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「あいちスタートアップビザ」について
海外に住む外国人の会社設立・経営ビザ取得
海外に住む外国人が日本に会社を設立して経営ビザを取得したい場合は、ビザ申請前に、会社設立を完了する必要があり、①事務所の確保、②500万円以上の出資を完了して設立登記する必要があります。
しかし、この条件を満たすためには日本に協力者がいないと難しい場合が多いです。
「あいちスタートアップビザ(外国人創業活動促進事業)」について
愛知県をはじめ、国家戦略特区内に事務所を設置する場合は、自治体から「外国人創業活動促進事業」の証明を得ることで「経営管理(6月)」の在留資格を得ることができ、入国後6か月以内に上記の①、②を行って設立登記すれば、在留資格「経営管理(1年)」に更新して事業を開始することができます。
この場合は、日本に協力者がいなくても準備を行うことができます。
当事務所では、愛知県に申請に必要な事業計画書の作成や申請代行をはじめ、会社設立準備、経営管理ビザの取得までワンストップでフルサポートしています。この場合、原則お客様は海外に居ながら「経営管理(6月)」ビザが取得できるまで来日する必要はありません。
詳しくは当事務所までお問い合わせください。
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<この記事の執筆者>
きたむら行政書士事務所
行政書士 北村 重男
出入国在留管理局申請取次資格者
製造業の外国人材活用
製造業の外国人材活用について
工業製品製造業分野において、外国人を雇用する場合は、いろいろな在留資格が考えられます。
従事する業務の内容に応じて適切な在留資格保持者を雇用する必要があります。
この記事では、想定される在留資格の種類と、主となる在留資格「技術・人文知識・国際業務(=技人国)」と「特定技能」について解説します。
業務内容と在留資格の種類について
製造業において外国人を雇用する場合は、業務内容に応じて主に次のような在留資格が想定されます。
技人国と特定技能の比較
特定技能について
特定技能外国人の受入れ要件
特定技能外国人を受け入れるには、①事業所の産業分類と②外国人材が従事する業務区分のいずれもが範囲に該当する必要があります。
<①事業所の産業分類>
・特定技能外国人を受け入れる事業所が、直近1年間で対象となる産業(49分類)について、
製造品出荷額が発生していること。(下図)
<②外国人材が従事する業務区分>
・特定技能外国人材が従事する業務が、業務区分(10区分)に該当すること。(下図)
※このほかに、特定技能外国人材を受け入れるためには事前に「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」に加入する必要があります。
①事業所の産業分類
②外国人材が従事する業務区分
特定技能2号への移行要件
下記の①、②のいずれかを満たす必要があります。
①:ビジネス・キャリア検定3級+特定技能2号評価試験+3年以上の実務経験
②:技能検定1級+ 3年以上の実務経験
きたむら行政書士事務所では、企業が外国人を安心して雇用できるように、採用前の段階から雇用中の外国人雇用管理に関する継続的なアドバイス・サポートをするサービスと個別支援サービスをご提供しています。詳しくはこちらの記事をご覧ください。
外国人雇用管理サポートについて
<この記事の執筆者>
きたむら行政書士事務所
行政書士 北村 重男
出入国在留管理局申請取次資格者
「経営・管理(6月)」ビザについて
海外に住む外国人が、創業(会社設立)を希望する場合、在留資格「経営・管理」の認定を受けるためには、通常は、上陸時に、事務所の確保と、500万円以上の投資または常勤2名以上を雇用する必要があります。
愛知県では、国家戦略特区の特例措置により、県から創業活動確認証明書の交付を受けた場合は、上記の要件が、上陸後6か月猶予され、在留資格「経営・管理」(在留期間6か月)の認定を受けて入国し、創業活動を行うことができます。
きたむら行政書士事務所では、創業活動確認の申請から経営管理ビザの申請までフルサポートしています。
詳しくはこちらのページをご覧ください。
<この記事の執筆者>
きたむら行政書士事務所
行政書士 北村 重男
出入国在留管理局申請取次資格者
在留資格申請の審査日数について
このコラムでは、在留資格申請の審査日数について解説します。
出入国在留管理局は、在留申請の審査日数について下記のように標準処理期間と在留審査処理期間(日数)を公表しています。
いずれも在留申請の際の目安にはなりますが、事案や申請内容によって大きく変わるため、余裕を持って申請することをお勧めします。
標準処理期間について
標準処理期間については、出入国在留管理庁のホームページに下記のように記載されています。
在留資格認定証明書交付申請 1か月~3か月
在留資格変更許可申請 2週間~1か月
在留期間更新許可申請 2週間~1か月
永住許可申請 4か月
資格外活動許可申請 2週間~2か月
就労資格証明書交付申請 当日(勤務先を変えた場合などは1か月~3か月)
在留審査処理期間(日数)の公表について
出入国在留管理庁のホームページ上で、令和6年10月以降は毎月、実際にかかった審査期間(申請を受けてから処分に至るまでに要した日数)を公表しています。
最近、当事務所で申請して実際にかかった審査日数の例です。
- 永住申請 = 3か月~8か月 (名古屋入管)
- 技人国(認定) = 4~5か月 (名古屋入管)
- 経営管理(認定) = 5か月 (名古屋入管)
最近特に、「技人国」および「経営・管理」の認定申請に時間がかっているようです。特に年末から3月頃までの申請はさらに時間がかかることが予想されるため、早めの申請が必要です。
令和6年10月許可分
(出典:出入国在留官庁ホームページより)
補足
- 永住許可申請については審査が年々厳しくなっており、実際の審査処理期間は公表されていませんが長期化しており、1年~1年半近くかかるケースもあります。
- 就労系ビザの在留資格変更許可申請は、変更許可が得られるまで報酬を得て就労することはできません。
- 在留資格更新許可申請は、在留期間の満了するおおむね3か月前から申請することができます。
- 在留資格変更許可申請は、変更事由が確定した時点で行わなければならず、当該時点以降受理されます。
- 3月卒業の留学生が留学ビザから就労ビザに変更申請する場合は、4月入社に間に合わない可能性があるため、卒業する前年の12月から変更申請を受付けてくれます。実務的には卒業見込証明書をつけて申請し、在留カード交付時までに卒業証書を提示する手続きになります。
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きたむら行政書士事務所
行政書士 北村 重男
出入国在留管理局申請取次資格者
フィリピン人雇用とDMW登録
「技術・人文知識・国際業務(技人国)」などの就労ビザでフィリピン人を雇用する場合は、原則、認定送出機関を通じて雇用し、受入機関のフィリピン移住労働局(DMW)への登録が必要になります。
この記事では、フィリピン人を雇用する場合の手続きの流れとDMW登録について解説します。
フィリピン人を雇用する場合の手続き
フィリピン人を雇用する場合は、原則として直接雇用は禁止されており、フィリピン認定送出機関を通じて雇用し、フィリピン移住労働者省(DMW(旧POEA))に受入機関の登録が必要となります。
ここで、注意が必要なのは、就労ビザとは在留資格「技能実習」「特定技能」だけでなく、「技術・人文知識・国際業務(技人国)」「高度専門職」「技能」などの高度人材(Professionals/Skilled Workers)も一定の免除条件を満たす場合を除いて含まれることです。
なお、「永住者」「配偶者」「定住者」など身分系の在留資格を既に持っている場合は、DMW登録は不要とのことです。
また、フィリピンから新たに受入れる場合だけでなく、すでに日本に在住する方を受入れる場合も同様にフィリピン認定送出機関を通じて雇用し、受入機関のDMWへの登録が必要となります。
DMWへの登録はフィリピン政府が認定した送出機関のみが行うことができます。また、DMW登録には移住労働者事務所(MWO)の推薦書が必要で、受入機関代表者の面接が行われる場合があります。
もし、DMW登録をしていなかった場合は、フィリピン出国時に必要な海外雇用許可証(OEC)を取得できないためフィリピンを出国できません。一時帰国して再出国する際もOECの提示が必要となります。
フィリピンから新たに受入れる場合の手続きの流れ
下図は出入国在留管理庁のホームページに掲載されている、特定技能外国人に係る手続きの流れですが、他の就労ビザの手続きも同じ流れになります。
日本に在留する方を受入れる場合の手続きの流れ
すでに日本に在留するフィリピン人を雇用する場合も同様に認定送出機関を通じて雇用しDMW登録が必要となります。
まとめ
フィリピン人を雇用する場合は他の国と異なり、「技術・人文知識・国際業務(技人国)」ビザなどの高度人材であってもフィリピン側の手続きが必要になることに注意が必要です。
また、フィリピン側から賃金など雇用条件についても指導を受けるため、在留資格申請前にDMW登録を済ませることが必要です。さらに、DMW登録ができても在留資格許可が得られるとは限られないため、採用のリスクは残ることを留意した上で手続きを行うことが必要です。
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行政書士 北村 重男
出入国在留管理局申請取次資格者
特定技能2号(宿泊)について
この記事では、宿泊分野の特定技能2号の概要、資格取得要件について解説します。
特定技能1号と特定技能2号の違い
特定技能2号は、特定技能1号での経験を経て熟練した技能を身につけた外国人材が、引き続き活躍できるよう設けられた制度で、宿泊分野を含む全11分野がその対象です。
特定技能1号 |
特定技能2号 |
|
該当性 | 相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 | 熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 |
在留資格 | 1年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間ごとの更新、通算で上限5年まで | 3年、1年又は6か月ごとの更新、上限無し |
技能水準 | 試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除) | 試験等で確認 |
日本語能力水準 | 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験免除) | 試験等での確認は原則として不要 |
家族の帯同 | 基本的に認めない | 要件を満たせば可能(配偶者、子) |
支援 | 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象 | 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外 |
分野 | 介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 、建設業、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業(全 12 分野) | ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 、建設業、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業(全 11分野) |
宿泊分野特定技能2号の在留資格取得要件
宿泊分野特定技能2号の在留資格を取得するには、下記の2つの要件をいずれも満たす必要があります。
①「宿泊分野特定技能2号評価試験」の合格
- 当試験は、フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の様々な業務について、非定型的な内容も含め、熟練した技能で独力で実施できることを認定するためものです。
②宿泊施設において複数の従業員を指導しながら、フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の業務に2年以上従事した実務経験を有すること。
- 令和5年6月9日の時点で、宿泊分野の1号特定技能外国人として本邦に在留する者については、同日以前の期間に関しては、宿泊施設において複数の従業員を指導しながら業務に従事する者として就労していたかに関わらず、当該者に該当していたものとして取り扱われます。
永住許可申請に必要な年数について
特定技能1号は、永住許可申請に必要な「在留期間」に含まれますが「就労期間」には含まれません。
これに対し、特定技能2号は、永住許可申請に必要な「在留期間」および「就労期間」のいずれにも含まれます。
例えば、下記の在留資格をもって引き続き在留した場合、
・留学 3年
・特定技能1号(宿泊) 2年
・特定技能2号(宿泊) 5年
で、永住許可申請に必要な、在留期間10年以上と就労期間5年以上を満たすことになります。
詳細については、下記をご覧ください。
特定技能2号(製造業)について
製造業分野(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業)の特定技能2号の概要、資格取得要件が経済産業省から公表されました。この記事では特定技能2号(製造業)の概要について解説します。
特定技能1号と特定技能2号の違い
特定技能2号は、特定技能1号での経験を経て熟練した技能を身につけた外国人材が、引き続き熟練工やマネジメント層として活躍できるよう設けられた制度で、素形材・産業機関・電子電子情報処理関連製造業分野を含む全11分野がその対象です。
特定技能1号 |
特定技能2号 |
|
該当性 | 相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 | 熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 |
在留資格 | 1年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間ごとの更新、通算で上限5年まで | 3年、1年又は6か月ごとの更新、上限無し |
技能水準 | 試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除) | 試験等で確認 |
日本語能力水準 | 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験免除) | 試験等での確認は原則として不要 |
家族の帯同 | 基本的に認めない | 要件を満たせば可能(配偶者、子) |
支援 | 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象 | 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外 |
分野 | 介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 、建設業、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業(全 12 分野) | ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 、建設業、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業(全 11分野) |
製造業分野特定技能2号の在留資格取得要件
- 製造業分野特定技能2号に求められる人物像は、「実務経験等による熟練した技能を持ち、現場の業者を束ねて指導、監督ができる人材」 です。
- 製造業分野特定技能2号の在留資格を取得するには「特定技能2号評価試験ルート」と「技能検定ルート」の2つのルートがあります。在留資格を取得するためには、この2つのルートのうちいずれかの条件を満たす必要があります。
- どちらのルートでも、 日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場における3年以上の実務経験が、2号評価試験の申込時に必要です。
- 特定技能2号評価試験は令和5年度は、令和5年10月及び令和6年2月に実施される予定です。
特定技能2号評価試験ルート
以下の3つの要件を全て満たすこと
①ビジネス・キャリア検定3級取得
- 生産管理プランニング区分、生産管理オペレーション区分のいずれか
②製造分野特定技能2号評価試験の合格
- 機械金属加工区分、電気電子機器組立て区分、金属表面処理区分のいずれか
③日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場における3年以上の実務経験を有すること
技能検定ルート
以下の2つの要件を全て満たすこと
①技能検定1級取得
- 鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、鉄工、工場板金、めっき、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、プラスチック成形、塗装、工業包装のいずれか
②日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場における3年以上の実務経験を有すること
永住許可申請に必要な年数について
特定技能1号は、永住許可申請に必要な「在留期間」に含まれますが「就労期間」には含まれません。
これに対し、特定技能2号は、永住許可申請に必要な「在留期間」および「就労期間」のいずれにも含まれます。
例えば、下記の在留資格をもって引き続き在留した場合、
・技能実習1、2号 3年
・特定技能1号 3年
・特定技能2号 5年
で、永住許可申請に必要な、在留期間10年以上と就労期間5年以上を満たすことになります。
詳細については、下記をご覧ください。
「在留資格認定証明書」交付申請の代理人について
「在留資格認定証明書」の交付申請の代理人
「在留資格認定証明書」の交付申請は、下記に該当する方が申請できます。
①申請人(外国人)本人
②申請人本人の法定代理人
● 親権者 :申請者が18歳未満の場合
● 未成年後見人:申請者が18歳未満の場合で、親権者がいないとき等
● 成年後見人 :申請者が成年被後見人の場合
③外国人を受け入れようとする機関の職員その他の省令で定める代理人
このうち、「③外国人を受け入れようとする機関の職員その他の省令で定める代理人」とは下表の方が該当します。
「在留資格認定証明書」の申請代理人
在留資格 | 代理人になれる者 |
高度専門職 | ■(1号イ又はロの活動を行おうとする場合) 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員 ■(1号ハの活動を行おうとする場合) 本人が経営を行い又は管理に従事する事業の本邦の事業所の職員 |
経営・管理 | ■ 本人が経営を行い又は管理に従事する事業の本邦の事業所の職員 ■ 本人が経営を行い又は管理に従事する事業の本邦の事業所を新たに設置する場合にあっては、当該本邦の事務所設置について委託を受けている者 |
研究 | ■ 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員 ■ 本人が転勤する本邦の事業所の職員 |
教育 | ■ 本人が所属して教育を行うこととなる本邦の機関の職員 |
技術・人文知識・国際業務 | ■ 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員 |
企業内転勤 | ■ 本人が転勤する本邦の事業所の職員 |
介護 | ■ 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員 |
興業 | ■ 興業契約機関または本人が所属して芸能活動を行うこととなる本邦の機関の職員 |
技能 | ■ 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員 |
特定技能 | ■ 本人と特定技能雇用契約を結んだ本邦の機関の職員 |
技能実習 | ■ 企業単独型技能実習の場合:企業単独型実習実施者の職員 ■ 監理団体型技能実習の場合:監理団体の職員 |
留学 | ■ 本人が教育を受ける本邦の機関の職員 ■ 学費や滞在費を支弁する機関の職員 ■ 本邦に居住する本人の親族※ |
家族滞在 | ■ 本邦において本人を扶養することとなる者又は本邦に居住する本人の親族※ ■ 本人を扶養する者の在留資格認定証明書の交付の申請の代理人となっている者 |
特定活動 | ■ 本人が所属して法務大臣が指定した活動を行うこととなる機関の職員、本人を雇用する者又は法務大臣が指定する活動に則して法務大臣が告示をもって定めるもの |
日本人の配偶者等 | ■ 本邦に居住する本人の親族※ |
永住者の配偶者等 | ■ 本邦に居住する本人の親族※ |
定住者 | ■ 本邦に居住する本人の親族※ |
※ 親族とは、配偶者、6親等以内の血族、3親等以内の姻族をいいます。
「在留資格認定証明書」は本人が日本にいない場合が多いため、③の代理人による申請が認められています。
受入機関の職員は「在留資格変更許可申請」および「在留期間更新許可申請」については、代理権は認められていません。受入機関の職員は下記に示すように、予め入管に届け出ることで、申請書の提出、在留カードの受取りができる申請取次をすることができます。
申請人または申請代理人に代わって入管に予め届出た下記の者が、申請書の提出、在留カードの受取り等ができる制度で、原則、本人が入管に出頭する必要がありません。
●受入機関の職員 :受入れ外国人の在留資格変更申請および在留期間更新申請
●登録支援機関 :支援する特定技能外国人の在留資格申請
●弁護士・行政書士:すべての在留資格申請
なお、弁護士、行政書士以外の取次者が、業として報酬を得て官公署に提出する申請書や届出書を作成することは、弁護士法又は行政書士法により禁じられています。
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行政書士 北村 重男
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