「経営・管理」ビザの許可・更新要件(新基準)

  

新制度に適合するための要件と更新時のポイント

 外国人の方が日本で会社を設立し、事業を経営・管理するために必要となる在留資格が「経営・管理」です。
 令和7年(2025年)10月の制度改正により、この在留資格を取得・維持するための基準が見直され、より実質的な経営活動が求められるようになりました。

 本ページでは、行政書士の立場から、改正後の要件と更新時の留意点を分かりやすく解説いたします。

  

在留資格「経営・管理」に適合するための主な要件

 今回の改正では、形式的な会社設立ではなく、「実際に事業を運営している実態」が重視されるようになっています。
 以下の項目を満たしているかが、新規取得の判断基準となります。

  

① 資本金・投資額の要件

 従来は「500万円以上」が目安とされてきましたが、改正後は3,000万円程度の資本金(または同等の投資額)が求められます。
 この金額は「安定的かつ継続的に事業を運営できる体制」を示すものであり、資金の出所や払込の実績も審査対象になります。

  

② 事業所の確保

 事業業活動を行うための独立した物理的な拠点が必要です。実際に事業が行える独立した事務所・店舗を確保する必要があります。原則として、自宅と事業所を兼ねる自宅兼事務所は認められません。賃貸借契約書、写真、登記簿謄本などで事業実体を証明します。

  

③ 常勤職員の雇用

 常勤職員を1名以上雇用していることが必須となります。ここでいう常勤職員は、日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、定住者など、身分に基づく在留資格を持つ者に限られます(就労ビザの外国人は含まれません)。

 雇用契約書や社会保険加入の実績により、雇用の実態を確認されます。

  

④ 経営管理能力の証明

 経営者としての経験や、経営に必要な知識・スキルを持っていることが求められます。

 3年以上の経営または管理の実務経験がある、または、経営または管理に関連する分野の修士以上の学位を有していることが求められます。

 登記簿、定款、履歴書、在職証明書、卒業証書などを通じて証明します。

  

⑤ 事業計画の実現性

 提出する事業計画書が、実現可能であるかどうかが重要です。
 収支計画・販売戦略・雇用計画などを含め、審査官が「継続的な事業運営が見込める」と判断できる内容にする必要があります。

 在留資格決定時において提出する事業計画書について、その計画に具体性、合理性が認められ、かつ、実現可能なものであることを評価するものとして、下記の経営に関する専門的な知識を有する者の確認を義務付けられました。これにより、事業の実現可能性と継続性が客観的に担保されます。

  • 中小企業診断士
  • 公認会計士
  • 税理士

 なお、弁護士及び行政書士以外の方が、官公署に提出する申請書等の書類の作成を報酬を得て業として行うことは、行政書士法違反に当たるおそれがあります。

  

⑥ 日本語能力

 申請者本人、または雇用する常勤職員が、下記のいずれかに該当していることが必要です。

  • 「日本語教育の参照枠」におけるB2相当以上を有する
  • 日本語能力試験(JLPT)N2以上の認定を受けていること
  • 公益財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上取得していること
  • 中⾧期在留者として20年以上我が国に在留していること
  • 我が国の大学等高等教育機関を卒業していること
  • 我が国の義務教育を修了し高等学校を卒業していること

  

  

更新時(在留期間更新許可申請)の要件

 令和7年10月16日の施行日から3年を経過する日(令和10年10月16日)までの更新申請については、改正後の新基準(資本金3,000万円など)を満たせていない場合でも、経営状況や今後の改善見込みを考慮して審査されます。

 しかし、施行日から3年経過後の更新申請は、原則として新基準に適合している必要があります。既存の経営者の方も、この猶予期間中に新基準(特に資本金・常勤職員・日本語能力)を満たすための対策を講じて、更新申請の際に新基準への適合状況と見通しを説明する必要があります。

 これに加え、下記の要件を満たすことも必要です。

  • (ア)現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと。
  • (イ)素行が不良でないこと。(法令に違反して懲役や罰金刑に処せられていないこと等)
  • (ウ)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
  • (エ)事業の継続性があること、事業者としての義務を履行していること。
  • (オ)納税義務を履行していること。(所得税、住民税、健康保険、年金)
  • (カ)入管法に定める届出等の義務を履行していること。

  

① 事業の継続性・安定性の証明

  • 最新の決算書類(損益計算書・貸借対照表など)
  • 納税証明書(法人税・消費税など)
  • 雇用実績(給与支払報告書、社会保険加入記録)
    これらの書類で「事業が現在も正常に行われていること」を示します。

  

② 活動内容説明書の提出(令和7年7月改正による新要件)

 令和7年7月10日以降、更新申請時には「前回申請からの事業活動の具体的説明書」を添付する必要があります。
 会社の実績、経営状況、事業の変化点、雇用や売上推移などを具体的に記載します。

  

③ 法令遵守状況の確認

 税金や社会保険料の未納がある場合、更新は困難になります。
 また、架空の事務所や実態のない経営体制が疑われる場合も不許可の対象です。

  

④ 在留期間の判断基準

 更新のたびに、1年・3年・5年などの在留期間が与えられます。
 経営の安定性、雇用継続、納税状況、説明責任の履行などにより、期間が決定されます。

  

解説

事業の継続性に関する留意事項

直近二期の決算状況により次のように取り扱われます。
  

(1)直近期又は直近期前期において売上総利益がある場合
 a 直近期末において欠損金(繰越損失)がない場合
    ➡ 事業の継続性に問題ないとされます。
      (当期純損失となっても売上総利益があり欠損金が
       生じない場合を含みます)
  

 b  直近期末において欠損金(繰越損失)がある場合
   (ア)直近期末において債務超過となっていない場合
     (※債務超過とは、負債(債務)が資産(財産)を上回った
       状態を言います)
    ➡ 今後1年間の事業計画書及び予想収益を示した
      資料等の提出が求められます。
  

   (イ)直近期末において債務超過であるが、直近期前期末
      では債務超過となっていない場
    ➡ 1年以内に債務超過の状態でなくなる見通しが
      必要。中小企業診断士や公認会計士等の公的資格
      者による評価を行った書面の提出が求められます。
  

   (ウ)直近期末及び直近期前期末ともに債務超過である
      場合
    ➡ 基本的には、事業の継続性を認め難いと判断され
      ます。ただし、合理的な理由があると判断される
      場合には認められる場合もあります。
 

(2)直近期及び直近期前期において共に売上総利益がない
   場合

    ➡ 基本的には、事業の継続性を認め難いと判断され
      ます。ただし、合理的な理由があると判断される
      場合には認められる場合もあります。  
  

事業者としての義務の履行について

自ら運営する機関が、次のとおり各公的義務の履行に関する法令を遵守する必要があります。

  1. 租税関係法令を遵守していること。
    国税(所得税、法人税等)および地方税(住民税等)を適切に納付していること。
  2. 労働関係法令・社会保険関係法令を遵守していること。
    雇用する従業員(アルバイトを含む)の労働条件が労働関係法令に適合しており、また、労働保険の適用事業所である場合は、当該保険の加入手続きを適正に行い、保険料を適切に納付していることが求められます。

  

在留期限3年の取得について

在留資格3年を取得するには、義務の履行に加え、事業の安定性、継続性が重視され、直近の決算書の営業利益が黒字である必要があります。

   

 当事務所では、厳格化された新しい基準に対応するため、事業計画の策定指導、専門家確認の手配、そして更新時の経営状況改善に向けたアドバイスまで、一貫したサポートを提供いたします。

 不安なく経営に専念できるよう、まずは当事務所にご相談ください。

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