「経営・管理」ビザの許可要件と必要資料

  

在留資格「経営・管理」は、本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動を行うための在留資格です。

具体的には、次の役職が該当します。
 (経営者) 会社の社長、取締役、監査役
 (管理者) 大企業の工場長、支店長、部長

この記事では、「経営・管理」ビザの取得に必要な条件と必要書類等を解説します。

「経営・管理」ビザの概要

在留期間 5年、3年、1年、6か月、4か月または3か月
手数料 認定証明書 無 料
変更 4000円
更新 4000円
標準処理期間 認定証明書 1か月~3か月
変更 2週間~1か月
更新 2週間~1か月

「経営・管理」ビザの許可要件

「経営・管理」の許可要件は、下記の2つです。

(1)在留資格該当性

(2)上陸許可基準適合性

在留資格の変更・更新の場合は、これらに加えて

(3)変更・更新を適当と認めるに足りる相当の理由(相当性)があること

が必要になります。

在留資格該当性

本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動。

類型として下記の3種類があります。

  1. 本邦において事業の経営を開始して、その経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動。
  2. 本邦において既に営まれている事業に参画して、その経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動。
  3. 本邦において事業の経営を行っている者(法人を含む)に代わって、その経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動。

解説

  • 「事業の経営を行う活動」(経営者類型)とは、具体的には、代表取締役、取締役、監査役等、事業の運営に関する重要事項の決定、事業の執行、監査の業務に従事する者が該当します。
  • 「事業の管理に従事する活動」とは、具体的には、部長、工場長、支店長等、内部組織の管理的業務に従事する職員が該当します。
  • 事業は適正に行われるもので、かつ、安定性及び継続性の認められるものである必要があります。これを証明するために事業計画書を添付する必要があります。
  • 新たに事業を始めようとする場合は、事業計画に具体性、合理性が認められ、かつ、実現可能なものでなければなりません。
  • 日本で安定した生活を営むことが必要で、活動収入は一般的に月額25万円程度以上が望ましく、少なくとも20万円以上が必要と言われています。
  • 申請人は、経営や管理の業務に実質的に参画し、又は従事するものでなくてはなりません。
  • 「経営・管理」在留資格の申請は、原則として会社設立登記完了後に行う必要がありますが、申請人が海外に居住している場合は、会社設立登記の手続きが困難なため本邦に居住している共同発起人が行うか、在留資格「経営・管理」の在留期間「4月」を取得して手続きを行う場合もあります。
  • 経営又は管理に従事する者が、経営・管理にあたる活動のほか、その一環として行う、現業に従事する活動は「経営・管理」の在留資格の活動に含まれます。ただし、主たる活動が現業の場合は該当しません。

上陸許可基準適合性

申請人が次の上陸許可基準1号~3号に該当していること。

上陸許可基準1号

申請に係る事業を営むための事業所所が本邦に存在すること。ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための事務所として使用する施設が本邦に確保されていること。

上陸許可基準2号

申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。

  • (イ)その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する2人以上の常勤の職員が従事して営まれるものであること。
  • (ロ)資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること。
  • (ハ)(イ)又は(ロ)に準ずる規模であると認められるものであること。

上陸許可基準3号

申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について3年以上の経験を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること。

解説

  • 「事業所」が賃貸物件の場合、その使用目的が事業用、店舗、事務所等事業目的であることを明らかにし、かつ契約者が法人名義であることが必要です。月単位の短期間賃貸スペースやバーチャルオフィス、屋台等を利用する場合には原則認められません。
  • 事務所と自宅は原則、分かれていることが必要です。一戸建てで明確に事務所スペースと自宅スペースを分けられる場合は認められる場合もありますが、厳しく条件が定められています。
  • 「常勤の職員」とは、入管法別表1の在留資格をもって在留する職員は除かれ、具体的には日本人、特別永住者、永住者、永住者の配偶者、定住者、日本人の配偶者が対象となります。また、労働日数が週5日以上、週勤務時間が30時間以上である必要があり、パートタイマー、派遣、請負、在籍出向は常勤の職員として扱われません。
  • 「資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること」とは、事業の規模に係る基準であり、申請人自身が500万円以上を出資することを求めているものではありませんが、出資額が実質的に経営に従事しているのかの判断材料となります。
  • 2名以上の外国人が共同で事業を運営する場合は、それぞれの外国人が従事しようとする具体的活動内容、事業の規模、業務量、売上等を勘案して、複数の外国人が行う合理的な理由が求められます。
  • 出資金についてはその原資が審査されます。特に留学生が起業して「経営・管理」の在留資格を取得すべく投資した多額の金銭については、その原資が厳しく審査されます。つまり違法な資格外活動によって得た金銭でないことの証明が必要となります。

変更・更新を適当と認めるに足りる相当の理由があること

法務大臣は、外国人が提出した文書により、在留資格の変更・更新を適当と認めるに足りる「相当の理由」があるときに限り許可することができ、判断にあたっては下記の事項等を総合的に考慮して判断します。

  • (ア)現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと。
  • (イ)素行が不良でないこと。(法令に違反して懲役や罰金刑に処せられていないこと等)
  • (ウ)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
  • (エ)事業の継続性があること、事業者としての義務を履行していること。
  • (オ)納税義務を履行していること。(所得税、住民税、健康保険、年金)
  • (カ)入管法に定める届出等の義務を履行していること。

解説

事業の継続性に関する留意事項

直近二期の決算状況により次のように取り扱われます。

  1. 直近期末において剰余金がある場合又は剰余金も欠損金(繰越損失)もない場合。(直近期において当期純損失となっても剰余金が減少したのみで欠損金とまでならない場合を含む)
     → 事業の継続性に問題ないとされます。

  2. 直近期末において欠損金(繰越損失)がある場合。
    (ⅰ)直近期末において債務超過となっていない場合。
     → 今後1年間の事業計画書及び予想収益を示した資料等の提出が求められます。

    (ⅱ)直近期末において債務超過であるが、直近期前期末までは債務超過となっていない場合。
     → 中小企業診断士や公認会計士等の公的資格者による、改善の見通しについて評価を行った書面の提出が求められます。

    (ⅲ)直近期末及び直近期前期末ともに債務超過である場合。
     → 基本的には、事業の継続性を認め難いと判断されます。

  3. 直近期末及び直近期前期末ともに売上総利益がない場合。
     → 事業の継続性があるとは認められません。

※ 欠損金とは、期末未処理損失、繰越損失。
債務超過とは、負債(債務)が資産(財産)を上回った状態、を言います。

事業者としての義務の履行について

自ら運営する機関が、次のとおり各公的義務の履行に関する法令を遵守する必要があります。

  1. 租税関係法令を遵守していること。
    国税(所得税、法人税等)および地方税(住民税等)を適切に納付していること。
  2. 労働関係法令・社会保険関係法令を遵守していること。
    雇用する従業員(アルバイトを含む)の労働条件が労働関係法令に適合しており、また、労働保険の適用事業所である場合は、当該保険の加入手続きを適正に行い、保険料を適切に納付していることが求められます。

  

在留期限3年の取得について

在留資格3年を取得するには、義務の履行に加え、事業の安定性、継続性が重視され、直近の決算書の営業利益が黒字である必要があります。

「経営・管理」ビザの申請に必要な書類

提出書類は会社の規模(カテゴリー)により異なります。

カテゴリー1
・日本の証券取引所に上場している企業

カテゴリー2
・前年分の「給与所得の源泉徴収等の法定調書合計票」中の源泉徴収税額が1000万円以上の企業(目安として、おおよそ従業員が200人以上の場合に該当します)
・在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関

カテゴリー3
・前年分の「給与所得の源泉徴収等の法定調書合計票」中の源泉徴収税額が1000万円未満の企業

カテゴリー4
・カテゴリー1,2,3のいずれにも該当しない団体・個人。(主に創業から1年以内の企業が該当します。)

  

新規の場合(在留資格申請証明書交付申請)

カテゴリー1(上場企業)

<共通資料>

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 証明写真(縦4cm×横3cm)
  • 返信用封筒(宛先を明記の上、404円の切手を貼付したもの)

<所属機関のカテゴリーを証明する資料>

  • 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)

<本人に関する資料>

  • パスポートのコピー ※表紙からスタンプが押されている最後のページまで
  • 本人の履歴書(学歴・職歴)

  

カテゴリー2(源泉徴収税額が1000万円以上の企業)

<共通資料>

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 証明写真(縦4cm×横3cm)
  • 返信用封筒(宛先を明記の上、404円の切手を貼付したもの)

<所属機関のカテゴリーを証明する資料>

  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

<本人に関する資料>

  • パスポートのコピー ※表紙からスタンプが押されている最後のページまで
  • 本人の履歴書(学歴・職歴)

  

カテゴリー3(源泉徴収税額が1000万円未満の企業)

<共通資料>

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 証明写真(縦4cm×横3cm)
  • 返信用封筒(宛先を明記の上、404円の切手を貼付したもの)

<所属機関のカテゴリーを証明する資料>

  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

<申請人の活動内容等を明らかにするいずれかの資料>

  • 日本法人の役員に就任する場合
     役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会議事録の写し
  • 日本支店に転勤する場合
     地位(職務内容)、期間、報酬額を明らかにする資料
  • 管理者として雇用される場合
     労働条件を明示する文章、3年以上の経験を証する資料

 <事業内容を明らかにする資料>

  • 登記事項証明書
  • 定款の写し
  • 会社案内(沿革、役員、組織、事業内容、主要取引先、取引実績)等が記載されたもの)
  • 事業計画書の写し
  • 直近年度の決算文書の写し

 <事務所用施設の存在を明らかにするいずれかの資料>

  • 不動産登記簿謄本
  • 賃貸借契約書

 <本人に関する資料>

  • パスポートのコピー ※表紙からスタンプが押されている最後のページまで
  • 本人の履歴書(学歴・職歴)
  • 理由書

  

カテゴリー4(新設会社)

<共通資料>

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 証明写真(縦4cm×横3cm)
  • 返信用封筒(宛先を明記の上、404円の切手を貼付したもの)

<所属機関のカテゴリーを証明するいずれかの資料>

  • 外国法人の場合は源泉徴収に対する免除証明書
  • 給与支払事務所等の開設届書のコピー(受付印あるもの)
  • 直近3カ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるもの)又は、納期の特例を受けている場合はそれを明らかにする資料

<申請人の活動内容等を明らかにするいずれかの資料>

  • 日本法人の役員に就任する場合
     役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会議事録の写し
  • 日本支店に転勤する場合
     地位(職務内容)、期間、報酬額を明らかにする資料
  • 管理者として雇用される場合
     労働条件を明示する文章、3年以上の経験を証する資料

 <事業内容を明らかにする資料>

  • 登記事項証明書
  • 定款の写し
  • 会社案内(沿革、役員、組織、事業内容、主要取引先、取引実績)等が記載されたもの)
  • 事業計画書の写し
  • 法人設立届の写し
  • 営業許可証の写し

 <事務所用施設の存在を明らかにするいずれかの資料>

  • 不動産登記簿謄本
  • 賃貸借契約書
  • 事務所、店舗のスナップ写真

 <本人に関する資料>

  • パスポートのコピー ※表紙からスタンプが押されている最後のページまで
  • 本人の履歴書(学歴・職歴)
  • 理由書
  • 資産形成過程を示す資料

  

変更の場合(在留資格変更許可申請)

カテゴリー1(上場企業)

<共通資料>

  • 在留資格変更許可申請書
  • 証明写真(縦4cm×横3cm)
  • パスポートおよび在留カードの提示

<所属機関のカテゴリーを証明する資料>

  • 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)

<本人に関する資料>

  • パスポートのコピー
  • 本人の履歴書(学歴・職歴)

  

カテゴリー2(源泉徴収税額が1000万円以上の企業)

<共通資料>

  • 在留資格変更許可申請書
  • 証明写真(縦4cm×横3cm)
  • パスポートおよび在留カードの提示

<所属機関のカテゴリーを証明する資料>

  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

<本人に関する資料>

  • パスポートのコピー 
  • 本人の履歴書(学歴・職歴)

  

カテゴリー3(源泉徴収税額が1000万円未満の企業)

<共通資料>

  • 在留資格変更許可申請書
  • 証明写真(縦4cm×横3cm)
  • パスポートおよび在留カードの提示

<所属機関のカテゴリーを証明する資料>

  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

<申請人の活動内容等を明らかにするいずれかの資料>

  • 日本法人の役員に就任する場合
     役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会議事録の写し
  • 日本支店に転勤する場合
     地位(職務内容)、期間、報酬額を明らかにする資料
  • 管理者として雇用される場合
     労働条件を明示する文章、3年以上の経験を証する資料

 <事業内容を明らかにする資料>

  • 登記事項証明書
  • 定款の写し
  • 会社案内(沿革、役員、組織、事業内容、主要取引先、取引実績)等が記載されたもの)
  • 事業計画書の写し
  • 直近年度の決算文書の写し

 <事務所用施設の存在を明らかにするいずれかの資料>

  • 不動産登記簿謄本
  • 賃貸借契約書

 <本人に関する資料>

  • パスポートのコピー 
  • 本人の履歴書(学歴・職歴)
  • 理由書

  

カテゴリー4(新設会社)

<共通資料>

  • 在留資格変更許可申請書
  • 証明写真(縦4cm×横3cm)
  • パスポートおよび在留カードの提示

<所属機関のカテゴリーを証明するいずれかの資料>

  • 外国法人の場合は源泉徴収に対する免除証明書
  • 給与支払事務所等の開設届書のコピー(受付印あるもの)
  • 直近3カ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるもの)又は、納期の特例を受けている場合はそれを明らかにする資料

<申請人の活動内容等を明らかにするいずれかの資料>

  • 日本法人の役員に就任する場合
     役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会議事録の写し
  • 日本支店に転勤する場合
     地位(職務内容)、期間、報酬額を明らかにする資料
  • 管理者として雇用される場合
     労働条件を明示する文章、3年以上の経験を証する資料

 <事業内容を明らかにする資料>

  • 登記事項証明書
  • 定款の写し
  • 会社案内(沿革、役員、組織、事業内容、主要取引先、取引実績)等が記載されたもの)
  • 事業計画書の写し
  • 法人設立届の写し
  • 営業許可証の写し

 <事務所用施設の存在を明らかにするいずれかの資料>

  • 不動産登記簿謄本
  • 賃貸借契約書
  • 事務所、店舗のスナップ写真

 <本人に関する資料>

  • パスポートのコピー ※表紙からスタンプが押されている最後のページまで
  • 本人の履歴書(学歴・職歴)
  • 理由書
  • 資産形成過程を示す資料

 

更新の場合(在留期間更新許可申請)

カテゴリー1(上場企業)

<共通資料>

  • 在留期間更新許可申請書
  • 証明写真(縦4cm×横3cm)
  • パスポートおよび在留カードの提示

<所属機関のカテゴリーを証明する資料>

  • 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)

<本人に関する資料>

  • パスポートのコピー
  • 本人の履歴書(学歴・職歴)

  

カテゴリー2(源泉徴収税額が1000万円以上の企業)

<共通資料>

  • 在留期間更新許可申請書
  • 証明写真(縦4cm×横3cm)
  • パスポートおよび在留カードの提示

<所属機関のカテゴリーを証明する資料>

  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

<本人に関する資料>

  • パスポートのコピー 
  • 本人の履歴書(学歴・職歴)

  

カテゴリー3(源泉徴収税額が1000万円未満の企業)

<共通資料>

  • 在留期間更新許可申請書
  • 証明写真(縦4cm×横3cm)
  • パスポートおよび在留カードの提示

<所属機関のカテゴリーを証明する資料>

  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

 <事業内容を明らかにする資料>

  • 直近年度の決算文書の写し

 <本人に関する資料>

  • 住民税の課税証明書及び納税証明書(直近1年分)
  • パスポートのコピー 
  • 理由書

  

カテゴリー4(新設会社)

<共通資料>

  • 在留期間更新許可申請書
  • 証明写真(縦4cm×横3cm)
  • パスポートおよび在留カードの提示

<外国法人の場合>

  • 外国法人の場合は源泉徴収に対する免除証明書

 <事業内容を明らかにする資料>

  • 直近年度の決算文書の写し

 <本人に関する資料>

  • 住民税の課税証明書及び納税証明書(直近1年分)
  • パスポートのコピー
  • 理由書

 

事業内容が変わった場合

更新申請でも事業内容が変わった場合は、必要資料は変更申請に準じます。

  

最新の情報については、入管のホームページをご確認ください。

なお、これらは最低限必要な資料となります。個々の事案に応じて理由書や追加資料を提出することが必要です。

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<この記事の執筆者>

 きたむら行政書士事務所
 行政書士 北村 重男

 出入国在留管理局申請取次資格者

  

  

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