「放課後デイサービス」の指定基準

この記事では、障害福祉サービス施設の「放課後デイサービス」のサービス概要と、指定基準のうち人員・設備基準・運営基準について解説しています。

サービスの概要

「放課後デイサービス」は、授業の終了後又は休業日に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等のサービスを提供します。

人員基準

管理者 ・原則として、専ら当該事業所の管理業務に従事する者
 (他職務と兼務可)
児童指導員 又は保育士 ・下記の区分に応じて定める人数   
  障害児の数が10人まで  2人
  10人を超えて5又はその端数を増すごとに+1名以上
・1人以上は常勤とする
・児童指導員は資格要件あり
児童発達支援管理責任者 ・1人以上(1人以上は専任かつ常勤)
・実務経験必要
機能訓練担当職員 ・機能訓練を行う場合に置く
看護職員 ・医療的ケアを行う場合に置く

  ※主に重症心身障害児を通わせる場合は、次の①~⑤につき各々1名以上配置すること
   ① 嘱託医
   ② 看護職員
   ③ 児童指導員又は保育士
   ④ 機能訓練担当職員
   ⑤ 児童発達支援管理責任者


設備基準

指導訓練業室 ・訓練に支障がない広さを有すること
・訓練に必要な機械器具等を備えること
相談室 ・間仕切り等を設けること
事務室 ・独立した部屋とすること
洗面所・便所 ・利用者の特性に応じたものであること
その他 ・建物が建築基準法および消防法に適合すること
・障害の特定に応じた設備とすること
・上記に規定する設備は、専ら当該事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。


 ※ いずれの基準も自治体により基準が異なるため、必ず早い段階で確認が必要です。

  

運営基準

利用定員 ・利用定員10人以上
 (主として重症心身障害児を通わせる場合は5人以上)
協力医療機関 ・あらかじめ協力医療機関を定めておくこと
苦情相談窓口 ・苦情を受付けるための窓口を設置するなど必要な措置を講じること



関連ページ

keyboard_arrow_up

0523074988 問い合わせバナー 無料相談について