「就労継続支援B型」の指定基準

この記事では、障害福祉サービス施設の「就労継続支援B型」のサービス概要と、指定基準のうち人員・設備基準について解説しています。

サービスの概要

「就労継続支援B型」は、一般企業などで就労困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力向上のため必要な訓練を行います。

  • 就労継続支援B型では、利用者に工賃を支払う必要があり、工賃を支払うための事業が必要です。
  • 事業の売上は、すべて利用者の工賃として支払う必要があります。
      (平均工賃:15,776円/月(2020年度)、時給換算で100~300円程度が多いです)
  • 事業所の経費や人件費は、行政からの給付金で支払うため、追加加算が得られるようなサービスの提供が重要になります。

  

人員基準

管理者
(専従)
・他職務と兼務可
・資格要件(次のいずれかを満たすもの)  
 ①社会福祉法第19条第1項に該当する者  
 ②第1,2種社会福祉事業に2年以上従事した経験のある者  
 ③社会福祉施設長認定講習会を修了した者  
 ④企業を経営した経験を有する者
サービス管理責任者
(専従で常勤)
・1人以上(利用者数60名以下の場合)
・資格要件(次のいずれも満たすもの)  
 ①直接支援、相談支援等の業務における実務経験が3~10年ある者  
 ②相談支援従事者初任研修(講義部分)修了並びにサービス管理責任者基礎研修及びサービス管理責任者実践研修を修了した者
職業指導員および 生活支援員   ・職業指導員=1人以上
・生活支援員=1人以上
・職業指導員および生活指導員の総数は利用者数を10で除した数以上で、いずれか1名以上は常勤とする。

  

設備基準

訓練・作業室 ・訓練又は作業に支障がない広さを有すること
・訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること
相談室 ・間仕切り等を設けること
洗面所・便所 ・利用者の特性に応じたものであること
多目的室その他運営に必要な設備 ・相談室と多目的室は、利用者の支援に支障がない場合、兼用できる。
・間仕切り等を設けること
その他 ・建物が建築基準法および消防法に適合すること
・障害の特定に応じた設備とすること
・上記に規定する設備は、専ら当該事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。


 ※ いずれの基準も自治体により基準が異なるため、必ず早い段階で確認が必要です。

  

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