンを出国できません。一時帰国して再出国する際もOECの提示が必要となります。
  

フィリピンから新たに受入れる場合の手続きの流れ

 下図は出入国在留管理庁のホームページに掲載されている、特定技能外国人に係る手続きの流れですが、他の就労ビザの手続きも同じ流れになります。

(出入国在留管理庁ホームページより)

  

日本に在留する方を受入れる場合の手続きの流れ

 すでに日本に在留するフィリピン人を雇用する場合も同様に認定送出機関を通じて雇用しDMW登録が必要となります。

  (出入国在留管理庁ホームページより)

  

まとめ

 フィリピン人を雇用する場合は他の国と異なり、「技術・人文知識・国際業務(技人国)」ビザなどの高度人材であってもフィリピン側の手続きが必要になることに注意が必要です。

 また、フィリピン側から賃金など雇用条件についても指導を受けるため、在留資格申請前にDMW登録を済ませることが必要です。さらに、DMW登録ができても在留資格許可が得られるとは限られないため、採用のリスクは残ることを留意した上で手続きを行うことが必要です。  

関連ページ

  

  

 

<この記事の執筆者>

 きたむら行政書士事務所
 行政書士 北村 重男

 出入国在留管理局申請取次資格者

  

外国人雇用管理サポートの概要

2024-02-23

外国人雇用管理でお悩みはございませんか。
きたむら行政書士事務所では、外国人を安心して雇用できるように継続的なアドバイス・サポートサービスをご提供しています。お気軽にお問合せ下さい。  

 

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<この記事の執筆者>

 きたむら行政書士事務所
 行政書士 北村 重男

 出入国在留管理局申請取次資格者

  

 

  

留学生の就労ビザ申請<受付中>

2024-02-07

今年卒業予定で就職先が決まった留学生の、在留資格変更許可申請手続きを受付中です。
(「留学」ビザから「技術・人文知識・国際業務(技人国)」ビザへの変更など)

まずは、お電話で無料相談をご利用ください。

  

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