「家族滞在」ビザから永住申請

この記事では、「家族滞在」ビザを持って日本に住んでいる外国人が、永住者ビザを取得したい場合について、永住権を取得するための条件や必要書類、重要なポイントについて解説します。

「家族滞在」ビザとは

「家族滞在」ビザとは、日本で就労ビザの在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子に与えられる在留資格です。

子には、嫡出子のほか、養子(普通養子および特別養子)および認知された非嫡出子が含まれます。

例えば、「技術・人文知識・国際業務」や「経営・管理」、「技能」などの在留資格を有する夫の扶養家族として「家族滞在」の在留資格で、日本で一緒に暮らしている妻や子供が該当します。

「家族滞在」ビザは、本体者(就労ビザ所有者)に付随し、扶養を受けることが前提のため、「家族滞在」ビザから永住権を取得するには、本体者の永住許可申請と一緒に永住許可申請を行うケースが多いです。

「家族滞在」ビザから永住権取得のための条件

① 在留年数について
② 最長の在留期間を持っていること 
③ 年収について
④ 素行が善良であること(刑罰、交通違反)
⑤ 公的義務(税金、年金、健康保険)をはたしていること

  

①在留年数について

永住申請をするには、原則として引き続き10年以上日本に在留し、このうち就労資格又は居住資格をもって5年以上日本に在留していることが必要です。

しかし、外国人一家の本体者が永住許可の要件を満たしていれば、「家族滞在」ビザから永住申請をするときは、下記の条件を満たせばこの要件を満たします。
(「永住者の配偶者等」の身分をもつ者として扱われるので居住要件が緩和されます)

「家族滞在」ビザをもつ配偶者の場合   

  • 実態を伴った婚姻が3年以上経過し、かつ1年以上引き続き日本に在留していること

  

「家族滞在」ビザをもつ子の場合

  • 1年以上引き続き日本に在留していること

  

いずれも一度の渡航で3か月以上、もしくは1年間に180日以上国外に滞在していないことが必要です。いったん途切れると合理的な理由がない場合、在留期間がリセットされます。

  

②最長の在留期間を持っていること

「家族滞在」ビザの最長の在留期間は5年ですが、当面の間、在留期間「3年」以上を有する場合は、「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱われます。

  

③年収について

「家族滞在」ビザの場合、年収は扶養者の年収で審査されます。

年収については、公表されていませんが一つの目安として300万円以上あり、さらに扶養家族1名あたりプラス60~80万円程度必要といわれています。確認対象期間は原則、申請時の直近5年間です。

ただし、生活保護を受給し公共の負担になっている場合は、一緒に申請する家族に収入があっても永住権の取得は難しいです。

  

④素行が善良であること(刑罰、交通違反)

日本国の法令に違反して、懲役・禁固又は罰金に処されたことがないことが必要となっています。処罰されたことがある方は、処罰後に一定期間が無事に経過すれば許可になる可能性があります。一定期間とは、懲役と禁固の場合は刑務所から出所してから10年を経過(執行猶予の場合は、猶予期間が満了してから5年経過)することです。罰金・拘留・科料の場合は支払い終えてから5年が経過することで、日本国の法令に違反して処罰されたものとしては取り扱われません。

軽微な違反でも繰り返し行っている者は永住許可されません。例えば駐車違反や一時停止違反などを一般的には5回程度以上行っている場合が該当します。飲酒運転や無免許運転の場合は軽微な違反ではなく前項に該当します。

配偶者や子が家族滞在ビザや留学ビザで資格外活動許可を得てアルバイトをしている場合で、週28時間を超えて働いていたときは不許可となります。この場合は3年以上経過が必要といわれています。

  

⑤公的義務(税金、年金、健康保険)をはたしていること

本体者および家族全員が公的義務を果たしていることが必要です。

住民税

直近5年間において、住民税の未納や延納がないことの証明が必要です。
特に会社の給与から天引きされていない期間がある場合は、納付期限を守って支払いをしたことを証明するために、領収書を保管しておくことや、銀行口座からの自動引き落としの場合は、銀行通帳の記帳を忘れずに行うことが重要です。

年金

直近2年間において、公的年金(国民年金や厚生年金)の加入と未納や延納がないことの証明が必要です。国民年金の場合は領収書も保管しておくことが必要です。

健康保険

直近2年間において、健康保険(国民健康保険や会社の健康保険)の加入と未納や延納がないことの証明が必要です。国民健康保険の場合は納付証明書と領収書の保管が必要です。

国税(納税証明書(その3))

源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税および復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に関する納付証明書(その3)の提出が必要です。住所地を管轄する税務署で発行されます。

注意

確認対象期間に税や保険料の未納や延納があった場合は追納しても認められず、不適合となります。確認対象期間を過ぎた後、申請することとなります。

  

「家族滞在」ビザから永住申請に必要な書類リスト

下記に永住申請に必要な書類リストは本体者の必要書類リストに準じ、これに加えて本人の身分および活動内容を示す資料が必要となります。

  

「家族滞在」ビザから永住申請で注意すべき事項

「家族滞在」ビザは、本体者(就労ビザ所有者)に付随し、扶養を受けることが前提のため、「家族滞在」ビザから永住権を取得するには、本体者の永住許可申請と一緒に家族全員で永住許可申請を行うことをお勧めします。

「家族滞在」ビザは就労ビザに付随するビザなので、本体者が就労ビザを失った時は「家族滞在」ビザでは在留できません。

つまり、本体者が永住許可を取得した場合において、「家族滞在」ビザで滞在している外国人家族が一緒に永住権を取得できない場合は、「永住者の配偶者等」ビザや「定住者」ビザなどへの変更が必要になります。

  

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<この記事の執筆者>

 きたむら行政書士事務所
 行政書士 北村 重男

 出入国在留管理局申請取次資格者

  

  

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