「就労継続支援A型」の指定基準

この記事では、障害福祉サービス施設の「就労継続支援A型」のサービス概要と、指定基準のうち人員・設備基準について解説しています。

サービスの概要

「就労継続支援A型」は、一般企業などで就労困難な人に、雇用契約に基づき、働く場を提供するとともに、知識及び能力向上のため必要な訓練を行います。

  • 就労継続支援A型では、利用者と雇用契約を結び、最低賃金以上を支払う必要があり、賃金を支払うための事業が必要です。
  • 就労継続支援A型の事業者は、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業の経費を控除した額に相当する金額が、利用者に支払う賃金の総額以上となるようにしなければなりません。
  • 事業所の経費や人件費は、行政からの給付金で補填されるため、追加加算が得られるようなサービスの提供が重要になります。

  

人員基準

管理者
(専従)
・他職務と兼務可
・資格要件(次のいずれかを満たすもの)  
 ①社会福祉法第19条第1項に該当する者  
 ②第1,2種社会福祉事業に2年以上従事した経験のある者  
 ③社会福祉施設長認定講習会を修了した者  
 ④企業を経営した経験を有する者
サービス管理責任者
(専従で常勤)
・1人以上(利用者数60名以下の場合)
・資格要件(次のいずれも満たすもの)  
 ①直接支援、相談支援等の業務における実務経験が3~10年ある者  
 ②相談支援従事者初任研修(講義部分)修了並びにサービス管理責任者基礎研修及びサービス管理責任者実践研修を修了した者
職業指導員および 生活支援員   ・職業指導員=1人以上
・生活支援員=1人以上
・職業指導員および生活指導員の総数は利用者数を10で除した数以上で、いずれか1名以上は常勤とする。

  

設備基準

訓練・作業室 ・訓練又は作業に支障がない広さを有すること
・訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること
相談室 ・間仕切り等を設けること
洗面所・便所 ・利用者の特性に応じたものであること
多目的室その他運営に必要な設備 ・相談室と多目的室は、利用者の支援に支障がない場合、兼用できる。
・間仕切り等を設けること
その他 ・建物が建築基準法および消防法に適合すること
・障害の特定に応じた設備とすること
・上記に規定する設備は、専ら当該事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。


 ※ いずれの基準も自治体により基準が異なるため、必ず早い段階で確認が必要です。

  

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