「共同生活援助(グループホーム)」の指定基準

この記事では、障害者福祉サービス施設の「共同生活援助(グループホーム)」のサービス概要と、指定基準のうち人員基準・設備基準について解説しています。

サービスの概要

「共同生活援助(グループホーム)」は、障害者に対して、主として夜間において、共同生活を営むべき住宅において行われる相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の必要な日常生活上の援助を行うものです。

グループホームには下記の3種類があります。
(1)介護サービス包括型
   介護サービスを事業者自らが提供するものです。
(2)外部サービス利用型
   介護サービスを外部の居宅介護事業所に委託するものです。
(3)日中サービス支援型
   日中も含めた常時の介護サービスを事業者自らが提供するものです。

  • グループホームを運営しようとする事業者は法人格が必要です。
  • 指定の単位は、個々の共同生活住居ごとに指定を行うのではなく、一定の地域の範囲内(主たる事業所から概ね30分以内で移動可能な範囲)に所在する共同生活住居を1事業所として指定します。
  • 事業所全体での入居定員が4人以上であることが必要です。また1共同生活住居の定員は、原則、2人以上10人以下です。

  

人員基準

  介護サービス包括型 日中サービス支援型 外部サービス利用型
管理者 ・常勤で、かつ、原則管理業務に従事する者(他の業務の兼業可)
サービス管理責任者

・利用者数が30人以下の場合、1人以上
・利用者数が31~60人の場合、2人以上

世話人 ・常勤換算で、利用者数を6で除した数以上
・原則住居ごとに必要
・常勤換算で、利用者数を5で除した数以上
・原則住居ごとに必要
・常勤換算で、利用者数を6で除した数以上
・原則住居ごとに必要
生活支援員 ・常勤換算で次の①~④を合算した数以上
 ①障害支援区分3の利用者数を9で除した数
 ②障害支援区分4の利用者数を6で除した数
 ③障害支援区分5の利用者数を4で除した数
 ④障害支援区分6の利用者数を2.5で除した数
・配置しなくてもよい
夜間支援従事者 ・配置しなくてもよい ・住居ごとに1人以上 ・配置しなくてもよい
備考   ・1日を通じて世話人又は生活支援員を1人以上配置
・世話人又は生活支援員のうち1人以上は常勤
 

設備基準

共同生活住居 ・定員   新規建物2~10人、既存建物2~20人
・ユニット 2人以上10人以下
・立地  ・利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される
      地域にあり、かつ入所施設及び病院の施設外であること
     ・同一敷地内に設置できる共同施設援助の建物の数は2棟まで
     ・日中系サービスと同一敷地内に設置は不可
・居室面積 有効面積7.43m2以上(内寸で収納設備等を除く)
・居室定員 1人(夫婦など特に必要と認められる場合は2人)
設備 ・ユニット毎に複数の居室、居間、食堂、便所、浴室、洗面所、台所が必要。利用者の特定に応じて工夫されたものであること。
・事業所毎に事務室(世話人室)が必要。
・日中サービス支援型の場合は、短期入所施設(1人以上5人以下)の設置が必要。

いずれの基準も、自治体により基準が異なる部分があり、また、住居の確保やリフォーム等に対して補助金を設けている自治体もありますので、必ず早い段階で確認が必要です。

  

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