この記事では、宿泊分野の特定技能2号の概要、資格取得要件について解説します。
特定技能1号と特定技能2号の違い
特定技能2号は、特定技能1号での経験を経て熟練した技能を身につけた外国人材が、引き続き活躍できるよう設けられた制度で、宿泊分野を含む全11分野がその対象です。
特定技能1号 |
特定技能2号 |
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該当性 | 相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 | 熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 |
在留資格 | 1年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間ごとの更新、通算で上限5年まで | 3年、1年又は6か月ごとの更新、上限無し |
技能水準 | 試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除) | 試験等で確認 |
日本語能力水準 | 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験免除) | 試験等での確認は原則として不要 |
家族の帯同 | 基本的に認めない | 要件を満たせば可能(配偶者、子) |
支援 | 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象 | 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外 |
分野 | 介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 、建設業、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業(全 12 分野) | ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 、建設業、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業(全 11分野) |
宿泊分野特定技能2号の在留資格取得要件
宿泊分野特定技能2号の在留資格を取得するには、下記の2つの要件をいずれも満たす必要があります。
①「宿泊分野特定技能2号評価試験」の合格
- 当試験は、フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の様々な業務について、非定型的な内容も含め、熟練した技能で独力で実施できることを認定するためものです。
②宿泊施設において複数の従業員を指導しながら、フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の業務に2年以上従事した実務経験を有すること。
- 令和5年6月9日の時点で、宿泊分野の1号特定技能外国人として本邦に在留する者については、同日以前の期間に関しては、宿泊施設において複数の従業員を指導しながら業務に従事する者として就労していたかに関わらず、当該者に該当していたものとして取り扱われます。
永住許可申請に必要な年数について
特定技能1号は、永住許可申請に必要な「在留期間」に含まれますが「就労期間」には含まれません。
これに対し、特定技能2号は、永住許可申請に必要な「在留期間」および「就労期間」のいずれにも含まれます。
例えば、下記の在留資格をもって引き続き在留した場合、
・留学 3年
・特定技能1号(宿泊) 2年
・特定技能2号(宿泊) 5年
で、永住許可申請に必要な、在留期間10年以上と就労期間5年以上を満たすことになります。
詳細については、下記をご覧ください。